○大和郡山市行政財産使用料条例施行規則
令和6年3月19日
大和郡山市規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、大和郡山市行政財産使用料条例(令和5年3月大和郡山市条例第11号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 行政財産の使用許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、大和郡山市財産規則(昭和40年11月大和郡山市規則第31号)第18条第1項に規定する行政財産使用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の使用許可をしたときは、大和郡山市財産規則第18条第2項に規定する行政財産使用許可書(様式第4号)を交付するものとする。
(評価額の算出)
第3条 条例第2条第1号に規定する「適正な評価額」とは、使用させる土地の近傍類似の土地の固定資産課税台帳に登録された価格を基に算出した額をいう。
2 条例第2条第2号に規定する「適正な評価額」とは、使用させる建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数並びに維持及び保存の状況等を考慮して算出した額をいう。
(使用料の減免)
第4条 条例第5条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用許可を受けようとするときに、その旨を申し出た上で、申請するものとする。
2 市長は、前項による申請があったときは、内容を調査のうえ、使用料を決定するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。