○大和郡山市議会議員定数条例

昭和34年3月26日

大和郡山市条例第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、本市議会議員の定数は20人とする。

この条例は、次の一般選挙より施行する。

(昭和59年条例第1号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(昭和61年条例第36号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成13年条例第8号)

この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(平成25年条例第12号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

大和郡山市議会議員定数条例

昭和34年3月26日 条例第8号

(平成31年4月21日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和34年3月26日 条例第8号
昭和59年3月12日 条例第1号
昭和61年10月23日 条例第36号
平成13年3月23日 条例第8号
平成25年5月31日 条例第12号
平成28年3月1日 条例第2号