○大和郡山市議会の条例の左横書きに関する措置条例
昭和42年3月28日
大和郡山市条例第23号
この条例施行の際、現に効力を有する大和郡山市議会委員会条例、大和郡山市議会議員定数条例、大和郡山市議会定例会の回数に関する条例及び大和郡山市議会事務局条例を左横書きに改める。この場合において左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。
(1) 左横書きにおける配字は、縦書きの場合と同様とする。
(2) 漢数字は、数量的な意味のうすい語を除き、アラビヤ数字に改めるものとする。
(3) 号の番号は、アラビヤ数字を「( )」で囲んだものに改める。
(4) 前各号に定めるもののほか、大和郡山市市議会の条例の字句等で左横書きに伴い改める必要のあるものは、その趣旨及び内容を変えることなく左横書きの形式に適合するように改める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。