○大和郡山市公文例規程

平成4年5月30日

大和郡山市訓令甲第8号

(趣旨)

第1条 本市の公文書は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによらなければならない。

(公文の種類)

第2条 公文の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(3) 訓令 本庁若しくは他の機関又はその職員に対して指揮命令するもの

(4) 告示 主として法令、条例の規定により一定の事項を公示するもの

(5) 公告 告示以外で一定の事項を公示するもの

(6) 指令 申請に対して許可、認可、承認等をするもの

(7) 達 法令、条例の規定により命令するもの

(8) 議案 議会の議決すべき事件につき市長が議会に提出するもの

(9) 往復文、通達、申請、進達、副中、諮問、通知、照会、回答、報告、依頼、建議、答申、願、届等

(10) その他の公文辞令、証明書、契約書、賞状、表彰状、感謝状等

(公文の番号、記名)

第3条 公文に付ける番号及び記名は、大和郡山市文書取扱規程(平成8年4月大和郡山市訓令甲第4号)の定めるところによる。

(公文の記述)

第4条 公文の記述は、次によらなければならない。

(1) 公文には、必ず題名を付けること。

(2) 長文にわたる令達には、目次を付け、適宜、章、節、款に分けること。

(3) 条例、規則等条文のあるものは、条文の左上に見出しを付けること。

(4) 引用法令には、その法令番号を次の例により括弧書をすること。ただし、本市の条例、規則等を引用する場合の括弧書は、月まで記載すること。

地方自治法(昭和22年法律第67号)

公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)

市町村等の事務の申請、報告等に関する規則(昭和31年奈良県規則第15号)

(公文の書式)

第5条 公文の書式は、別表第1のとおりとする。

(公文の用字、用語及び文体)

第6条 公文の用字、用語及び文体等は、別表第2に定める公文書の作成要領によらなければならない。

この規程は、平成4年6月1日から施行する。

(平成8年訓令甲第4号)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月25日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成18年訓令甲第1号)

この規程は、平成18年3月13日から施行する。

(平成18年訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

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別表第2(第6条関係)

公文書の作成要領

第1 文書の書き方

1 用字、用語の使い方

左横書きにおける文書の用字、用語、文体については、従来と大きな違いはない。したがって

◎ 漢字は、常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)による。

◎ 仮名遣いは、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)による。

特に縦書きの場合と異なった書き方をするものは、次のとおりである。

(1) 振り仮名の付け方

漢字に振り仮名を付ける場合は、その字の上に付ける。

(例) 大和郡山〈やまとこおりやま〉

(2) 数字の書き方

数字は、エに掲げる場合を除き、アラビア数字を用い、その書き方は、次のとおりとする。

ア 数字の区切り方

数字のけた区切りは、3位区切りとし、区切りには「,」(コンマ)を用いる。ただし、住居表示、年号、文書番号、電話番号には区切りを付けない。

(例) 3,456,789

大和郡山市北郡山町248番地4

1992年 大郡総第100号

電話:大和郡山(53)1151

イ 小数、分数及び帯分数の書き方

小数、分数及び帯分数の書き方は、次の例による。

小数 0.123

分数 1/4又は4分の1

帯分数 31/3

ウ 日付、時刻及び時間の書き方

日付、時刻及び時間の書き方は、次の例による。

日付  時刻  時間

普通の場合 平成4年4月1日 9時30分 3時間10分

省略する場合

日付

平.4.4.1

会議時間を書く場合は「自……至……」を用いないで「……から……まで」又は「……~……」を用いる。

エ 漢字の用い方

漢字は、次のような場合にのみ用いる。

(ア) 固有名詞

(例) 四国 九州 三重県

(イ) 概数を示す語

(例) 二、三日 数十日 五六十万

(ウ) 数量的な感じの薄い語

(例) 一般、一部分

(エ) 慣用的な語(ひとつ、ふたつ、みっつと読む場合)

(例) 一休み、二十七日、三つ子

(オ) 単位として用いる語

(例) 1,300億 300万 1万3000

(注) 百、千は用いないのが原則である。ただし、数表の単位として千円を用いてもよい。

(3) 符号の用い方

ア 区切りの符号

(ア) 句読点

句読点は「。」(まる)及び「、」(点)を用いる。

(イ) ピリオド

ピリオド「.」は単位を示す場合、省略符号とする場合に用いる。

(例) 4,567.89 0.23

  I.L.O 1.371

(ウ) コロン

コロン「:」は、次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合とか、時刻を示す場合の省略符号に用いる。

(例) 注:……電話:大和郡山(53)1151

(エ) なみがた

なみがた「~」は「……から……まで」を示す場合に用いる。

(例) 奈良~東京 第1号~第5号

(オ) ダッシュ

「―」(ダッシュ)は、語句の説明言い換えに用いるほか、丁目番地を省略して書く場合にも用いる。

(例) 信号灯:青―進め

       赤―止れ

       霞ケ関2―1

(カ) 傍点及び傍線

傍点及び傍線を用いる場合は、傍点は語句の上に、傍線は語句の下に付けて書く。

(例) かん〈、、〉詰

   左横書きは能率的である。

(キ) 繰返り符号

繰返し符号は、同じ漢字が続くとき「々」として用い、仮名の繰返し符号は用いない。この場合「事務所所在地」のように続く漢字が異なった意味であるときは用いない。

(例) 徐々に、人々

(ク) 中点、かぎ、括弧

中点「・」、かぎ「「 」」、括弧「( )」のように用いる。

イ 見出し符号

項目を細別するときは、次の例による。ただし、項目の少ない場合は、「第1」を省いて「1」から用いる。

見出し符号は、句読点は打たず、1字分を空白として次の字を書き出す。

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2 左横書き文書作成上の注意事項

(1) 一般的な注意事項

ア 本文は1字空けて書き出し、本文中行を改めるときは1字空けて書き出す。

イ 「ただし」、「この場合」などで始まるものは、行を改めない。

ウ 「なお」書き及び「おって」書きは、行を改め1字空けて書き出す。

エ 「なお」書きと「おって」書きの両方を使うときは「なお」書きを先にする。

オ 「下記のとおり」、「次の理由」などの下に書く「記」、「理由」などは中央に書く。

カ 契印を押す場合は、用紙の中央上覧に押す。

(2) 条例、規則、達等の場合

一般文書の場合と大体同様であるが、次の点が一般文書と異なる。

ア 日付、時刻及び時間については、省略する書き方は用いない。

イ ピリオド「.」は単位を示す場合に用いるが、省略符合とする場合は用いない。

ウ コロン「:」、なみがた「~」及び傍線は、用いない。

エ 条名、項番号、号名などの書き方は次の例による。

条名 第1条

項番号 1

2

号名 (1)

(2)

号の中を細分する場合

号の中を細分したものを更に細分する場合

(ア)

(イ)

第2 封筒等の用い方

1 封筒

小封筒、中封筒、大封筒は横長に用い、あて名は原則として左横書きとし、縦書きでもかまわない。

2 はがき

官製はがき、私製はがきとも縦長に用い、あて名は原則として、縦書きとし、左横書きでもかまわない。

大和郡山市公文例規程

平成4年5月30日 訓令甲第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成4年5月30日 訓令甲第8号
平成8年4月1日 訓令甲第4号
平成14年4月25日 訓令甲第3号
平成18年3月13日 訓令甲第1号
平成18年12月21日 訓令甲第8号
平成27年3月30日 訓令甲第2号