○大和郡山市ラブホテル等建築規制条例

平成8年9月11日

大和郡山市条例第22号

大和郡山市ラブホテル建築規制条例(昭和60年12月大和郡山市条例第35号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、田園文化都市として清浄な環境を保全するとともに、善良な風俗を保持し、市民の快適で良好な生活環境の実現及び青少年の健全育成に資するため、本市におけるラブホテル及びぱちんこ屋等の建築について必要な規制を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) ホテル等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第3項に規定する簡易宿所営業の用に供する建築物をいう。

(2) ラブホテル ホテル等のうち、専ら異性を同伴する客の宿泊又は休憩の用に供することを目的とする建築物で、規則に定める構造及び設備を有しないものをいう。

(3) ぱちんこ屋 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第2条第1項第4号に規定する営業(まあじやん屋を除く。)を目的とする施設をいう。

(4) ゲームセンター 法第2条第1項第5号に規定する営業を目的とする施設をいう。

(5) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物及び同条第4号に規定する居室をいう。

(6) 建築 建築基準法第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕及び大規模の模様替並びに同法第87条第1項に規定する建築物の用途の変更をいう。

(届出)

第3条 市内においては、ホテル等、ぱちんこ屋及びゲームセンターを建築しようとする者は、あらかじめ市長に届出なければならない。

2 市長は、ホテル等の届出があったときは、大和郡山市ホテル等建築規制審議会に諮り、ラブホテルに該当するか否かについて決定するものとする。

(規制区域)

第4条 前条に定めるラブホテル、ぱちんこ屋及びゲームセンターは、次の各号に定める区域において建築物の建築及び建築物の使用をしてはならない。

(1) ラブホテルについては、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち商業地域を除くすべての地域、同法第7条第1項の規定による市街化調整区域及び同法第8条第1項第7号に規定する風致地区並びに別表に掲げる施設の周囲200m以内の区域

(2) ぱちんこ屋及びゲームセンター(以下「ぱちんこ屋等」という。)については、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、工業専用地域及び同法第8条第1項第7号に規定する風致地区並びに別表に掲げる施設の周囲100m(別表に掲げる施設が商業地域にある場合で、その商業地域に建築物の建築を行うときは、50m)以内の区域

(3) 都市計画法第7条第1項の規定による市街化調整区域

(同意等)

第5条 前条の規制区域外の地域又は区域において、ラブホテル及びぱちんこ屋等を建築する場合には、あらかじめ市長の同意を得なければならない。

2 市長は、第3条による届出に対し、この条例の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(指導及び勧告)

第6条 市長は、前3条の規定に違反してラブホテル及びぱちんこ屋等の建築物の建築及び建築物の使用を行っている者に対し、当該建築物について必要な指導及び勧告することができる。

2 前項の指導及び勧告を受けた者は、速やかに当該指導及び勧告に従い、必要な措置を講じなければならない。

(中止命令等)

第7条 市長は、前条の勧告に従わない者に対し、当該建築工事及び建築物の使用の中止若しくは原状回復を命じることができる。

(立入調査)

第8条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に当該建築物、その他敷地又は建築現場に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係人の要求があればこれを提示しなければならない。

(屋外広告物等の規制)

第9条 市長は、ラブホテル及びぱちんこ屋等の屋外広告物とその他の外観が、この条例の目的を阻害し、又は付近の景観と著しく調和しないと認めるときは、当該建築物の所有者及び営業者に対して、当該屋外広告物その他の外観の撤去又は変更を求めることができる。

(審議会の設置)

第10条 市長は、この条例の施行に関する重要な事項を調査審議するため、市長の附属機関として大和郡山市ホテル等建築規制審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(罰則)

第11条 第7条の規定による中止命令に違反した者は、6月以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

2 次の各号に該当するものは、200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第8条の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者

(両罰規定)

第12条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(委任)

第13条 この条例の施行について、必要な事項については、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年9月17日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大和郡山市ラブホテル建築規制条例第3条の規定による届出及び決定は、この条例施行の際に改正後の大和郡山市ラブホテル等建築規制条例第3条及び第5条第1項の届出、決定及び同意があったものとみなす。

3 この条例の施行前に、既に第4条に規定する規制区域内において建築基準法の規定に基づく建築確認の完了及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定に基づく許可を得たラブホテル及びぱちんこ屋等については、当該完了及び許可を得ている建築物の建築及び建築物の使用に限り、この条例の規定は適用しない。

4 この条例の施行の際現に規制区域内に建築されているラブホテル及びぱちんこ屋等について、当該既存の施設と同一の規模で行う建築については、当分の間、第4条の規定にかかわらず、規制区域外の地域又は区域において行う建築とみなして、この条例を適用する。

(平成11年条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

2 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

3 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設

4 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの

5 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5章(第42条を除く。)に規定する公民館

7 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設

8 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設

9 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設

10 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及び同法第33条第1項に規定する公園予定区域

11 体育館及び水泳プール並びに野球場、庭球場その他の運動公園で、国又は地方公共団体が設置するもの

大和郡山市ラブホテル等建築規制条例

平成8年9月11日 条例第22号

(平成30年6月28日施行)