○大和郡山市税条例
昭和25年9月9日
大和郡山市条例第19号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第6条)
第2節 賦課徴収(第7条―第22条)
第2章 普通税
第1節 市民税(第23条―第48条の11)
第2節 固定資産税(第49条―第72条)
第3節 軽自動車税(第73条―第82条の2)
第4節 市たばこ税(第83条―第118条)
第5節 特別土地保有税(第119条―第128条の7)
第3章 目的税
第1節 入湯税(第128条の8―第128条の16)
第2節 都市計画税(第129条―第134条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(課税の根拠)
第1条 市税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定があるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 徴税吏員 市長又はその委任を受けた市職員をいう。
(2) 徴収金 市税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
(3) 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で、市が作成するものに納税者の住所及び氏名又は名称並びにその納税すべき徴収金額その他納付について必要な事項を記載するものをいう。
(4) 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、市が作成するものに、特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称並びにその納入すべき徴収金額その他納入について必要な事項を記載するものをいう。
(税目)
第3条 市税として課する税目は、別に定めるもののほか次に掲げるものとする。
(1) 普通税
ア 市民税
イ 固定資産税
ウ 軽自動車税
エ 市たばこ税
オ 特別土地保有税
(2) 目的税
ア 入湯税
イ 都市計画税
2 大和郡山市行政手続条例第3条、第4条及び第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第6号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。
第5条 削除
(条例施行の細目)
第6条 この条例実施のための手続その他その施行について必要な事項はこの条例に定めるもののほか、規則で定める。
第2節 賦課徴収
(課税洩等に係る市税の取扱)
第7条 課税洩に係る市税又は詐欺その他不正の行為により免がれた市税があることを発見した場合においては、課税すべき年度(法人税割にあつては、その課税標準の算定期間の末日現在)の税率によつてその金額を直ちに徴収する。
(徴収猶予に係る市の徴収金の分割納付又は分割納入の方法)
第8条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、同条第1項若しくは第2項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする期間内又は同条第4項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(以下この条において「徴収の猶予期間の延長」という。)をする期間内の各月(市長がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の市長が指定する月)ごとに分割して納付し、又は納入させる方法とする。
2 市長は、法第15条第3項又は第5項の規定により、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長に係る市の徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。
3 市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更することができる。
4 市長は、第2項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたときは、その旨、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。
5 市長は、第3項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。
(徴収猶予の申請手続等)
第9条 法第15条の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき市の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細
(2) 納付し、又は納入すべき市の徴収金の年度、種類、納期限及び金額
(3) 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
(4) 当該猶予を受けようとする期間
(5) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか(分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあつては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を含む。)
(6) 猶予を受けようとする金額が1,000,000円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
2 法第15条の2第1項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類
(2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
(3) 猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
(4) 猶予を受けようとする金額が1,000,000円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類
3 法第15条の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 市の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細
5 法第15条の2第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 猶予期間の延長を受けようとする市の徴収金の年度、種類、納期限及び金額
(2) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由
(3) 猶予期間の延長を受けようとする期間
6 法第15条の2第4項に規定する条例で定める書類は、第2項第4号に掲げる書類とする。
7 法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間は、20日とする。
(職権による換価の猶予の手続等)
第10条 法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、法第15条の5第1項の規定による換価の猶予をする期間内又は法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第4項の規定による換価の猶予をした期間の延長をする期間内の各月(市長がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の市長が指定する月)ごとに分割して納付し、又は納入させる方法とする。
3 法第15条の5の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(2) 分割納付又は分割納入させるために必要となる書類
(申請による換価の猶予の申請手続等)
第11条 法第15条の6第1項に規定する条例で定める期間は、6月とする。
2 法第15条の6第3項において準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、法第15条の6第1項の規定による換価の猶予をする期間内又は法第15条の6第3項において準用する法第15条第4項の規定による換価の猶予をした期間の延長をする期間内の各月(市長がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の市長が指定する月)ごとに分割して納付し、又は納入させる方法とする。
4 法第15条の6の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 市の徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細
(3) 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額
6 法第15条の6の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第9条第1項第6号に掲げる事項
(3) 第4項第3号に掲げる事項
7 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する期間は、20日とする。
(担保を徴する必要がない場合)
第12条 法第16条第1項に規定する条例で定める場合は、猶予に係る金額が1,000,000円以下である場合、猶予期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。
第13条から第17条まで 削除
(公示送達)
第18条 法第20条の2の規定による公示送達は、大和郡山市公告式条例(昭和29年1月大和郡山市条例第7号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(災害等による期限の延長)
第18条の2 市長は、広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入(以下本条中「申告等」という。)に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、地域、期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長するものとする。
2 前項の指定は、市長が公示によつて行うものとする。
3 市長は、災害その他やむを得ない理由により、申告等に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、第1項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、その理由のやんだ日から納税者については2月以内、特別徴収義務者については30日以内において、当該期限を延長するものとする。
5 市長は、第3項に規定する期限を延長したときは、期日その他必要な事項を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。当該期限の延長を認めないときも、また同様とする。
(納税証明事項)
第18条の3 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第1条の9第2号に規定する事項は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第59条第1項に規定する検査対象軽自動車又は2輪の小型自動車について天災その他やむを得ない事由により種別割を滞納している場合においてその旨とする。
(納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)
第19条 納税者又は特別徴収義務者は、第38条、第43条、第43条の2若しくは第43条の5(第48条の6の2において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第44条の4第1項(第44条の5第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第45条第1項(法第321条の8第34項及び第35項の申告書に係る部分を除く。)、第48条の6、第59条、第74条の7第1項、第76条第2項、第89条第1項若しくは第2項、第93条第2項、第127条第1項又は第128条の12第3項に規定する納期限後にその税金を納付し、又は納入金を納入する場合には、当該税額又は納入金額にその納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下第1号、第2号及び第5号において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、第1号から第4号までに掲げる期間並びに第5号及び第6号に定める日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によつて納付し、又は納入書によつて納入しなければならない。
(3) 第74条の7第1項の申告書、第89条第1項若しくは第2項の申告書、第127条第1項又は第128条の12第3項の申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間
(4) 法第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を法第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、第603条第3項又は第603条の2第5項の規定により徴収を猶予した税額 当該猶予した期間又は当該猶予した期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間
(6) 第45条第1項の申告書(法第321条の8第34項及び第35項の申告書を除く。)でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から1月を経過する日
(督促手数料)
第20条 徴税吏員は、督促状を発した場合においては、督促状1通について50円の督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。
第21条及び第22条 削除
第2章 普通税
第1節 市民税
(1) 市内に住所を有する個人
(2) 市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で市内に住所を有しない者
(3) 市内に事務所又は事業所を有する法人
(4) 市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)を有する法人で市内に事務所又は事業所を有しないもの
(5) 法人課税信託(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所又は事業所を有するもの
2 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。)に対するこの節の規定の適用については恒久的施設(法第292条第1項第14号に規定する恒久的施設をいう。)をもつてその事務所又は事業所とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者
(2) 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が1,350,000円を超える場合を除く。)
2 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が、280,000円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に100,000円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に168,000円を加算した金額)以下である者に対しては、均等割を課さない。
(市民税の納税管理人)
第25条 市民税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、市内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においてもまた同様とし、その提出の期限はその異動を生じた日から10日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る市民税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
第27条から第30条まで 削除
(均等割の税率)
第31条 第23条第1項第1号又は第2号の者に対して課する均等割の税率は、3,000円とする。
2 第23条第1項第3号又は第4号の者に対して課する均等割の税率は、次の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。
法人の区分 | 税率 |
1 次に掲げる法人 ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) イ 人格のない社団等 ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。) オ 資本金等の額(法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額をいう。以下この表及び第4項において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表及び第4項において同じ。)で資本金等の額が10,000,000円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの | 年額 50,000円 |
