○大和郡山市公告式条例

昭和29年1月23日

大和郡山市条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法第16条の規定により、本市における条例その他公布に関し必要な事項を定めるものとする。

(公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所前掲示場に掲示するとともに、大和郡山市公報に登載してこれを行う。

(準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布にこれを準用する。

(公表)

第4条 規則を除く外、市長の定める規程その他市民に対して周知の必要ありと認められる事項を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(その他の公表)

第5条 第2条の規定は、市議会その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、市議会その他市の機関の定める規程その他公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者印」と読み替えるものとする。

(施行)

第6条 条例は、条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して10日を経過した日から、これを施行する。

2 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の「公告式条例」(昭和25年8月大和郡山市条例第33号)は、廃止する。

(昭和32年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第42号)

この条例は、昭和40年8月1日から施行する。

(昭和50年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお、従前の例による。

大和郡山市公告式条例

昭和29年1月23日 条例第7号

(昭和50年3月28日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 公告式・市公報
沿革情報
昭和29年1月23日 条例第7号
昭和32年8月5日 条例第19号
昭和40年7月26日 条例第42号
昭和50年3月28日 条例第2号