○大和郡山市議会議員定数条例
昭和34年3月26日
大和郡山市条例第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、本市議会議員の定数は20人とする。
附則
この条例は、次の一般選挙より施行する。
附則(昭和59年条例第1号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(昭和61年条例第36号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成13年条例第8号)
この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附則(平成25年条例第12号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成28年条例第2号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。