2 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10,000,000円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 120,000円 |
3 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10,000,000円を超え100,000,000円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 130,000円 |
4 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10,000,000円を超え100,000,000円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 150,000円 |
5 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が100,000,000円を超え1,000,000,000円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 160,000円 |
6 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が100,000,000円を超え1,000,000,000円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 400,000円 |
7 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000,000,000円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 410,000円 |
8 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000,000,000円を超え5,000,000,000円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 1,750,000円 |
9 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が5,000,000,000円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 3,000,000円 |
3 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に法第312条第3項第1号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第2号の期間又は同項第3号の期間中において、事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
第32条 削除
(所得割の課税標準)
第33条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額とする。
2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定する。ただし、同法第60条の2から第60条の4までの規定の例によらないものとする。
第33条の2 削除
(所得控除)
第33条の3 所得割の納税義務者が法第314条の2第1項各号のいずれかに掲げる者に該当する場合には、同条第1項及び第3項から第11項までの規定により雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額を、前年の合計所得金額が25,000,000円以下である所得割の納税義務者については、同条第2項、第6項及び第11項の規定により基礎控除額をそれぞれその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
(所得割の税率)
第33条の4 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の6を乗じて得た金額とする。
(法人税割の税率)
第33条の5 法人税割の税率は、100分の6とする。
(1) 当該納税義務者の第33条の4第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が2,000,000円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の3に相当する金額
ア 50,000円に、当該納税義務者が法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
イ 当該納税義務者の合計課税所得金額
ア 50,000円に、当該納税義務者が法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
イ 当該納税義務者の合計課税所得金額から2,000,000円を控除した金額
(寄附金税額控除)
第33条の7 所得割の納税義務者が、前年中に法第314条の7第1項第1号及び第2号に掲げる寄附金又は法第37条の2第1項第3号の規定に基づき奈良県税条例(昭和25年9月奈良県条例第34号)で定める寄附金を支出した場合には、同項に規定するところにより控除すべき額(当該納税義務者が前年中に同条第2項に規定する特例控除対象寄附金を支出した場合にあつては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の第33条の4及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。
2 前項の特例控除額は、法第314条の7第11項(法附則第5条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。
(所得の計算)
第34条 第23条第1項第1号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによつて、その者の第33条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する。
(1) その者が所得税に係る申告書を提出し、又は政府が総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額を更正し、若しくは決定した場合においては、当該申告書に記載され又は当該更正し、若しくは決定した金額を基準として算定する。ただし、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額が過少であると認められる場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。
第35条 市民税の納税義務者に係る所得税の基礎となつた所得の計算が一般に著しく適正を欠くと認められる場合においては、各納税義務者について、法又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令に規定する所得の計算方法に従つてその所得を計算し、その計算したところに基づいて市民税を課する。
(市民税の申告)
第35条の2 第23条第1項第1号に掲げる者は、3月15日までに、市長が定める様式による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、法第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(令第48条の9の7に規定するものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の法第314条の2第1項第10号の2に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)若しくは法第314条の2第4項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第33条の7の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなかつた者」という。)並びに第24条第2項に規定する者(施行規則第2条の2第1項の表の上欄の(2)に掲げる者を除く。)については、この限りでない。
2 前項の規定により申告書を市長に提出すべき者のうち、前年の合計所得金額が基礎控除額、配偶者控除額及び扶養控除額の合計額以下である者(施行規則第2条の2第1項の表の上欄に掲げる者を除く。)が提出すべき申告書の様式は施行規則第2条第3項ただし書の規定により、市長の定める様式による。
7 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、第23条第1項第1号に掲げる者のうち所得税法第226条第1項若しくは第3項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第4項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。
8 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、第23条第1項第2号に掲げる者に、3月15日までに、賦課期日現在において、市内に有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。
9 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、新たに第23条第1項第3号又は第4号に掲げる者に該当することとなつた者に、当該該当することとなつた日から10日以内に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下市民税について同じ。)、当該該当することとなつた日その他必要な事項を申告させることができる。
第35条の3 第23条第1項第1号の者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項又は第3項から第5項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。
3 第1項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に施行規則第2条の3第2項各号に掲げる事項を付記しなければならない。
(個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)
第35条の3の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。
(1) 当該給与支払者の氏名又は名称
(2) 所得割の納税義務者(合計所得金額が1,000万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(法第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が133万円以下であるものに限る。次条第1項において同じ。)の氏名
(3) 扶養親族の氏名
(4) その他施行規則で定める事項
3 前2項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。
(個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)
第35条の3の3 所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける者であつて、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(第48条に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)をいう。第2号において同じ。)又は扶養親族(年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族であつて退職手当等に係る所得を有する者に限る。)を有する者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の6第1項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。
(1) 当該公的年金等支払者の名称
(2) 特定配偶者の氏名
(3) 扶養親族の氏名
(4) その他施行規則で定める事項
4 公的年金等受給者は、第1項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が令第48条の9の7の3において準用する令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(個人の市民税の賦課期日)
第36条 個人の市民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
2 個人の県民税は、当該個人の市民税を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。
3 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。
(個人の市民税の納期)
第38条 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市民税の納期は、次のとおりとする。
第1期 6月15日から同月30日まで
第2期 8月15日から同月31日まで
第3期 10月15日から同月31日まで
第4期 翌年1月15日から同月31日まで
(個人の市民税の納期前の納付)
第40条 個人の市民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。
(普通徴収に係る個人の市民税の賦課後の変更又は決定及びこれに係る延滞金の徴収)
第40条の2 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市民税について所得税の納税義務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若しくは決定に関する書類を法第325条の規定により閲覧し、その賦課した税額を変更し、若しくは賦課する必要を認めた場合には、既に第34条第1号ただし書若しくは第2号又は第35条の規定を適用して個人の市民税を賦課していた場合を除くほか、直ちに変更による不足税額又は賦課されるべきであつた税額のうちその決定があつた日までの納期に係る分(以下この条において「不足税額」という。)を追徴する。
3 所得税の納税義務者が修正申告書(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が、当該所得税についての調査があつたことにより当該所得税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書及び所得税の納税義務者が所得税の決定を受けた後に提出した当該申告書を除く。)を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者についてされた当該所得税に係る更正及び所得税の決定があつた後にされた当該所得税に係る更正を除く。)をしたことに基因して第38条の各納期限から1年を経過する日後に第1項の規定によりその賦課した税額を変更し、又は賦課した場合には、当該1年を経過する日の翌日から同項に規定する不足税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間は、前項に規定する期間から控除する。
4 第2項の場合において、所得税の納税義務者が修正申告書を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を増加させるものに限り、これに類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。)をしたとき(国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を減少させるものに限り、これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)をしたことに基因して、第1項の規定によりその賦課した税額が減少した後に、その賦課した税額が増加したときに限る。)は、その追徴すべき不足税額(当該減額更正前に賦課した税額から当該減額更正に基因して変更した税額を控除した金額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。以下この項において同じ。)については、次に掲げる期間(令第48条の9の9第4項各号に掲げる市民税にあつては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
(1) 第38条の各納期限の翌日から当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間
(2) 当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日(当該減額更正が更正の請求に基づくものである場合には、同日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から増額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間
(1) 支給期間が1月を超える期間により定められている給与のみの支払を受ける者
(2) 外国航路を航行する船舶に乗り組む船員で不定期に給与の支払を受ける者
