○大和郡山市役所駐車場使用料条例施行規則

令和7年12月18日

大和郡山市規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、大和郡山市役所駐車場使用料条例(令和7年12月大和郡山市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 大和郡山市役所駐車場(以下「駐車場」という。)の開場時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

(使用方法等)

第3条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、駐車場に自動車を入庫させる際に所定の駐車券の交付を受けなければならない。

2 使用者が駐車券を亡失し、若しくは破損したことにより入庫を確認することができない場合又は出庫が翌日以降になった場合は、状況を勘案し、相当と認める額の使用料を徴収するものとする。

(使用料の免除)

第4条 条例第4条に規定する使用料を免除することができる場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 市の業務上使用する場合

(2) 市役所での会議等への出席者で、市長が必要と認めた場合

(3) 市役所交流棟の利用者で、市長が必要と認めた場合

(4) 前3号に相当する事由があると市長が特に認めた場合

(使用料の免除手続き)

第5条 使用者は前条に規定する使用料の免除事由に該当する場合、市の指定する場所で駐車券の処理を受けるものとする。

(損害賠償)

第6条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により駐車場の施設又は設備その他の物件をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(市の免責)

第7条 駐車場において盗難によって生じた損害、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他不可抗力によって生じた損害について、市は賠償の責めを負わない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年5月16日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和9年1月31日限り、その効力を失う。

大和郡山市役所駐車場使用料条例施行規則

令和7年12月18日 規則第33号

(令和8年5月16日施行)