○大和郡山市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

昭和41年2月19日

大和郡山市規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、大和郡山市県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和40年10月大和郡山市条例第52号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の総額)

第2条 県営土地改良事業の各年度毎の分担金の総額は、次のとおりとする。ただし、負担金の額に変更が生じたときは、変更するものとする。

(1) 農林漁業用揮発油税財源見返り農道整備事業

昭和40年度 1,919,000円以内

昭和41年度 4,702,000円以内

昭和42年度 2,341,000円以内

(分担金の賦課額)

第3条 分担金の賦課額は、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地であつて、その徴収をうけるものが、土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する資格を有しているものの面積に応じ前条の分担金の総額を当該面積で除して得た額とする。

(分担金の賦課期日及び納期)

第4条 分担金の賦課期日は、毎年度3月1日とし、納期は毎年度3月31日までとする。ただし、納入通知書により特に指定する場合はこの限りでない。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金の徴収は、大和郡山市会計規則(昭和39年9月大和郡山市規則第23号)に定める納入通知書に基づき、納入するものとする。

(分担金の減免手続)

第6条 天災その他特別の事由により、分担金又は延滞金の全部又は一部の減免を受けようとするものは、文書を以つて市長に申請しなければならない。

(分担金徴収に伴う様式)

第7条 分担金の賦課徴収に関する様式は、次のとおりとする。

(1) 分担金賦課徴収台帳 様式第1号

(2) 減免申請用紙 様式第2号

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度分の分担金から適用する。

(平成元年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

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大和郡山市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

昭和41年2月19日 規則第5号

(平成14年4月25日施行)