3 前項本文の規定により給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法により徴収することになつた後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法により徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため、当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があつた場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市長は当該特別徴収の方法により徴収すべき給与所得以外の所得にかかる所得割額でまだ特別徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。
5 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の4月30日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者(所得税法第183条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。)を通じて当該異動により従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなつた日の属する月の翌月の10日(その支払を受けなくなつた日が、翌年の4月中である場合には同月30日)までに、第1項の規定により特別徴収の方法により徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法により徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法により徴収されたい旨の申出をしたときは、当該合算額を特別徴収の方法により徴収するものとする。ただし、当該申出が翌年の4月中にあつた場合において、特別徴収の方法により徴収することが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。
6 特別徴収の方法により個人の市民税を徴収される納税義務者が、当該年度の初日の属する年の6月1日から12月31日までの間において給与の支払を受けないこととなり、かつ、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法により徴収されたい旨の納税義務者からの申出があつた場合及びその事由がその年の翌年の1月1日から4月30日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対してその年の5月31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなつたときにあつては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を特別徴収の方法により徴収する。
2 同一の納税義務者について前項の特別徴収義務者が2以上ある場合において各特別徴収義務者に徴収させる給与所得に係る特別徴収税額の額は、市長が定めるところによる。
(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)
第43条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴収した月の翌月10日までに、その徴収した月割額を施行規則第5号の15様式又は第5号の15の2様式による納入書により納入しなければならない。
(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)
第43条の2 第42条第1項の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この条、次条及び第43条の4において「事務所等」という。)につき、市長の承認を受けた場合には、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終日までの期間)に当該事務所等において支払つた給与について徴収した給与所得に係る特別徴収税額を、前条の規定にかかわらず当該各期間に属する最終月の翌月10日までに納入することができる。
(納期の特例に関する承認の申請)
第43条の3 前条の承認の申請をする者は、その承認を受けようとする事務所等の所在地、当該事務所等において給与の支払を受ける者の数その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
2 法第321条の6第1項の通知により変更された給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市民税の納税者について、既に特別徴収義務者から市に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。)において当該納税者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の2第1項第2号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第3項、第6項及び第7項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該納税者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。
(公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収)
第44条の2 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日において老齢等年金給付(法第321条の7の2第1項の老齢等年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の者(特別徴収の方法により徴収することが著しく困難であると認められるものとして次に掲げるものを除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。)である場合には、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この条及び第44条の5において同じ。)の合算額(当該納税義務者に係る均等割額を第41条第1項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合には、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び第44条の5において同じ。)の2分の1に相当する額(以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法により徴収する。
(1) 当該年度分の老齢等年金給付の年額が180,000円未満である者その他の市の行う介護保険の介護保険法(平成9年法律第123号)第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者でない者
(2) 特別徴収の方法により徴収することとした場合には当該年度において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者
(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)
第44条の4 年金保険者は、支払回数割特別徴収税額を徴収した月の翌月10日までに、その徴収した支払回数割特別徴収税額を納入しなければならない。
2 前項の支払回数割特別徴収税額は、当該特別徴収対象年金所得者につき、年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。
(年金所得に係る仮特別徴収税額等)
第44条の5 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、前条第2項の支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合には、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額(当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第41条第1項の規定により特別徴収の方法によつて徴収した場合には、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額)の2分の1に相当する額をいう。次条第2項において同じ。)を、当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつて徴収する。
2 法第321条の7の7第3項(法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなつた特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から市に納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の2第1項第2号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第3項、第6項及び第7項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。
2 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この条において「内国法人」という。)が、租税特別措置法第66条の7第4項及び第10項の規定の適用を受ける場合には、法第321条の8第36項及び令第48条の12の2に規定するところにより、控除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。
3 内国法人が、租税特別措置法第66条の9の3第3項及び第9項の規定の適用を受ける場合には、法第321条の8第37項及び令第48条の12の3に規定するところにより、控除すべき額を第1項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。
4 内国法人又は外国法人が、外国の法人税等を課された場合には、法第321条の8第38項及び令第48条の13に規定するところにより、控除すべき額を第1項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。
5 法第321条の8第34項に規定する申告書(同条第33項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る同条第1項、第2項又は第31項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。第7項第1号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年14.6パーセント(申告書を提出した日(同条第35項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該提出期限)までの期間又はその期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して施行規則第22号の4様式又は第22号の4の2様式による納付書により納付しなければならない。
6 前項の場合において、法人が法第321条の8第1項、第2項又は第31項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後に同条第34項に規定する申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(法第321条の8第35項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
7 第5項の場合において、法第321条の8第34項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出があつたとき(当該修正申告書に係る市民税について同条第1項、第2項又は第31項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は令第48条の16の2第3項に規定する市民税にあつては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
(1) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る市民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
(2) 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から当該修正申告書を提出した日(法第321条の8第35項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該修正申告書の提出期限)までの期間
8 法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この項及び第47条の2第1項において同じ。)の規定の適用を受けているものについて、同法第75条の2第9項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第75条の2第9項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第1項の規定の適用がないものとみなして、第18条の2の規定を適用することができる。
12 第9項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて市長の承認を受けたときは、当該市長が指定する期間内に行う同項の申告については、前3項の規定は、適用しない。法人税法第75条の5第2項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第9項の内国法人が、当該税務署長の承認を受け、又は当該税務署長の却下の処分を受けていない旨を記載した施行規則で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、市長に提出した場合における当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告についても、同様とする。
(法人の市民税に係る不足税額の納付の手続)
第46条 法人の市民税の納税者は、法第321条の12の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足額を当該通知書の指定する期限までに、施行規則第22号の4様式又は第22号の4の2様式による納付書により納付しなければならない。
3 前項の場合において、法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正の通知をした日が、法第321条の8第1項、第2項又は第31項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により市民税を免れた場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
4 第2項の場合において、納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。)があつたとき(当該増額更正に係る市民税について法第321条の8第1項、第2項又は第31項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該増額更正があつたときに限る。)は、当該増額更正により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市民税又は令第48条の15の4第4項に規定する市民税にあつては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
(1) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る市民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
(2) 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から当該増額更正の通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間
(市民税の減免)
第47条 市長は次の各号のいずれかに該当する者のうち、市長において必要があると認めるものに対し、市民税を減免する。
(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者
(2) 当該年において所得が皆無となつたため生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者
(3) 学生及び生徒
(4) 公益社団法人及び公益財団法人
(5) 前各号に掲げる者を除く者の外、特別の事由があるもの
(1) 納税義務者の氏名及び住所又は居所(法人にあつては、名称、事務所又は事業所の所在地及び法人番号)
(2) 法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間、納期限及び税額
(3) 減免を受けようとする事由
3 第1項の規定により市民税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)
