○大和郡山市学校給食費徴収条例
令和3年12月16日
大和郡山市条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食(以下「給食」という。)について、同法第11条第2項に規定する学校給食費(以下「給食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給食費の徴収)
第2条 市長は、大和郡山市学校給食センター設置条例(平成17年3月大和郡山市条例第17号)第3条に規定する給食を供する学校に在学し給食を受ける児童又は生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)若しくはこれに準じるものとして教育委員会が規則で定めるもの(以下「保護者等」という。)から給食費を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、大和郡山市立小学校、中学校及び幼稚園の設置に関する条例(昭和39年3月大和郡山市条例第6号)第3条に規定する中学校の生徒に供する給食に係る給食費(保護者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている期間に係る給食費を除く。)は、徴収しない。
3 第1項の給食費の額は、教育委員会が規則で定める。
(給食費の納付)
第3条 保護者等は、教育委員会が規則で定める日までに給食費を納付しなければならない。
(給食費の減免)
第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、給食費を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、給食費の徴収に関して必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和7年教委規則第4号で令和7年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の大和郡山市学校給食費徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に供する学校給食に係る学校給食費の徴収について適用し、同日前に供した学校給食に係る学校給食費の徴収については、なお従前の例による。