○大和郡山市美しいまちづくり条例

平成16年12月24日

大和郡山市条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、大和郡山市環境基本条例(平成13年12月大和郡山市条例第20号)の基本理念に則り、市、市民等、事業者等の責務を明らかにするとともに、三者が協働して清潔で美しいまちづくりを推進し、もって市民の快適な生活環境の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 飲料水等を収納し、又は収納していた缶、瓶、箱、ペットボトルその他の容器で、投棄されることによってごみの散乱の原因となるものをいう。

(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず又は食品等を収納し、若しくは収納していた容器その他これらに類する空き缶等以外の物で、投棄されることによってごみの散乱の原因となるものをいう。

(3) 飼い犬等 飼い犬、飼い猫その他の愛がん動物をいう。

(4) 市民等 市内に居住、勤務若しくは通学し、又は市内を通過する者をいう。

(5) 事業者等 市内において事業活動を行うすべての者をいう。

(6) 土地建物所有者等 土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(7) 公共の場所 所有のいかんを問わず、不特定多数の者が自由に利用又は出入りができる場所をいう。

(市の責務)

第3条 市は、美しいまちづくりを推進するため、必要な施策を総合的に実施するとともに、市民等及び事業者等に対し啓発に努めるものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、屋外で自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等を持ち帰り、又は適切な回収容器、吸い殻入れ等に収納しなければならない。

2 市民等は、美しいまちづくりを推進するため、相互に美化意識の醸成を図るとともに、当該居住、勤務又は通学する地域において、清掃活動に努めなければならない。

3 市民等は、前2項に掲げるもののほか、市が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、美しいまちづくりを推進するため、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動に努めなければならない。

2 空き缶等及び吸い殻等の発生の原因となる製品の製造、加工、販売等を行う事業者等は、美しいまちづくりを推進するため、消費者に対する啓発その他の必要な措置を講じなければならない。

3 空き缶等及び吸い殻等の発生の原因となる製品の販売を行う事業者等は、販売する場所に空き缶等及び吸い殻等を回収するための容器を設置し、空き缶等及び吸い殻等が散乱しないように、当該容器を適正に管理するよう努めなければならない。ただし、第7条第3項に規定する場合を除く。

4 事業者等は、前3項に掲げるもののほか、市が実施する施策及び市民等の清掃活動に積極的に協力しなければならない。

(土地建物所有者等の責務)

第6条 土地建物所有者等は、美しいまちづくりを推進するため、その土地又は建物の清潔を保つよう努めなければならない。

2 土地建物所有者等は、前項に掲げるもののほか、市が実施する施策及び市民等の清掃活動に積極的に協力しなければならない。

(義務及び禁止行為)

第7条 市民等及び事業者等は、空き缶等及び吸い殻等を定められた場所以外の場所にみだりに捨ててはならない。

2 飼い犬等の所有者又は占有者は、当該飼い犬等が公共の場所及び他人の占有する場所においてふんを排泄した場合には、当該ふんを放置してはならない。

3 空き缶等に収納した飲料を自動販売機により販売する事業者等は、当該空き缶等の投入に支障のない場所に、当該空き缶等を回収するための容器を設置し、当該空き缶等が散乱しないように、当該容器を適正に管理しなければならない。

(調査及び指導)

第8条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、市民等、事業者等又は土地建物所有者等が所有し、占有し、又は管理する土地又は建物に、職員を立ち入らせ、調査及び指導をさせることができる。

2 職員は、前項の規定に基づく調査及び指導を行うときは、常にその身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(勧告)

第9条 市長は、第7条各号の規定に違反している者に対し、期限を定め、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 市長は、前項に定める勧告をしょうとするときは、その名あて人となるべき者に対し、期限を定め、弁明の機会を与えなければならない。

(命令及び公表)

第10条 市長は、前条第1項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めてその勧告に従うことを命令することができる。

2 市長は、前項の命令を受けた者が、正当な理由がなくその命令に従わないときは、次の各号に掲げる事項を公表することができる。

(1) 前項の規定による命令に従わなかった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 前項の規定による命令の内容

3 法人代表者又は法人若しくは個人の代理人、使用人その他従業者が、その法人又は個人の業務に関し、第7条各号の違反行為をしたときの前項第1号に掲げる公表の対象者は、行為者及びその法人又は個人とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

大和郡山市美しいまちづくり条例

平成16年12月24日 条例第21号

(平成17年4月1日施行)