第47条の2 法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 第45条第7項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第7項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は令第48条の16の2第3項に規定する市民税にあつては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第47条の2第1項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日より前である場合には、同日)から第47条の2第1項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。
(分離課税に係る所得割の課税標準)
第48条の2 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。
2 前項の退職所得の金額は、所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。
(分離課税に係る所得割の税率)
第48条の3 分離課税に係る所得割の税率は、100分の6とする。
(分離課税に係る所得割の徴収)
第48条の4 分離課税に係る所得割は、特別徴収の方法によつて徴収する。
(特別徴収義務者の指定)
第48条の5 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、当該分離課税に係る所得割の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者(他の市町村内において退職手当等の支払をする者を含む。以下同じ。)とする。
(特別徴収税額の納入の義務等)
第48条の6 前条の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに、施行規則第5号の8様式による納入申告書を市長に提出し、及びその納入金を市に納入しなければならない。
(特別徴収税額の納期の特例)
第48条の6の2 第43条の2から第43条の5までの規定は、前条の規定により同条の納入金を納入する場合について準用する。この場合において、第43条の2中「第42条第1項」とあるのは「第48条の5」と、「支払つた給与」とあるのは「支払つた退職手当等」と、「納入」とあるのは「申告納入」と読み替え、第43条の4中「第43条の2」とあるのは「第48条の6の2において準用する第43条の2」と読み替え、第43条の5中「第43条の2」とあるのは「第48条の6の2において準用する第43条の2」と、「第43条に規定する月割額」とあるのは「第48条の6の規定により徴収した特別徴収税額」と読み替えるものとする。
(退職所得申告書)
第48条の8 退職手当等の支払を受ける者で、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において市内に住所を有する者は、その支払を受ける時までに、施行規則第5号の9様式による申告書を、その退職手当等の支払をする者を経由して、市長に提出しなければならない。この場合において支払済みの他の退職手当等がある旨を、記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき法第328条の14の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。
2 前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者に受理されたときは、その退職所得申告書は、その受理された時に市長に提出されたものとみなす。
3 第1項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者が令第48条の18において準用する令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払をする者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
(退職所得申告書の不提出に関する過料)
第48条の9 分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合には、その者に対し100,000円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は情状により、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(分離課税に係る所得割の不足金額等の納入)
第48条の10 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、法第328条の10、第328条の11又は第328条の12の場合において不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額の納入の告知を受けたときは、これらの金額を当該告知書で指定する期限までに納入書によつて納入しなければならない。
第2節 固定資産税
(固定資産税の納税義務者等)
第49条 固定資産税は、固定資産(土地、家屋及び償却資産を総称する。以下固定資産税について同じ。)に対し、その所有者(質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同じ。)に課する。
2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項の専有部分の属する家屋(同法第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。)については、当該家屋に係る同法第2条第2項の区分所有者(以下「区分所有者」という。)とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録がされている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録がされている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録がされている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている法第348条第1項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいう。
3 第1項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。
4 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。
5 法第343条第5項に規定する探索を行つてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合(前項に規定する場合を除く。)には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。
6 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業(農住組合法(昭和55年法律第86号)第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業を含む。以下この項において同じ。)又は土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定めるところにより仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下この項において「仮換地等」と総称する。)の指定があつた場合又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。)の規定により管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項において「仮使用地」という。)がある場合には、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなつた日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあつては当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて、仮使用地にあつては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもつて、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第1項の所有者とみなし、換地処分の公告があつた日又は換地計画の認可の公告があつた日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもつて当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなすことができる。
7 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第23条第1項の規定により使用する埋立地若しくは干拓地(以下この項において「埋立地等」という。)又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等(同法第42条第2項の規定による竣功通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については、これらの埋立地等をもつて土地とみなし、これらの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区(以下この項において「都道府県等」という。)以外の者が同法第23条第1項の規定により使用する埋立地等にあつては、当該埋立地等を使用する者をもつて当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなし、都道府県等が同条第1項の規定により使用し、又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等にあつては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者(土地改良法第87条の2第1項の規定により国又は都道府県が行う同項第1号の事業により造成された埋立地等を使用する者で令第49条の3に規定するものを除く。)をもつて当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなすことができる。
8 家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他施行規則第10条の2の15で定めるものを含む。)であつて、家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより家屋の所有者が所有することとなつたもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもつて第1項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋は属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課する。
(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(2) 神社、寺院又は教会の設立及び境内地若しくは構内地の区域変更の年月日
(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(4) 宗教法人の用に供し始めた時期
第50条 法第348条第2項第9号、第9号の2若しくは第12号の固定資産又は同項第16号の固定資産(独立行政法人労働者健康安全機構が設置する医療関係者の養成所において直接教育の用に供するものに限る。)について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号及び第2号に、家屋については第3号及び第4号に、償却資産については第5号及び第6号に掲げる事項を記載した申告書を当該土地、家屋又は償却資産が学校法人若しくは私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人若しくは社会福祉法人で幼稚園を設置するもの、医療法(昭和23年法律第205号)第31条の公的医療機関の開設者、令第49条の10第1項に規定する医療法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この条において同じ。)に該当するものに限る。)若しくは一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康安全機構、健康保険組合、健康保険組合連合会、国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会で看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工師、助産師、臨床検査技師、理学療法士若しくは作業療法士の養成所を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人で図書館を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人若しくは宗教法人で博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項の博物館を設置するもの又は公益社団法人若しくは公益財団法人で学術の研究を目的とするもの(以下この条において「学校法人等」という。)の所有に属しないものである場合においては当該土地、家屋又は償却資産を当該学校法人等に無料で使用させていることを証明する書面を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(2) 学校若しくは図書館の設立、養成所の指定、博物館の登録若しくは学術の研究を目的とする法人の登記の年月日又は当該学校、図書館、養成所、博物館若しくは学術の研究を目的とする法人の用に供する土地の区域変更の年月日
(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(4) 直接保育若しくは教育の用に供し始めた時期、直接寄宿舎の用に供し始めた時期、直接図書館の用に供し始めた時期、直接博物館の用に供し始めた時期又は直接学術の研究の用に供し始めた時期
(5) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途
(6) 直接保育、若しくは教育の用に供し始めた時期、直接寄宿舎の用に供し始めた時期、直接図書館の用に供し始めた時期、直接博物館の用に供し始めた時期又は直接学術研究の用に供し始めた時期
(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(2) 社会福祉事業等の開始若しくは設立及び当該社会福祉事業等の用に供する土地の区域変更の年月日
(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(4) 社会福祉事業等の用に供し始めた時期
(5) 償却資産の所在、種類、数量及びその用途
(6) 社会福祉事業等の用に供し始めた時期
(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(3) 直接病院等又は家畜診療所の用に供し始めた時期
(4) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途
(5) 直接病院等又は家畜診療所の用に供し始めた時期
(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(3) 直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供し始めた時期
(4) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途
(5) 直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供し始めた時期
(固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなつた固定資産の所有者がすべき申告)
第52条 法第348条第2項第3号、第9号から第10号の10まで、第11号の3から第11号の5まで、第12号又は第16号の固定資産として同項本文の規定の適用を受けていた固定資産について当該各号に掲げる用途に供しないこととなつた場合又は有料で使用させることとなつた場合においては、当該固定資産の所有者はその旨を直ちに市長に申告しなければならない。
(非課税の固定資産に対する有料貸付者の納税義務)
第53条 固定資産を有料で借り受けた者が、これを法第348条第2項に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に対し固定資産税を課する。
(固定資産税の課税標準)
第53条の2 基準年度(昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。以下同じ。)に係る賦課期日に所在する土地又は家屋(以下「基準年度の土地又は家屋」という。)に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格(以下「基準年度の価格」という。)で土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳(以下「土地課税台帳等」という。)又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳(以下「家屋課税台帳等」という。)に登録されたものとする。
