○大和郡山市地域の絆応援助成金条例施行規則
令和4年3月23日
大和郡山市規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、大和郡山市地域の絆応援助成金条例(令和4年3月大和郡山市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 条例第2条第2号の規則で定める本社又は本店を市内に有するものは、市内に商業・法人登記による本店を有するもののほか、外形的かつ実質的に市内に本社又は本店機能を有すると認められるものをいう。
3 条例第2条第3号の規則で定める介護、保育、教育、看護又は医療に関する事業を市内の事業所において実施するものは、保健師、保育士、看護師、准看護師、助産師、幼稚園教諭、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、技師装具士、言語聴覚士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、精神保健福祉士、手話通訳士の有資格者が当該資格に基づく業務を実施する事業所をいう。
(助成対象とならない転勤)
第3条 条例第3条第3項第2号の規則で定める転勤は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 前条第3項に規定する事業所に勤務する者が、同一事業者の市外の事業所に勤務を命ぜられるもの
(2) 前条第3項に規定する事業所に勤務する者が、当該専門資格に基づかない業務を命ぜられるもの
(交付対象者)
第4条 条例第4条第1項第6号アの規則で定めるものは、中小企業に1年以上継続して正規雇用された者が交付申請日又は終期の属する月の1日において退職している場合において、本市の住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地を生活の本拠とするものをいう。
2 条例第4条第1項第6号イの規則で定める専門資格は第2条第3項に列記する資格をいう。
3 条例第4条第1項第6号イの規則で定めるものは、社会福祉事業者等に1年以上継続して正規雇用された者が交付申請日又は終期の属する月の1日において退職している場合において、本市の住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地を生活の本拠とするものをいう。
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、大和郡山市地域の絆応援助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、本市に備付けの公簿等の記載により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。
(1) 奨学金等貸与機関が発行する奨学金の貸与を証する書類の写し
(2) 助成対象期間における奨学金の返還額が確認できる書類の写し
(3) 奨学金の全体の返還計画を確認できる書類の写し
(4) 次に掲げるいずれかの書類
ア 条例第4条第1項第6号アに該当することが確認できる書類(様式第2号及び様式第3号)
イ 条例第4条第1項第6号イに該当することが証明できる書類(様式第4号)
(5) 定住誓約書(様式第5号)
(6) 市税等納入状況等確認承諾書(様式第6号)
(7) その他市長が必要と認める書類
(助成金の額)
第6条 条例第6条第2項第1号の規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 月賦・半年賦併用返還方法 当該返還額を6で除して得た金額を、基準年度、第2年度、第3年度又は第4年度において助成の対象となる各月に加えて得た額を各月の返還額とみなす。
(2) 月賦・年賦併用返還方法 当該返還額を12で除して得た金額を、基準年度、第2年度、第3年度又は第4年度において助成の対象となる各月に加えて得た額を各月の返還額とみなす。
2 前項各号に定める返還方法以外の方法による場合は、市長が別に定める。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(失効に伴う経過措置)
3 この規則の失効の日までに助成金の交付を受けた者及び同日までに助成対象期間の始期があった者のうち助成対象期間中の未申請の助成金があるものについては、この規則は、前項の規定にかかわらず、同日以後もなおその効力を有する。