○大和郡山市学校給食費徴収条例施行規則

令和4年4月1日

大和郡山市教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、大和郡山市学校給食費徴収条例(令和3年12月大和郡山市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(保護者に準じる者)

第3条 条例第2条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が保護者に準じる者として認める者

(給食費の額)

第4条 条例第2条第2項の規則で定める給食費の額は、次の各号に定める額に当該年度に実施を予定する給食の回数を乗じて得た額(以下「年額」という。)とする。

(1) 小学校の児童 270円

(2) 中学校の生徒 300円

(給食費の減額)

第5条 大和郡山市学校給食食物アレルギー対応委員会により、食物アレルギー対応食実施の決定を受けた児童又は生徒が牛乳の飲用を停止した場合における給食費の額は、前条各号に定める額から1食当たりの牛乳代を減額して得た額とする。

(給食費の通知)

第6条 市長は給食費の年額を決定し、又は変更したときは、保護者等に通知するものとする。

(給食費の納付)

第7条 給食費の納付は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、口座振替の方法により納付することができない者は、市長が指定する方法により納付することができる。

2 条例第3条の規則で定める給食費の納付期限は、児童又は生徒が給食を受ける年度の5月から翌年3月までの毎月末日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日、土曜日又は日曜日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日とする。

3 市長は、前項に定める納付期限により納付することができない者について、別に納付期限を定めることができる。

(給食費の納付額)

第8条 前条第2項に定める納付期限において納付すべき額は、教育長が別に定める。

(給食の緊急停止)

第9条 給食実施日において、次の各号にかかる場合には、給食を停止することとする。

(1) 気象警報等の発令による学校閉鎖に伴い、学校長から申し出のあったとき。ただし、午前7時に気象警報が発令されている場合は、学校長からの申し出の有無にかかわらず給食を停止する。

(2) 流感等による学校閉鎖又は学級閉鎖に伴い、学校長から申し出のあったとき。

(3) その他緊急事故等による学校閉鎖又は学級閉鎖に伴い、学校長から申し出のあったとき。

2 前項の場合における給食費は、保護者等の負担とする。

(給食費の日割り計算)

第10条 給食を受ける児童又は生徒が次の各号の一に該当するときは、当月分の給食費は第8条の規定にかかわらず、次の各号に定める回数に第4条各号に規定する額を乗じて得た額とする。この場合における起算日は、保護者等が市長に通知し、その承諾を得た日とする。

(1) 死亡したとき 月初めから死亡した日までの給食の実施回数

(2) 転出したとき 月初めから転出した日までの給食の実施回数

(3) 転入したとき 転入した日から月末までの給食の実施回数

2 給食を受ける児童又は生徒が次の各号の一に該当し、給食を受けないときは、当月分の給食費は第8条の規定にかかわらず、次の各号に定める回数に第4条各号に規定する額を乗じて得た額を当月分の給食費から減じた額とする。この場合における起算日は、保護者等が市長に通知し、その承諾を得た日とする。

(1) 疾病、事故その他の事由により給食を受けない日が続き、7日を超えるとき その超える日数

(2) 学校行事等により学年単位以上が給食を受けないとき 給食を受けない回数

(3) 前条第1項の各号に該当する日が続き、2日を超えるとき その超える回数

3 前2項の場合において、市長が保護者等からの通知を承諾する前の回数分の給食費は、保護者等の負担とする。

(給食費の減免)

第11条 給食を受ける児童又は生徒が次の各号の一に該当するときは、給食費を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害その他やむを得ない理由により、保護者等が一時的に給食費を納付する資力を失った場合であって、生活保護制度及び就学援助制度の適用を受けることができないとき。

(2) その他市長が特に必要と認めたとき

(給食費の清算)

第12条 市長は、当該年度の児童又は生徒の給食の実施回数と実施予定回数を比較し、回数に差が生じたときは、その回数に第4条各号に規定する額を乗じて得た額を最終の納付期限に徴収する額において所要の調整をするものとする。

(給食費の還付)

第13条 納付された給食費に過納又は誤納があるときは、当該過誤納付金は速やかに還付するものとする。ただし、当該保護者等に係る給食費に未納があるときは、当該過誤納付金はその給食費に充当するものとする。

(給食費の督促)

第14条 市長は、第7条第2項又は第3項に規定する納付期限までに給食費を納付しない保護者等に対して、納付期限を指定して未納の給食費を督促するものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

大和郡山市学校給食費徴収条例施行規則

令和4年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)