2 基準年度の土地又は家屋に対して課する第2年度(基準年度の翌年度をいう。以下同じ。)の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第2年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他これらに類する特別の事情があるため、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
3 基準年度の土地又は家屋に対して課する第3年度(第2年度の翌年度をいう。以下同じ。)の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(第2年度において前項ただし書に掲げる事情があつたため、同項ただし書の規定によつて当該土地又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準とされた価格がある場合においては当該価格とする。以下本項において同じ。)で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第3年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他これに類する特別の事情があるため、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
4 第2年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「第2年度の土地又は家屋」という。)に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
5 第2年度の土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る第2年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、第2年度の土地又は家屋について第3年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他これらに類する特別の事情があるため、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため第2年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
6 第3年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
7 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。
8 法第349条の3又は第349条の3の4から第349条の5までの規定の適用を受ける固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前各項の規定にかかわらず、法第349条の3又は第349条の3の4から第349条の5までに定める額とする。
(法第349条の3第27項等の条例で定める割合)
第53条の3 法第349条の3第27項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の1とする。
2 法第349条の3第28項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の1とする。
3 法第349条の3第29項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の1とする。
(固定資産税の税率)
第54条 固定資産税の税率は、100分の1.4とする。
(固定資産税の免税点)
第55条 同一の者についてその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては300,000円、家屋にあつては200,000円、償却資産にあつては1,500,000円に満たない場合においては固定資産税を課さない。
(固定資産税の課税の特例)
第55条の2 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定により指定を受けた史跡、名勝又は天然記念物(同条第2項の規定により指定を受けた特別史跡、特別名勝及び特別天然記念物を含む。)である土地及び当該土地の上にある家屋で、所有者が自ら使用するもののうち市長において特に必要があると認めたもの(地方交付税法施行令(昭和33年政令第117号)第1条各号に掲げるものの用に供する土地及び家屋を除く。)については、土地にあつては固定資産税を課さないものとし、家屋にあつては第54条の規定にかかわらず、固定資産税の税率を100分の0.7とするものとする。
2 前項の規定による固定資産税の課税の特例を受けようとする納税義務者は、特例を受けようとする最初の年度の初日の属する年の1月31日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 所有者の住所及び氏名
(2) 土地の所在、地番、地目及び地積
(3) 家屋の所在、家屋番号、家屋の種類、構造及び床面積
4 市長は、必要と認めたときは、第2項の申告書の提出があつた土地又は家屋について、納税義務者に資料の提出を求め、又は当該土地若しくは建物について調査を行うことができる。この場合において、納税義務者は、当該資料の提出に応じ、又は調査に協力しなければならない。
(1) 土地又は家屋が第1項の要件に該当しないこととなつたとき。
(2) 第2項の申告内容に偽り又は錯誤があることが判明したとき。
(3) 納税義務者が正当な理由なしに前項に定める資料の提出に応じず、又は調査に協力しないとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(施行規則第15条の3第2項の規定による補正の方法の申出)
第55条の2の2 施行規則第15条の3第2項の規定による補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分所有者の代表者が毎年1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。
(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下固定資産税について同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下固定資産税について同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(3) 区分所有者の住所及び氏名並びに各区分所有者の家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定による割合
(4) 補正の方法
2 前項の申出書には、当該申出が当該区分所有者全員の協議に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。
(法第352条の2第5項及び第6項の規定による固定資産税額の按分の申出)
第55条の3 法第352条の2第5項の規定による同条第1項第1号に掲げる要件に該当する同項に規定する共用土地で同項第2号に掲げる要件に該当しないものに係る固定資産税額の按分の申出は、同項に規定する共用土地納税義務者の代表者が毎年1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。
(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(3) 共用土地に係る区分所有に係る家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(4) 各共用土地納税義務者の住所及び氏名、各共用土地納税義務者の共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定による割合並びに当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合
(5) 法第352条の2第1項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法
2 法第352条の2第6項に規定する特定被災共用土地(以下この項及び次項において「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額の按分の申出は、同条第6項に規定する特定被災共用土地納税義務者(第5号及び第4項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)の代表者が法第349条の3の3第1項に規定する被災年度(第3号及び第64条の2において「被災年度」という。)の翌年度又は翌々年度(法第349条の3の3第1項に規定する避難の指示等(第64条の2において「避難の指示等」という。)が行われた場合において、法第349条の3の3第1項に規定する避難等解除日(以下この項及び第64条の2において「避難等解除日」という。)の属する年が法第349条の3の3第1項に規定する被災年(第64条の2において「被災年」という。)の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、法第349条の3の3第1項に規定する被災市街地復興推進地域(第64条の2において「被災市街地復興推進地域」という。)が定められた場合(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときを除く。第64条の2において同じ。)には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申出書を市長に提出して行わなければならない。
(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(3) 特定被災共用土地に係る法第352条の2第3項に規定する被災区分所有家屋(次号において「被災区分所有家屋」という。)の被災年度に係る賦課期日における所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途)
(4) 特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋が滅失し、又は損壊した原因となつた震災等(法第349条の3の3第1項に規定する震災等をいう。第64条の2第1項第4号において同じ。)の発生した日時及びその詳細
(5) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合
(6) 法第352条の2第3項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法
(固定資産の納税管理人)
第56条 固定資産税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市内に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(固定資産税の賦課期日)
第58条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(固定資産税の納期)
第59条 固定資産税の納期は、次のとおりとする。
第1期 4月15日から同月30日まで
第2期 7月15日から同月31日まで
第3期 11月15日から同月30日まで
第4期 翌年2月15日から同月末日まで
3 市長は、特別の事情がある場合においては、前2項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。
(固定資産税の徴収の方法等)
第59条の2 固定資産税は、普通徴収の方法によつて徴収する。
2 法第364条第5項の固定資産について同条第2項の納税通知書の交付期限までに当該固定資産に係る法第389条第1項の規定による通知が行われなかつた場合においては、当該固定資産に係る同法第364条第5項の仮算定税額(以下本項において「仮算定額」という。)の2分の1に相当する額(市長が必要と認める場合においては、当該仮算定額の2分の1に相当する額の範囲内において市長が定める額とする。)を当該固定資産に係る固定資産税として徴収する。
(固定資産税の納税通知書)
第60条 第59条第2項の規定により固定資産税額の全額を1の納期において徴収する場合を除き固定資産税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は当該年度分の固定資産税額及び都市計画税額をその納期の数で除して得た額とする。
(固定資産税の納期前の納付)
第61条 固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。
(固定資産税の減免)
第62条 市長は、次の各号のいずれかに該当する固定資産のうち、市長において必要があると認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減免する。
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
(3) 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価格を減じた固定資産
(4) 前各号に掲げるもののほか、特別の事由があるもの
(1) 納税義務者(所有者以外の使用が納税義務者である場合においては当該使用者及び所有者)の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 土地にあつては、その所在、地番、地目、地積及び価格
(3) 家屋にあつては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格
(4) 償却資産にあつては、その所在、種類、数量及び価格
(5) 減免を受けようとする事由及び第1項第3号の固定資産にあつては、その被害の状況
3 第1項の規定により固定資産税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(申請又は申告をしなかつたことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収)
第62条の2 不動産登記法(平成16年法律第123号)第36条、第37条第1項若しくは第2項、第42条、第47条第1項、第51条第1項(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合に係る部分を除く。)、第2項若しくは第3項若しくは第57条の規定によつて登記所に登記の申請をする義務がある者又は法第383条の規定によつて市長に申告する義務のある者がそのすべき申請又は申告をしなかつたこと又は虚偽の申請又は申告をしたことにより法第417条第1項の規定によつて当該固定資産の価格を決定し、又は修正したことに基づいてその者に係る固定資産税額に不足税額があることを発見した場合及び法第417条第2項及び法第743条第2項の規定によつて通知を受けた場合においては、直ちにその不足税額のうちその決定があつた日までの納期に係る分(以下本条において「不足税額」という。)を追徴する。
2 前項の場合においては、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に、納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
(固定資産に関する地籍図等の様式等)
第63条 固定資産に関する地籍図、土地使用図、土地分類図、及び家屋見取図並びに固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料の様式及びその記載事項については、規則で定める。
(住宅用地の申告)
第64条 賦課期日において住宅用地を所有する者は、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合を除き、当該年度の初日の属する年の1月末日までに次の各号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 住宅用地の所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 住宅用地の所在及び地積
(3) 住宅用地の上に存する家屋の所在、所有者、家屋番号、種類、構造、用途、床面積、居住の用に供する部分の床面積及び居住の用に供した年月日並びにその上に存する住居の数(法第349条の3の2第2項に規定する住居の数をいう。)
(4) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項
2 当該年度に係る賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には、当該土地の所有者は、当該年度の初日の属する年の1月末日までにその旨市長に申告しなければならない。
(被災住宅用地の申告)
第64条の2 法第349条の3の3第1項(同条第2項において準用する場合及び同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。第5号及び次項において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、被災年度の翌年度又は翌々年度(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)並びに当該納税義務者が令第52条の13第1項第3号から第5号まで又は第3項第3号から第5号までに掲げる者である場合にあつては、同条第1項第1号若しくは第2号又は第3項第1号若しくは第2号に掲げる者との関係
