○大和郡山市職員の分限に関する条例

昭和26年12月15日

大和郡山市条例第35号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、大和郡山市職員(以下「職員」という。)の分限に関し、必要なる事項を定めることを目的とする。

(休職事由)

第2条 職員がその職に必要な適格性を欠く場合においては、降任又は免職することが適当でないと認められるときは、その意に反してこれを休職することができる。

第2条の2 職員が市の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、市が必要な援助又は配慮することを要する公共的団体(公益的法人等への大和郡山市職員の派遣等に関する条例(平成14年3月大和郡山市条例第5号)第2条第1項で定めるものを除く。)においてその業務に従事する場合においては、これを休職することができる。

(降給の種類)

第2条の3 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合において、降格することをいう。)とする。

(降給事由)

第3条 職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合のほか、その職に対する勤務実績が良くない場合においては、その意に反して降給することができる。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第4条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名以上を指定してあらかじめ診断を行わなければならない。

2 法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして降任又は免職する場合においては、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることができるようつとめたあとでなければならない。

3 降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第5条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合の休職の期間は、3年を超えない期間内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 前項以外の事由による場合における休職の期間は、1年を超えない期間内において、任命権者が定める。

3 任命権者は、前2項の規定による休職期間中であつてもその事由が消滅したと認められるときは直ちに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない期間内」とあり、及び第2項中「1年を超えない期間内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第6条 休職期間の満了した者は、当然に復職するものとする。ただし、改めて休職その他の処分をすることを妨げるものではない。

第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、その休職期間中法律又は条例に特別の定がない限りいかなる給与も支給されない。

(降給の効果)

第8条 降給は、当該職員が現に受けている給与の額に相当する号給の下位3号給以内において行うものとする。

(失職の例外)

第9条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至つた職員のうち、その刑に係る罪が公務上又は通勤途上における過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、特に情状を考慮する必要があると認めるときに限り、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わないものとされた職員が当該刑の執行猶予を取り消されたときは、その取り消された日において、その職を失うものとする。

1 この条例は、昭和26年8月1日から適用する。

2 大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年11月大和郡山市条例第28号)附則第24項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の3の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例附則第24項の規定による降給とする」とする。

3 第4条第3項の規定は、大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例附則第24項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則の規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。

4 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の適用を受ける職員の降給については、この条例の規定を準用する。

(昭和60年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

(平成9年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大和郡山市職員の分限に関する条例

昭和26年12月15日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年12月15日 条例第35号
昭和60年3月25日 条例第4号
平成9年12月18日 条例第29号
平成14年3月22日 条例第5号
平成23年4月1日 条例第11号
令和元年9月18日 条例第7号
令和元年12月19日 条例第18号
令和4年9月20日 条例第19号