○大和郡山市議会事務局条例

昭和29年3月25日

大和郡山市条例第12号

第1条 市議会に関する事務を処理するため、大和郡山市議会に事務局を置く。

第2条 事務局に事務局長、次長及び書記その他の職員を置く。

第3条 職員の定数は、大和郡山市職員定数条例の定めるところによる。

第4条 事務局に次の係を設け、各係に係長を置く。

2 係長は議長が書記の中から任免する。

(1) 庶務係

(2) 議事係

(3) 調査係

第5条 各係の事務分掌は、議長が別に定める。

第6条 職員の任免、分限、給与等に関しては法令、条例その他に定めがあるものを除く外、市役所の規定を準用する。

第7条 この条例施行に関し必要な事項は、議長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 大和郡山市議会事務局規程(昭和25年2月大和郡山市規程第1号)は、廃止する。

(昭和39年条例第27号)

この条例は、昭和39年5月1日から適用する。

大和郡山市議会事務局条例

昭和29年3月25日 条例第12号

(昭和39年5月16日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和29年3月25日 条例第12号
昭和39年5月16日 条例第27号