○大和郡山市福祉事務所条例

昭和30年3月25日

大和郡山市条例第15号

(目的)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の規定に基づいて本市に設置する福祉事務所(以下「事務所」という。)については、この条例の定めるところによる。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称 大和郡山市福祉事務所

位置 大和郡山市北郡山町248番地4

所管区域 大和郡山市一円

(所務)

第3条 事務所は、法第14条第6項に定める事務をつかさどる。

(施行細目)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

2 大和郡山市社会福祉事務所設置条例(昭和29年1月大和郡山市条例第3号)は、廃止する。

(昭和48年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(大和郡山市役所行政組織条例の一部改正)

2 大和郡山市役所行政組織条例(昭和46年3月大和郡山市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年条例第21号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

大和郡山市福祉事務所条例

昭和30年3月25日 条例第15号

(平成12年10月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和30年3月25日 条例第15号
昭和48年3月31日 条例第12号
昭和62年12月25日 条例第21号
平成元年9月22日 条例第19号
平成5年3月19日 条例第7号
平成12年3月21日 条例第9号
平成12年10月2日 条例第26号