○大和郡山市債権管理条例施行規則
令和7年9月19日
大和郡山市規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、大和郡山市債権管理条例(令和7年9月大和郡山市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)
(3) 債権の金額
(4) 債権の発生日、当初の履行期限及び督促の状況
(5) 消滅時効に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市の債権の管理上、必要がないと市長が認める場合においては、前項各号に掲げる事項のうち、その一部の記載を省略することができる。
3 第1項各号に掲げる事項の全部又は一部を台帳以外の記録(電磁的記録を含む。)により確認できる場合においては、当該記録を台帳の全部又は一部とみなすことができる。
2 前項の督促により指定する履行期限は、法令に特別の定めがある場合を除き、督促状を発する日から15日以内の日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合においては、同項の規定によらないことができる。
(1) 債務者がその財産について、震災、風水害、火災、爆発、交通事故その他の災害又は盗難による被害にあったことにより、履行が困難であったと認められるとき。
(2) 債務者が法令の規定により身体を拘束され債務者に代わって履行する者がいなかったため、履行することができなかったと認められるとき。
(3) 債務者又は債務者と生計を一にする親族が疾病にかかり、負傷し、又は死亡し、多額の出費を要したため、履行が困難であったと認められるとき。
(4) 法令に基づき解散した法人又は破産手続が開始された者であって、履行が困難であったと認められるとき。
(5) 債務者がその事業について著しい損失を受け、又はその事業を休止し、若しくは廃止し、履行が困難であったと認められるとき。
(6) 債務者が失業等により著しく収入が減少し、履行が困難であったと認められるとき。
(7) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けたとき又はこれに準ずる状態であると認められるとき。
(8) 債務者が当該債権の履行の請求のあったことを知ることができなかったことについて、やむを得ない理由があったと認められるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が履行が困難であったと認めるとき。
2 延滞金等の減免を受けようとする債務者は、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定により延滞金の減免申請があったときは、その内容を審査した上で延滞金の減免の可否を決定し、その結果について当該減免申請をした者に通知するものとする。
(徴収職員)
第5条 市長は、条例第8条に規定する滞納処分等に従事させるため、徴収職員を置く。
2 市長は、職員のうちから徴収職員を任命し、当該職員に対して証票(様式第2号)を交付する。この場合において、徴収職員の任命は、辞令を用いることなく、証票の交付により行うものとする。
3 徴収職員は、条例第8条に規定する滞納処分又は滞納処分のための質問、検査若しくは捜索に従事する場合は、証票を携行し、証票について関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(強制執行等までの期間)
第6条 条例第9条第1項に規定する相当の期間は、1年を超えない期間とする。
(債権の放棄)
第7条 条例第10条第3号に規定する著しい生活困窮状態とは、生活保護法の規定により保護を受けるべき要件を満たしていることをいう。
2 条例第10条第5号に規定する相当の期間は、3年とする。
(1) 放棄した債権の名称
(2) 放棄した債権の金額
(3) 債権を放棄した理由
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。

