○大和郡山市農林事業分担金徴収条例

昭和41年12月20日

大和郡山市条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、市が施行する農林事業の費用に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金について必要な事項を定めることをもつて目的とする。

(事業の範囲)

第2条 この条例の適用をうける農林事業(以下「事業」という。)とは、次の各号にかかげる事業をいう。

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項の事業

(2) その他市長が特に必要と認める事業

(分担金の総額)

第3条 分担金の総額は、当該事業に要する事業費から、国又は県から交付をうける補助金の額を除いた額の範囲内において市長が定める。

(分担金の被徴収者)

第4条 分担金は、事業の施行にかかる地域内にある土地につき土地改良法第3条に規定する資格を有するもの及びその他省令で定めるもの又は、当該事業地域内につき利益をうけるものから徴収する。

2 前項のものから徴収する分担金の額は、それぞれの事業に応じて市長が定める。

(分担金の徴収方法等)

第5条 分担金の賦課期日及び納期又は徴収方法については、事業ごとに市長が定める。

(分担金の減免)

第6条 市長は、分担金の負担するものが天災その他特別の事情により、分担金の減免しなければ農業再生産に支障があると認めるときは、分担金の全部又は一部を減免することができる。

(その他)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大和郡山市農林事業分担金徴収条例

昭和41年12月20日 条例第30号

(昭和41年12月20日施行)