(2) 法第349条の3の3第1項に規定する被災住宅用地(以下この号及び次号において「被災住宅用地」という。)の被災年度に係る賦課期日における所有者の住所及び氏名又は名称並びに当該被災住宅用地の所在及び地積
(3) 被災住宅用地の上に被災年度に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号
(4) 前号に規定する家屋が滅失し、又は損壊した原因となつた震災等の発生した日時及びその詳細
(5) 当該年度に係る賦課期日において法第349条の3の3第1項の規定の適用を受けようとする土地を法第349条の3の2第1項に規定する家屋の敷地の用に供する土地として使用することができない理由
(6) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項
2 法第349条の3の3第1項の規定の適用を受ける土地に係る被災年度の翌年度分又は翌々年度分(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とする。)の固定資産税については、前条の規定は、適用しない。
(現所有者の申告)
第64条の3 現所有者(法第384条の3に規定する現所有者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、現所有者であることを知つた日の翌日から3月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(2) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所及び氏名
(3) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項
2 前項の過料の額は、情状により市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき期限は、その発付の日から10日以内とする。
(固定資産評価員の設置)
第66条 固定資産評価員の数は、1人とする。
(固定資産評価審査委員会の設置)
第67条 固定資産課税台帳に登録された価格(法第389条第1項、第417条第2項又は第743条第1項若しくは第2項の規定によつて知事又は総務大臣が決定し、又は修正し、市長に通知したものを除く。)に関する不服を審査決定するために、大和郡山市固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(審査委員会の委員の定数)
第68条 審査委員会の委員の定数は、3人とする。
(委員の手当等)
第69条 審査委員会の委員に対する手当、旅費その他の給与の支給に関しては、別に条例の定めるところによる。
第70条 削除
第71条 削除
第72条 削除
第3節 軽自動車税
(軽自動車税の納税義務者等)
第73条 軽自動車税は、3輪以上の軽自動車に対し、当該3輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によつて、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下軽自動車税について「軽自動車等」という。)に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によつて課する。
2 前項に規定する3輪以上の軽自動車の取得者には、法第443条第2項に規定する者を含まないものとする。
3 軽自動車等の所有者が法第445条第1項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第1項の規定にかかわらず、その使用者に課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、これを課さない。
(種別割の課税免除)
第74条 商品であつて使用しない軽自動車等に対しては種別割を課さない。
(軽自動車税のみなす課税)
第74条の2 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を第73条第1項に規定する3輪以上の軽自動車の取得者(以下この節において「3輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。
2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を3輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。
4 法の施行地外で3輪以上の軽自動車を取得した者が、当該3輪以上の軽自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該3輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を3輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。
(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する種別割の非課税の範囲)
第74条の3 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業の用に供するもので、救急用のものに対しては、種別割を課さない。
(環境性能割の課税標準)
第74条の4 環境性能割の課税標準は、3輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として施行規則第15条の10に定めるところにより算定した金額とする。
(1) 法第451条第1項(同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の1
(2) 法第451条第2項(同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の2
(3) 法第451条第3項の規定の適用を受けるもの 100分の3
(環境性能割の徴収の方法)
第74条の6 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
(環境性能割の申告納付)
第74条の7 環境性能割の納税義務者は、法第454条第1項各号に掲げる3輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第33号の4様式による申告書を市長に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。
2 3輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。)は、法第454条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第33号の4様式による報告書を市長に提出しなければならない。
(環境性能割に係る不申告等に関する過料)
第74条の8 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(環境性能割の減免)
第74条の9 市長は、公益のため直接専用する3輪以上の軽自動車又は第81条第1項各号に掲げる軽自動車等(3輪以上のものに限る。)のうち必要と認めるものに対しては、環境性能割を減免する。
2 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事項については、市長が別に定める。
(1) 原動機付自転車
ア 総排気量 0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの(エに掲げるものを除く。) 年額 2,000円
イ 2輪のもので、総排気量 0.05リットルを超え0.09リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下のもの 年額 2,000円
ウ 2輪のもので、総排気量 0.09リットルを超えるもの又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの 年額 2,400円
エ 3輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものにあつては、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下であるもの、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の3輪のもの及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車を除く。)で、総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの 年額 3,700円
(2) 軽自動車及び小型特殊自動車
ア 軽自動車
(ア) 2輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 3,600円
(イ) 3輪のもの 年額 3,900円
(ウ) 4輪以上のもの
(i) 乗用のもの
営業用 年額 6,900円
自家用 年額 10,800円
(ii) 貨物用のもの
営業用 年額 3,800円
自家用 年額 5,000円
イ 小型特殊自動車
(ア) 農耕作業用のもの 年額 2,400円
(イ) その他のもの 年額 5,900円
(3) 2輪の小型自動車 年額 6,000円
(種別割の賦課期日及び納期)
第76条 種別割の賦課期日は、4月1日とする。
2 種別割の納期は、毎年5月11日から同月31日までとする。
(種別割の徴収方法)
第77条 種別割は、普通徴収の方法によつて徴収する。
(種別割に関する申告又は報告)
第78条 種別割の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者(以下この節において「軽自動車等の所有者等」という。)は、軽自動車等の所有者等となつた日から15日以内に、軽自動車及び2輪の小型自動車の所有者又は使用者にあつては施行規則第33号の4の2様式による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあつては施行規則第33号の5様式による申告書並びにその者の住所を証明すべき書類を市長に提出しなければならない。
3 軽自動車等の所有者等でなくなつた者は、軽自動車等の所有者等でなくなつた日から30日以内に、軽自動車及び2輪の小型自動車の所有者又は使用者にあつては施行規則第33号の4の2様式による申告書並びに原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあつては施行規則第34号様式による申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 当該軽自動車等の買主の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地
(2) 当該軽自動車等の買主の勤務先又は事務所若しくは事業所の名称及び所在地
(3) 当該軽自動車等の所有権を当該軽自動車等の買主へ移転する旨の通知の発送の有無
(4) 当該軽自動車等の占有の有無
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項の過料の額は情状により、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から10日以内とする。
(種別割の減免)
第80条 市長は、公益のため直接専用する軽自動車等のうち必要と認めるものに対しては、種別割を減免する。
(1) 軽自動車等の種別
(3) 主たる定置場
(4) 原動機の型式
(5) 原動機の総排気量又は定格出力
(6) 用途
(7) 形状
(8) 車両番号又は標識番号
3 第1項の規定によつて種別割の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(身体障害者に対する種別割の減免)
第81条 市長は、次の各号に掲げる軽自動車等のうち必要と認めるものに対しては 種別割を減免する。
(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満のもの又は精神障害者と生計を1にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、当該身体障害者、当該身体障害者若しくは精神障害者(以下「身体障害者等」という。)のために当該身体障害者等と生計を1にする者又は当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転するもの(1台に限る。)
(2) その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
2 前項第1号の規定によつて種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、市長に対して、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあつては戦傷病者手帳とする。以下この項において「身体障害者手帳」という。)、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳(以下この項において「療育手帳」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下この項において「精神障害者保健福祉手帳」という。)及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定により交付された身体障害者又は身体障害者等と生計を1にする者若しくは身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者の運転免許証(以下この項において「運転免許証」という。)を提示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、提出しなければならない。
(1) 減免を受ける者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)並びに減免を受ける者が身体障害者等と生計を1にする者である場合には、当該身体障害者等との関係
(2) 身体障害者等の氏名、住所及び年齢
(3) 軽自動車等を運転する者の氏名及び住所並びに身体障害者等との関係
(4) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の番号、交付年月日、障害名及び障害の程度
(5) 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限並びに運転免許の種類及び条件が附されている場合にはその条件
(6) 軽自動車等の車両番号、主たる定置場、種別、用途及び使用目的
2 法第445条若しくは第74条の3又は第73条第3項ただし書の規定によつて種別割を課することのできない原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者は、その主たる定置場が市内に所在することとなつたときは、その事由が発生した日から15日以内に、市長に対し標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示をして、その車体に取付けるべき標識の交付を受けなければならない。種別割を課されるべき原動機付自転車又は小型特殊自動車が法第445条若しくは第74条の3又は第73条第3項ただし書の規定によつて種別割を課されないこととなつたときにおける当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者についても、また同様とする。
3 市長は、前2項の規定により標識を交付する場合においては、その標識に表示する標識番号を指定するとともに、あわせて、その旨を記載した証明書を交付するものとする。
(原動機付自転車又は小型特殊自動車の臨時運行標識の貸付)
第82条の2 市内に事業所を有する軽自動車等を製造又は販売する者が商品である原動機付自転車及び小型特殊自動車を試乗又は回送等の目的をもつて使用する場合においては、市長に原動機付自転車及び小型特殊自動車臨時運行標識貸付申請書を提出し、車体に取付けるべき臨時運行標識の貸付を受けなければならない。
2 前項の臨時運行標識の貸付期間は、1年とする。
4 第1項の規定による臨時運行標識の貸付を受けた者で、その事業を廃止し、若しくは休止した場合又は臨時運行標識の貸付期間が終了したときは、貸付を受けた当該臨時運行標識を直ちに市長に返納しなければならない。
5 第1項の臨時運行標識のひな型は、市長が別に定める。
第4節 市たばこ税
(製造たばこの区分)
第83条 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。
(1) 喫煙用の製造たばこ
ア 紙巻たばこ
イ 葉巻たばこ
ウ パイプたばこ
エ 刻みたばこ
オ 加熱式たばこ
(2) かみ用の製造たばこ
(3) かぎ用の製造たばこ
(市たばこ税の納税義務者等)
第83条の2 市たばこ税(以下「たばこ税」という。)は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。
2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理する事務所又は事業所が市の区域内に所在する卸売販売業者等に課する。
3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第11条第1項若しくは第20条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第2項の規定を適用する。
(製造たばことみなす場合)
