○大和郡山市福祉事務所条例
昭和30年3月25日
大和郡山市条例第15号
(目的)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の規定に基づいて本市に設置する福祉事務所(以下「事務所」という。)については、この条例の定めるところによる。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 大和郡山市福祉事務所
位置 大和郡山市北郡山町248番地4
所管区域 大和郡山市一円
(所務)
第3条 事務所は、法第14条第6項に定める事務をつかさどる。
(施行細目)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
2 大和郡山市社会福祉事務所設置条例(昭和29年1月大和郡山市条例第3号)は、廃止する。
附則(昭和48年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(大和郡山市役所行政組織条例の一部改正)
2 大和郡山市役所行政組織条例(昭和46年3月大和郡山市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和62年条例第21号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成5年条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。