○大和郡山市職員共済組合条例
昭和29年12月25日
大和郡山市条例第23号
(目的及び設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条及び第43条の趣旨に基づき、市職員の厚生及び共済を図るため大和郡山市職員共済組合(以下「組合」という。)を設置する。
(組合員)
第2条 組合員は、市から給料の支給を受ける職員及び公益的法人等へ派遣の職員とする。ただし、次の各号に掲げる者を除く。
(1) 臨時に使用せられる者
(2) 常時勤務に服しない者
(3) 毎月一定の給料の支給を受けない者
(4) 政府の管掌する共済組合の組合員である者
(市長の監督)
第3条 市長は、組合の業務を監督する。
(組合の経費)
第4条 組合の経費は、組合員の納付金、市の交付金、寄附金その他の収入をもつてこれに充てる。
(事務及び施設の利用)
第5条 市長は、組合の運営上必要と認めた場合は、市の職員として組合の事務に従事させ、又はその管理する施設を組合の利用に供することができる。
(組織、運営その他)
第6条 組合の組織、運営その他必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。