第84条の2 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの(たばこ事業法第3条第1項に規定する会社(以下この条において「会社」という。)、加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを製造した特定販売業者、加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを会社又は特定販売業者から委託を受けて製造した者その他これらに準ずる者として施行規則第8条の2の2で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。
区分 | 重量 |
1 喫煙用の製造たばこ |
|
ア 葉巻たばこ | 1グラム |
イ パイプたばこ | 1グラム |
ウ 刻みたばこ | 2グラム |
2 かみ用の製造たばこ | 2グラム |
3 かぎ用の製造たばこ | 2グラム |
3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。
(1) 加熱式たばこの重量(フィルターその他の施行規則第16条の2の2で定めるものに係る部分の重量を除く。)の0.4グラムをもつて紙巻たばこの0.5本に換算する方法
(2) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの1本の金額に相当する金額(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第11条第1項に規定するたばこ税の税率、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号)第8条第1項に規定するたばこ特別税の税率、法第74条の5に規定するたばこ税の税率及び法第468条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ1,000で除して得た金額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいう。第8項において同じ。)をもつて紙巻たばこの0.5本に換算する方法
ア 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第33条第1項又は第2項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び法第2章第3節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)
イ アに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法第10条第3項第2号ロ及び第4項の規定の例により算定した金額
9 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、施行規則で定めるところによる。
(たばこ税の税率)
第86条 たばこ税の税率は、1,000本につき6,552円とする。
(たばこ税の課税免除)
第87条 卸売販売業者等が法第469条第1項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。
3 第1項(法第469条第1項第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が市長に施行規則第16条の2の3第2項に規定する書類を提出している場合に限り、適用する。
(たばこ税の徴収の方法)
第88条 たばこ税は、申告納付の方法によつて徴収する。ただし、第84条第4項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合においては、普通徴収の方法によつて徴収する。
(たばこ税の申告納付の手続)
第89条 前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第87条第1項の規定により免除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに次条第1項の規定により控除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した施行規則第34号の2様式による申告書を市長に提出し、及びその申告に係る税金を施行規則第34号の2の5様式又は第34号の2の5の2様式による納付書によつて納付しなければならない。この場合において、当該申告書には、第87条第3項に規定する書類及び次条第1項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。
1月及び2月 | 3月 |
4月及び5月 | 6月 |
7月及び8月 | 9月 |
10月及び11月 | 12月 |
4 申告納税者が法第475条第2項の規定により提出する修正申告書は、施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式によらなければならない。
(製造たばこの返還があつた場合における控除等)
第90条 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に市長に提出すべき前条第1項又は第2項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(第87条第1項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
(納期限の延長の申請)
第91条 法第474条第1項の規定による納期限の延長の申請をしようとする卸売販売業者等は、納期限の延長についての申請書に納期限の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して、これを市長に提出するとともに、第89条第1項の規定による申告書によつて納付すべき当該たばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供しなければならない。
2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(たばこ税に係る不足税額等の納付手続)
第92条 たばこ税の納税義務者は、法第481条、第483条又は第484条の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書の指定する期限までに、施行規則第34号の2の5様式又は第34号の2の5の2様式による納付書によつて納付しなければならない。
(たばこ税の普通徴収の手続)
第93条 第88条ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によつて徴収する場合においては、第84条第4項ただし書の規定により卸売販売業者等とみなされた者に対して、たばこ税の納税通知書を交付する。
2 前項の場合におけるたばこ税の納期は、納税通知書の定めるところによる。
第94条から第118条まで 削除
第5節 特別土地保有税
(特別土地保有税の納税義務者等)
第119条 特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地の所有者又は取得者に課する。
2 この節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、土地の所有者が所有する土地で法第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において当該土地の取得をした日以後10年を経過したものについては、適用しない。
3 特殊関係者(法第585条第4項に規定する特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)が取得した、又は所有する土地について令第54条の12第2項各号に掲げる事情がある場合における当該土地は、特殊関係者を有する者及び当該特殊関係者の共有物とみなす。
4 土地区画整理法による土地区画整理事業(農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業を含む。次項において同じ。)又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによつて仮換地又は一時利用地(以下この項において「仮換地等」という。)の指定があつた場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日以後においては、当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下この項において「従前の土地」という。)の取得又は所有をもつて当該仮換地等である土地の取得又は所有とみなし、当該従前の土地の取得者又は所有者を第1項の土地の所有者又は取得者とみなして、特別土地保有税を課する。
5 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。)の規定によつて管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」という。)がある場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地等である土地について使用し、若しくは収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき又は同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し、若しくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは、それらの契約の効力が発生した日として令第36条の2の3に規定する日においてそれらの保留地予定地等である土地の取得がされたものとみなし、それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を第1項の土地の所有者又は取得者とみなして、特別土地保有税を課する。
(特別土地保有税の納税管理人)
第120条 特別土地保有税の納税義務者は、市内に住所・居所・事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市内に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る特別土地保有税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の過料の額は、情状により市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(特別土地保有税の課税標準)
第122条 特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価額とする。
2 無償若しくは著しく低い価額による土地の取得又は令第54条の34第1項各号に掲げる土地の取得については、それぞれ同条第2項各号に掲げる土地の取得の区分に応じ、当該各号に定める金額を前項の土地の取得価額とみなす。
(特別土地保有税の税率)
第123条 特別土地保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては100分の1.4、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては100分の3とする。
(特別土地保有税の免税点)
第124条 同一の者について、法第599条第1項第1号の特別土地保有税にあつては、その者が1月1日に所有する土地(法第586条第1項若しくは第2項、第587条第1項又は第587条の2第1項本文の規定の適用がある土地を除く。)の合計面積が、法第599条第1項第2号の特別土地保有税にあつてはその者が1月1日前1年以内に取得した土地(当該土地の取得について法第586条第1項若しくは第2項又は第587条第2項の規定の適用がある土地を除く。以下本条において同じ。)の合計面積が、法第599条第1項第3号の特別土地保有税にあつてはその者が7月1日前1年以内に取得した土地の合計面積が、それぞれ5,000平方メートルに満たない場合には、特別土地保有税を課さない。
(1) 法第599条第1項第1号の特別土地保有税 同条第2項第1号の課税標準額に第123条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同号の土地に対して課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1.4を乗じて得た額の合計額を控除した額
(特別土地保有税の徴収の方法)
第126条 特別土地保有税は、申告納付の方法によつて徴収する。
(特別土地保有税の申告納付)
第127条 特別土地保有税の納税義務者は、法第599条第1項の申告書を同項各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める納期限までに市長に提出し、及びその申告に係る税金を納付書によつて納付しなければならない。
2 法第600条第2項の修正申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る法第599条第1項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。第128条において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額年14.6パーセント(修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によつて納付しなければならない。
2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(特別土地保有税の減免)
第127条の3 市長は、次の各号のいずれかに該当する土地又はその取得のうち、市長において必要があると認めるものについては、その所有者又は取得者に対して課する特別土地保有税を減免することができる。
(1) 公益のために直接専用する土地
(2) 市の全部又は一部にわたる災害により、著しく価値を減じた土地
(3) 前2号に掲げる土地以外の土地で特別の事由があるもの
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 土地の所在、地番、地目、面積、取得年月日及び取得価額並びに税額
(3) 減免を受けようとする事由及び前項第2号の土地にあつては、その被害の状況
3 第1項の規定により特別土地保有税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(特別土地保有税に係る不足税額の納付手続)
第128条 特別土地保有税の納税義務者は、法第607条、第609条又は第610条の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を当該通知書の指定する期限までに、納付書によつて納付しなければならない。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)
第128条の2 都市計画法(昭和43年法律第100号)第10条の3第1項に規定する遊休土地転換利用促進地区の区域内に所在する土地で同一の者が法第625条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日に所有する一団の土地の面積が1,000平方メートル以上であるもの(以下本節において「遊休土地」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税のほか、当該遊休土地の所有者に特別土地保有税を課する。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)
第128条の3 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、遊休土地の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額とする。
2 前項に規定する遊休土地の時価及び遊休土地である土地の取得価額は、令第54条の50に定めるところにより算定した金額とする。
3 遊休土地である土地の取得のうち無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で令第54条の51第1項に定めるものについては、当該土地の取得価額として同条第2項に定めるところにより算定した金額を当該土地の取得価額とみなす。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)
第128条の4 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率は、100分の1.4とする。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)
第128条の6 遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者は、法第625条第1項の申告書を、その年の5月31日までに市長に提出し、及びその申告に係る税金を納付書によつて納付しなければならない。
(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)
第128条の7 第128条の2の規定により特別土地保有税を課する場合には、第119条から第128条までの規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定(第119条第1項及び第2項、第122条から第125条まで並びに第127条第1項の規定を除く。)を準用する。この場合において、第119条第4項及び第5項中「第1項の土地の所有者又は取得者」とあり、及び同条第6項中「第119条第1項の土地の所有者又は取得者」とあるのは「第128条の2に規定する遊休土地の所有者」と、第127条第2項及び第128条第2項中「法第599条第1項」とあるのは「法第625条第1項」と読み替えるものとする。
