○大和郡山市美しいまちづくり条例施行規則

平成16年12月24日

大和郡山市規則第22号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(回収容器)

第3条 条例第7条第3項の規定による回収容器は、次の各号に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他のもので容易に破損しないものであること。

(2) 構造は、安定性があり、かつ、空き缶等の投入が容易にできるものであること。

(3) 容積は、空き缶等の散乱を防止するために十分な大きさが確保できるものであること。

(身分証明書)

第4条 条例第8条第2項の規定による身分の証明は、身分証明書(様式第1号)によるものとする。

(勧告及び弁明)

第5条 条例第9条第1項の規定による勧告は、勧告書(様式第2号)によるものとし、当該勧告の期限は、名あて人が勧告書を受領した日の翌日から起算して14日以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その期限を短縮し、又は延長することができる。

2 条例第9条第2項の規定による弁明は、弁明書(様式第3号)によるものとし、当該弁明の期限は、名あて人が弁明の機会の付与の通知を受領した日の翌日から起算して14日以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その期限を短縮し、又は延長することができる。

(命令)

第6条 条例第10条第1項の規定による命令は、命令書(様式第4号)により行うものとし、名あて人が命令書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に当該命令に従わなかったときは、条例第10条第2項の規定による公表を行うことができる。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その期限を短縮し、又は延長することができる。

(公表)

第7条 条例第10条第2項の規定による公表は、大和郡山市公告式条例(昭和29年1月大和郡山市条例第7号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うほか、市長が特に必要があると認めたときは、大和郡山市が発行する刊行物等において、これを掲載することができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

大和郡山市美しいまちづくり条例施行規則

平成16年12月24日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)