○大和郡山市立休日応急診療所に関する条例
昭和58年6月27日
大和郡山市条例第13号
(目的及び設置)
第1条 市民の休日における急病患者について応急処置を行い、健康保持に寄与するため大和郡山市立休日応急診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 大和郡山市立休日応急診療所 |
位置 | 大和郡山市本庄町317番地2 |
(業務の範囲及び診療科目)
第3条 診療所における業務は、休日の診療時間内において、急病患者の応急処置及び診療しなければならないやむを得ない事由がある診療に関することとする。
2 診療科目は、内科、小児科及び軽易な応急治療に関することとする。
(運営協議会)
第4条 診療所の円滑な運営を図るため、大和郡山市立休日応急診療所運営協議会を置く。
(診療料及び手数料)
第5条 診療所において診療を受けた者に対し、次の各号に定める診療料及び手数料を徴収する。
(1) 診療料 健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による診療報酬の算定方法により算定した額。ただし、これによることができない場合は、市長が別に定めるところによる。
(2) 手数料
種別 | 金額 |
|
診断書 | 1通につき 2,200円以内 | 左欄に掲げる手数料の額は、消費税相当額を含む。 |
その他証明書 | 1通につき 3,300円以内 |
2 診療料及び手数料は、診療後又は証明交付の都度納付する。
(減免)
第6条 市長が、特別の事由があると認める者に対して診療料及び手数料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
(臨時の分院の設置)
2 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)のまん延を防止するため、市長が必要と認めるときは、診療所の分院を臨時に開設することができる。
附則(平成4年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市立地域社会教育施設条例、大和郡山市立文化センター条例、大和郡山市立隣保館設置条例、大和郡山市民会館条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、近藤ふれあい会館条例、大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、大和郡山市地域し尿処理条例、大和郡山市立休日応急診療所に関する条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例、大和郡山市九条公園施設条例及び大和郡山市水道事業給水条例の規定は、施行日以後の使用許可等に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例中第1条から第20条までの規定は平成26年4月1日から、第21条から第40条までの規定は平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、やまと郡山城ホール条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市営駐車場条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市市民交流館設置条例、地域交流館「やすらぎ」条例、矢田コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、大和郡山市箱本館「紺屋」条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市西池グラウンド運動施設条例、大和郡山市立地域スポーツ施設条例、大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、大和郡山市立休日応急診療所に関する条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例、大和郡山市九条公園施設条例、大和郡山市額田部運動公園施設条例及び大和郡山市自転車駐車場条例の規定は、施行日以後の使用許可等に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。