○大和郡山市行政財産使用料条例
令和5年3月14日
大和郡山市条例第11号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可(以下「使用許可」という。)を受けてする行政財産の使用に係る使用料(以下「使用料」という。)に関しては、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用料の額)
第2条 使用料は、年額により算出するものとし、その額は、財産の種類及び使用の状況に応じ、次に定める額とする。
(1) 土地を使用させる場合には、当該土地の1平方メートル当たりの適正な評価額にその使用面積を乗じ、それに100分の4を乗じた額
(2) 建物を使用させる場合には、当該建物の1平方メートル当たりの適正な評価額にその使用面積を乗じ、それに100分の8を乗じた額に、当該建物の敷地に相当する面積の土地について前号により算出した土地の使用料に相当する額を加えて得た額
(3) 前2号の規定にかかわらず、大和郡山市道路占用料に関する条例(昭和28年5月大和郡山市条例第18号)別表に掲げる工作物、施設等を設置するために土地又は建物を使用させる場合には、同表の規定に準じて算出した額
(4) 前3号の規定により難い場合には、市長が別に定める額
2 市長は、前項各号の行政財産の使用に伴う電気、ガス、水道、電話等の経費について、別に徴収することができる。
(日割計算及び端数処理)
第3条 使用許可の期間が1年に満たないときは、日割りにより使用料の額を算出するものとする。
(使用料の最低限度額)
第4条 前2条の規定により算出して得た1件の使用料の額が、100円未満である場合における使用料の額は、100円とする。
(使用料の減免)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額又は免除することができる。
(1) 国、地方公共団体その他公共団体又は公益的団体が、公用又は公共用に供するため使用するとき。
(2) 市の指導監督を受け、市の事務・事業を補佐し、又は代行する団体が、補佐又は代行する事務・事業の用に供するため使用するとき。
(3) 使用許可を受けた者が、地震、水災、火災等の災害のため、当該行政財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。
(4) 前3号のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料の納付方法)
第6条 使用許可を受けた者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用許可を受けた者が、その責めに帰すことができない理由により使用することができないときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。