○大和郡山市農林事業分担金徴収条例施行規則

昭和42年1月23日

大和郡山市規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、大和郡山市農林事業分担金徴収条例(昭和41年12月大和郡山市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の総額)

第2条 条例第3条の規定による市長が定める分担金の総額は、その総額を決定したとき、又は決定した総額に変更の生じたときは、当該事業ごとにその総額を告示するものとする。

(分担金の賦課額)

第3条 条例第4条第2項の分担金の額は、条例第4条第1項の徴収をうける者の当該事業の施行にかかる地域内にある農地の面積で前条の総額を除して得た額とする。

(分担金の賦課期日及び納期)

第4条 分担金の賦課期日は、各事業とも毎年度3月1日とし納期は毎年度3月31日までとする。ただし、納入通知書により特に指定する揚合はこの限りではない。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金の徴収は各事業とも大和郡山市会計規則(昭和39年9月大和郡山市規則第23号)に定める納入通知書を納入義務者に交付し普通徴収の方法により徴収する。

(分担金の減免手続)

第6条 分担金又は延滞金の全部又は一部の減免をうけようとする者は、様式第1号による申請書に減免を必要とする理由を証明するに足る書類を付して市長に提出しなければならない。

(分担金の賦課徴収台帳)

第7条 分担金の賦課徴収台帳は、様式第2号による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度分の分担金から適用する。

(平成元年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

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大和郡山市農林事業分担金徴収条例施行規則

昭和42年1月23日 規則第2号

(平成14年4月25日施行)