○大和郡山市債権管理条例
令和7年9月19日
大和郡山市条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、市の債権の管理に関し必要な事項を定めることにより、その管理の適正化を図り、もって公平な市民負担の確保及び公正な行財政運営に資することを目的とする。
(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権を除いたものをいう。
(2) 公債権 市の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の市の歳入に係る債権をいう。
(3) 強制徴収公債権 公債権のうち、法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権をいう。
(4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外の債権をいう。
(5) 私債権 市の債権のうち、公債権以外の債権をいう。
(法令等との関係)
第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令並びに他の条例及び規則(地方自治法第138条の4第2項に規定する規則その他の規程を含む。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(市長の責務)
第4条 市長は、法令並びに条例及び規則の定めるところにより、市の債権を適正に管理しなければならない。
(台帳の整備)
第5条 市長は、市の債権を適正に管理するため、規則で定めるところにより台帳を整備しなければならない。
(督促)
第6条 市長は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(延滞金)
第7条 市長は、公債権に係る債務を期限後において履行する者に対しては、当該納付金額に、履行期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(履行期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 第1項の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 前3項の規定により計算した延滞金の金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 市長は、履行期限までに公債権に係る債務を履行しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減額し、又は免除することができる。
(滞納処分等)
第8条 市長は、強制徴収公債権について、第6条の規定による督促を受けた者が指定された期限までに履行しないときは、法令の規定により、滞納処分を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、法令に定める事由に該当するときは、徴収猶予、換価の猶予又は滞納処分の停止を行うものとする。
(強制執行等)
第9条 市長は、非強制徴収公債権及び私債権(以下「非強制徴収公債権等」という。)について、第6条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2各号に掲げる措置をとるものとする。ただし、令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとる場合又は令第171条の6の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
2 市長は、非強制徴収公債権等について、令第171条の5の規定による徴収停止、令第171条の6の規定による履行期限の延長又は令第171条の7の規定による当該非強制徴収公債権等の債務の免除を行うことができる。
(1) 債務者が死亡し、その相続人が限定承認をした場合において、その相続財産の価額が強制執行の費用及び当該債権に優先する債権の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権についてその責任を免れたとき、又は法人である債務者が同法第216条第1項若しくは同法第217条第1項の規定による破産手続廃止の決定を受け、当該決定が確定したとき。
(3) 債務者が著しい生活困窮状態にあり、当該債権について、履行させることが困難又は不適当であると認められるとき。
(4) 当該私債権について消滅時効の時効期間が満了したとき(時効期間満了後に債務者が当該私債権につき一部を履行したとき又は債務者が時効を援用しない特別の理由があるときを除く。)。
(5) 令第171条の5に規定する徴収停止の措置をとった当該債権について、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお履行させることが困難又は不適当であると認められるとき。
(6) 令第171条の2に規定する強制執行等又は令第171条の4に規定する債権の申出等の措置をとっても、なお完全に履行されない当該債権について、強制執行等の措置又は債権の申出等の措置が終了したときにおいて、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行させることが困難又は不適当であると認められるとき。
(7) 当該債権の存在について法律上の争いがある場合において、勝訴の見込みがないと認められるとき。
2 市長は、前項の規定により債権を放棄したときは、これを議会に報告するものとする。
(大和郡山市債権管理審議会)
第11条 市長の附属機関として、大和郡山市債権管理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 非強制徴収公債権等の放棄に関すること。
(2) その他市の債権の管理に関し、市長が必要と認める事項
3 審議会は、委員5人以内で組織する。
4 委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
5 委員の任期は、3年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(大和郡山市住宅新築資金等貸付債権の管理及び回収に関する条例の廃止)
(大和郡山市住宅新築資金等貸付債権の管理及び回収に関する条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、前項の規定による廃止前の大和郡山市住宅新築資金等貸付債権の管理及び回収に関する条例(以下「旧住宅新築資金等貸付債権管理条例」という。)の規定により行った督促、催告及び償還期限の延長については、この条例の相当規定により行ったものとみなす。
4 この条例の施行の際旧住宅新築資金等貸付債権管理条例第12条の規定による大和郡山市住宅新築資金等償還事務審査会が行っている旧条例の規定によりその権限に属せられた事項に関する審査については、施行日以後、引き続き第11条に規定する大和郡山市債権管理審議会が行う。
(大和郡山市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例の廃止)
(大和郡山市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例の廃止に伴う経過措置)
6 施行日前に、前項の規定による廃止前の大和郡山市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例の規定により賦課した延滞金は、この条例により賦課したものとみなし、及び施行日前の期間が延滞金算定に係る日数の全部又は一部となるときにおいては、この条例により延滞金を徴収するものとする。
(延滞金の割合等の特例)
7 当分の間、第7条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(施行日前に履行期限が到来した債権の取扱い)
8 この条例は、施行日前に履行期限が到来した市の債権についても適用する。
(大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
9 大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略