○大和郡山市ラブホテル等建築規制条例施行規則
平成8年9月11日
大和郡山市規則第27号
大和郡山市ラブホテル建築規制条例施行規則(昭和60年12月大和郡山市規則第53号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大和郡山市ラブホテル等建築規制条例(平成8年9月大和郡山市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 客の性的感情を刺激する恐れのある内装、照明、装置、装飾品、寝台等を備える客室を有すること。
(2) 休憩料金の表示など休憩利用できる旨を強調していること。
(3) 客と従業員との見通しを遮るカーテン等を取り付けていること。
(4) 客が従業員と直接対面せずに客室の利用が可能となっていること(おおむね10分以内に駆けつけることができる管理事務所等で従業員と面接する場合を除く。)。
(5) 客室に設置する自動精算機等直接従業員と対面せずに料金の支払いが可能となっていること(フロントに近接して設置する場合を除く。)。
(1) 玄関、フロントその他の共用部分を利用し、客同士が対面して客室の出入りができる構造
(2) ロビー、応接室等の施設が、客室数に応じた広さを有し、かつ自由に利用できる構造
(3) 食堂、レストラン、喫茶室等及びこれらに付随する調理室等の施設
(4) 意匠、形状及び色彩が、付近の環境を損なわない外観
3 その他前項に規定する構造及び設備について必要な事項は市長が別に定める。
(1) 付近見取図(2,500分の1の縮尺のもの)
(2) 面積求積図
(3) 配置図
(4) 各階平面図(施設の種別、面積及び数を明示したもの)
(5) 立面図(4面以上で外観の意匠及び色彩を明示したもの)
(6) 屋外広告物の図面(設置箇所、形状、意匠及び色彩を明示したもの)
(7) その他市長が必要と認めるもの
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条の規定による協議
(3) 農地法第4条及び第5条の規定に基づく届出若しくは許可申請
(4) 奈良県風致地区条例(昭和45年奈良県条例第43号)第2条第1項の規定による許可の申請
(5) 大和郡山市開発指導要綱(平成2年3月16日告示第43号)第4条の規定に基づく事前協議
(1) 市議会議員
(2) 公共団体を代表する者
(3) 学識経験者
(審議会の会長)
第11条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(審議会の会議)
第12条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議会への関係者の出席)
第13条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(審議会の庶務)
第14条 審議会の庶務は、都市建設部まちづくり戦略課において処理する。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年9月17日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成19年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間これを使用することができる。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第31号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。