○大和郡山市地域の絆応援助成金条例
令和4年3月23日
大和郡山市条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、大学等を卒業後に中小企業等に正規雇用された者で、本市に定住を予定し、奨学金の返還を行うものに対して、大和郡山市地域の絆応援助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、若年者の本市への定住を促進し、加えて市内中小企業等への就業支援及び専門職の人材確保を図り、もって地域の活性化に資することを目的とする。
(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(専門職大学を含む。)、同法第97条に規定する大学院、同法第108条に規定する短期大学(専門職短期大学を含む。)、同法第115条に規定する高等専門学校(第4学年及び第5学年に限る。)及び同法第124条に規定する専修学校(専門課程に限る。)をいう。
(2) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号の規定による中小企業者及び同条第5項の規定による小規模企業者のうち、規則で定める本社又は本店を市内に有するものをいう。
(3) 社会福祉事業者等 介護、保育、教育、看護又は医療に関する事業を市内の事業所において実施するもののうち、規則で定めるものをいう。
(5) 正規雇用 雇用期間の定めがなく常勤しており、健康保険(都道府県が当該都道府県内の市区町村とともに行う国民健康保険を除く。)、労働者災害補償保険及び雇用保険のいずれにも被保険者として加入している雇用形態をいう。
(6) 定住 5年以上継続して本市の住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。
(7) 奨学金 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する第一種奨学金又は第二種奨学金
イ 都道府県又は市区町村が貸与する奨学金
ウ 大学等が独自に貸与する奨学金
エ その他市長が認める奨学金
(8) 転入 転入届を提出して本市以外から本市に移り住むことをいう。
(9) 市税等 大和郡山市税条例(昭和25年9月大和郡山市条例第19号)及び大和郡山市国民健康保険税条例(昭和33年11月大和郡山市条例第15号)に規定する税その他公課をいう。
2 助成対象期間の始期は、次に掲げる日のうち最も遅い日の属する月とする。
(1) この条例の施行の日
(2) 本市に転入した日(当該日が16日以降である場合は、翌月1日とする。)
(3) 中小企業等に正規雇用された日(当該日が16日以降である場合は、翌月1日とする。)
(4) 奨学金の返還を開始した日の属する月の1日
3 助成対象期間の終期は、助成対象期間の始期から連続して36月を経過する月又は次の各号のいずれかに該当することとなった日の属する月の前月のうち、いずれか早い月とする。
(1) この条例の規定による助成金以外の奨学金返還にかかる補助制度の適用を受けた日
(2) 中小企業等を退職(転勤のうち、規則で定めるものを含む。)した日
(3) 本市から転出した日
(交付対象者)
第4条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 大学等の在学中に奨学金の貸与を受け、その卒業後に返還を開始し、滞納がない者
(2) 前条第2項に規定する助成対象期間の始期の属する年度(以下「基準年度」という。)の翌年度の4月1日において、満30歳に満たない者
(3) 助成金の交付を申請する日(以下「交付申請日」という。)において定住を予定している者
(4) 交付申請日において助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)及びその世帯員にかかる市税等を滞納していない者
(5) この条例の規定による助成金以外の奨学金返還にかかる補助制度の適用を受けていない者
(6) 次のいずれかに該当する者
(交付の申請)
第5条 申請者は、基準年度に返還を行った奨学金における助成金の交付申請書については、次の年度の4月1日から2年以内に、規則で定めるところにより市長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の交付を決定し、通知するものとする。
2 一の年度における助成金の額は、次に掲げる額のうち、いずれか低い額とする。
(1) 基準年度、第2年度、第3年度又は第4年度のそれぞれの年度の申請(以下「各申請年度」という。)における助成対象期間の各月の返還額(繰上返還にかかる額を除く。)に4分の3を乗じて得た額の合計額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、月賦返還以外の方法による返還額がある場合は、規則の定めるところにより、各月の返還額に加えるものとする。
(2) 各申請年度における助成対象期間となる月数に1万5千円を乗じて得た額
(助成金の返還等)
第7条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部に相当する金額の返還を命ずることができる。ただし、やむを得ない特別の事由があると認めるときは、当該助成金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が相当と認める事由があるとき。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(失効に伴う経過措置)
3 この条例の失効の日までに助成金の交付を受けた者及び同日までに助成対象期間の始期があった者のうち助成対象期間中の未申請の助成金があるものについては、この条例は、前項の規定にかかわらず、同日以後もなおその効力を有する。