○大和郡山市美しいまちづくり条例施行規則
平成16年12月24日
大和郡山市規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、大和郡山市美しいまちづくり条例(平成16年12月大和郡山市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他のもので容易に破損しないものであること。
(2) 構造は、安定性があり、かつ、空き缶等の投入が容易にできるものであること。
(3) 容積は、空き缶等の散乱を防止するために十分な大きさが確保できるものであること。
(公表)
第7条 条例第10条第2項の規定による公表は、大和郡山市公告式条例(昭和29年1月大和郡山市条例第7号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うほか、市長が特に必要があると認めたときは、大和郡山市が発行する刊行物等において、これを掲載することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。