○大和郡山市県営土地改良事業分担金徴収条例
昭和40年10月6日
大和郡山市条例第52号
(分担金の徴収)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、各年度ごとに、県営土地改良事業に要する負担金につき、この条例の定めるところにより、分担金を徴収する。
(分担金の総額)
第2条 各年度ごとの分担金の総額は、県営土地改良事業に要する負担金の額に相当する額の範囲内において市長が定める。
(分担金の納付義務者)
第3条 分担金の納付義務者は、県営土地改良事業の施行にかかる地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの及びその他省令で定めるものとする。
(分担金の賦課額及び賦課期日又は徴収方法)
第4条 分担金の賦課額、賦課期日及び納期又は徴収方法については、市が負担する負担金の支払の方法に準拠して、市長が定める。
(延滞金)
第5条 納期限内に分担金を完納しなかつた者に対しては、当該納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセントの割合で計算した延滞金を課する。
(減免)
第6条 市長は、天災その他特別の事情がある場合において分担金又は延滞金の減免を必要と認めるときは、分担金又は延滞金の全部又は一部を減免することができる。
(その他)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、公布日前の延滞金については、改正前の条例を適用する。