○大和郡山市福祉事務所事務分掌規則
平成元年9月28日
大和郡山市規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、大和郡山市福祉事務所条例(昭和30年3月大和郡山市条例第15号)により設置された大和郡山市福祉事務所(以下「事務所」という。)の組織、事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条 事務所の組織は、大和郡山市役所事務分掌規則(昭和46年3月大和郡山市規則第6号)第2条に規定する福祉部の組織をもつて充て、事務所の事務分掌は、同規則の定めるところによる。
(所長等)
第3条 事務所に所長及び次の所員を置く。
(1) 指導監督を行う所員
(2) 現業を行う所員
(3) 事務を行う所員
2 所長は、福祉部長をもつて充てる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。
(大和郡山市社会福祉事務所の組織及び事務分掌に関する規則の廃止)
2 大和郡山市社会福祉事務所の組織及び事務分掌に関する規則(昭和48年3月大和郡山市規則第11号)は、廃止する。
附則(平成8年規則第29号)
1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成されている旅行命令(依頼)書等の用紙で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成11年規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。