○大和郡山市下水道事業行政財産使用料規則
令和7年4月1日
大和郡山市規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、大和郡山市下水道事業の用に供する行政財産を使用させる場合に徴収する使用料(以下「行政財産使用料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政財産使用料)
第2条 行政財産使用料の額及び徴収の方法等については、大和郡山市行政財産使用料条例(令和5年3月大和郡山市条例第11号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 行政財産使用料の額の算出その他これに関する必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。