○大和郡山市役所駐車場使用料条例
令和7年12月18日
大和郡山市条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、休日(大和郡山市の休日を定める条例(平成元年3月大和郡山市条例第2号)第1条第1項各号に規定する市の休日をいう。以下次条において同じ。)に自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。)をいう。以下第3条において同じ。)を利用する市民等が大和郡山市役所駐車場(以下「駐車場」という。)を使用する際に徴収する使用料について、必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)の額は、1回の入庫(休日の2時間を超える使用に限る。)につき500円とする。
(使用料の徴収)
第3条 使用料は、駐車場に自動車を駐車した者から自動車を出庫させるときに徴収する。
(使用料の免除)
第4条 市長は、市の業務上その他必要があると認めるときは使用料を免除することができる。
(使用料の返還)
第5条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年5月16日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和9年1月31日限り、その効力を失う。