第3章 目的税
第1節 入湯税
(入湯税の納税義務者等)
第128条の8 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。
(入湯税の課税免除)
第128条の9 次に掲げる者に対しては入湯税を課さない。
(1) 12歳未満の者
(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
(3) 専ら日帰り客の利用に供される施設その他これに類する施設で、その利用料金が1,000円(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課される消費税の額及び法の規定により課される地方消費税の額に相当する額を除く。)未満に定められているものにおいて入湯する者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)に就学し、修学旅行その他の学校教育上の見地から行われる行事に参加する者並びに当該行事における引率者及び介添者
(入湯税の税率)
第128条の10 入湯税の税率は、入湯客1人1日について、150円とする。
(入湯税の徴収の方法)
第128条の11 入湯税は、特別徴収の方法によつて徴収する。
(入湯税の特別徴収の手続)
第128条の12 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。
2 前項の特別徴収義務者は、鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。
3 第1項の特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出し、及びこの納入金を納入書によつて納入しなければならない。
(入湯税に係る不足金額等の納入の手続)
第128条の13 入湯税の特別徴収義務者は、法第701条の10、第701条の12又は第701条の13の規定による納入の告知を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書に指定する期限までに、納入書によつて納入しなければならない。
(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)
第128条の14 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。申告した事項に異動があった場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。
(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)
(2) 鉱泉浴場施設の所在地
(3) 前2号に掲げるものを除くほか、市長において必要と認める事項
(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)
第128条の15 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、その記載の日から1年間これを保存しなければならない。
第2節 都市計画税
(都市計画税の納税義務者等)
第129条 都市計画税は、都市計画法第7条第1項の規定により定められた市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として当該土地又は家屋の所有者に課する。
3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
(都市計画税の税率)
第130条 都市計画税の税率は、100分の0.3とする。
(都市計画税の納税管理人)
第131条 第56条の規定により申告した固定資産税の納税管理人は、当該納税義務者に係る都市計画税の納税管理人とし納税に関する一切の事項を処理しなければならない。
(都市計画税の賦課期日)
第132条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(都市計画税の納期)
第133条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。
第1期 4月15日から同月30日まで
第2期 7月15日から同月31日まで
第3期 11月15日から同月30日まで
第4期 翌年2月15日から同月末日まで
3 市長は、特別の事情がある場合においては、前2項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。
(都市計画税の賦課徴収等)
第134条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し及び徴収する場合にあわせて賦課し及び徴収する。
2 都市計画税の納税義務者は、都市計画税に係る徴収金を固定資産税の徴収金の納付の例により納付するものとし、固定資産税に係る徴収金とあわせて納付しなければならない。
附則
(施行期日・適用区分)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、法令に特別の定がある場合を除く外、市民税に関する改正規定中法人税割に関する部分については昭和26年1月1日の属する事業年度分から、その他の部分については昭和26年度分の市税から適用する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 昭和26年度分以前の市税については、なお従前の例による。
(延滞金の割合等の特例)
第2条の2 当分の間、第19条、第40条の2第2項、第45条第5項、第46条第2項、第48条の11第2項、第62条の2第2項、第89条第5項、第92条第2項、第127条第2項(第128条の7において準用する場合を含む。)及び第128条第2項(第128条の7において準用する場合を含む。)に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。次項において同じ。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
2 当分の間、第47条の2第1項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における当該加算した割合とする。
(納期限の延長に係る延滞金の特例)
第2条の3 当分の間、日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により定められる商業手形の基準割引率が年5.5パーセントを超えて定められる日からその後年5.5パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に前条第2項の規定により第47条の2第1項に規定する延滞金の割合を前条第2項に規定する加算した割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この項において「特例期間」という。)内(法人税法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第321条の8第1項に規定する申告書の提出期限が当該年5.5パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる市民税に係る申告基準日が特例期間内に到来する場合における当該市民税に係る第47条の2の規定による延滞金については、当該年5.5パーセントを超えて定められる日から当該延長された申告書の提出期限までの期間内)は、特例期間内にその申告基準日の到来する市民税に係る第47条の2第1項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、これらの規定及び前条第2項の規定にかかわらず、当該年7.3パーセントの割合と当該申告基準日における当該商業手形の基準割引率のうち年5.5パーセントの割合を超える部分の割合を年0.25パーセントの割合で除して得た数を年0.73パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合(当該合計した割合が年12.775パーセントの割合を超える場合には、年12.775パーセントの割合)とする。
2 前項に規定する申告基準日とは、法人税額の課税標準の算定期間の末日後2月を経過した日の前日(その日が民法第142条に規定する休日、土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同月31日に該当するときは、これらの日の翌日)をいう。
(公益法人等に係る市民税の課税の特例)
第2条の4 当分の間、租税特別措置法第40条第3項後段(同条第6項から第10項まで及び第11項(同条第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同法第40条第3項に規定する公益法人等(同条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。)を同条第3項に規定する贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、令附則第3条の2の3で定めるところにより、これに同項に規定する財産(同法第40条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る市民税の所得割を課する。
(令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例)
第2条の5の2 所得割の納税義務者の選択により、法附則第4条の4第4項に規定する特例損失金額(以下この項において「特例損失金額」という。)がある場合には、特例損失金額(同条第4項に規定する災害関連支出がある場合には、第3項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項及び次項において「損失対象金額」という。)について、令和5年において生じた法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額として、この条例の規定を適用することができる。この場合において、第33条の3の規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は、その者の令和7年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の市民税に係るこの条例の規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかつたものとみなす。
第4条の2 削除
(寄附金税額控除における特例控除額の特例)
第4条の4 第33条の7の規定の適用を受ける市民税の所得割の納税義務者が、法第314条の7第11項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合又は第33条の4第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第14条の3第1項、附則第14条の4第1項、附則第16条第1項、附則第17条第1項、附則第18条第1項、附則第18条の2第1項又は附則第21条第1項の規定の適用を受けるときは、第33条の7第2項に規定する特例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則第5条の5第2項(法附則第5条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した額とする。
| 法人等の区分 | 税率 |
1 | 資本等の金額(資本の金額又は出資金額と法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第17号に規定する資本積立金額との合計額(保険業法(昭和14年法律第41号)に規定する相互会社にあつては、令第45条の3に定めるところにより算出した純資産額)をいう。次号から第8号までにおいて同じ。)が5,000,000,000円を超える法人(保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本の金額又は出資金額を有しないもの並びに法人税法第2条第5号の公共法人及び同条第6号の公益法人等(管理組合法人及び団地管理組合法人、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党又は政治団体を含む。)で均等割のみを課されるものを除く。次号から第8号までにおいて同じ。)で市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第8号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人を超えるもの | 年額 3,600,000円 |
2 | 資本金の金額が1,000,000,000円を超え5,000,000,000円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 2,100,000円 |
3 | 資本等の金額が1,000,000,000円を超える法人で従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 492,000円 |
4 | 資本等の金額が100,000,000円を超え1,000,000,000円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 480,000円 |
5 | 資本等の金額が100,000,000円を超え1,000,000,000円以下である法人で従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 192,000円 |
6 | 資本等の金額が10,000,000円を超え100,000,000円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 180,000円 |
7 | 資本等の金額が10,000,000円を超え100,000,000円以下である法人で従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 156,000円 |
8 | 資本等の金額が10,000,000円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 144,000円 |
9 | 前各号に掲げる法人以外の法人等 | 年額 60,000円 |
2 第33条の5の規定による法人税割の税率は、当分の間、100分の8.4とする。
(令和6年度分の個人の市民税の特別税額控除)
第4条の6 令和6年度分の個人の市民税に限り、法附則第5条の8第4項及び第5項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和6年度分特別税額控除額を、前年の合計所得金額が1,805万円以下である所得割の納税義務者(次条及び附則第4条の8において「特別税額控除対象納税義務者」という。)の第33条の4、第33条の6から第33条の9まで、附則第2条の5第2項、附則第4条第1項、附則第4条の3の2第1項、附則第4条の4及び附則第6条の2の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
(令和6年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例)
第4条の7 令和6年度分の個人の市民税に限り、個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額については、第39条の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額(前条第1項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の市民税の額をいう。)、特別税額控除前の普通徴収に係る個人の県民税の額(法附則第5条の8第1項及び第2項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の県民税の額をいう。)及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額(以下この号において「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額」という。)からその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額を控除した額(以下この項において「普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額を4で除して得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に3を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「第1期分金額」という。)に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第38条第1項に規定する第1期の納期(以下この項、次項及び次条第1項において「第1期納期」という。)においてはその者の第1期分金額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額とする。
(2) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期においてはないものとし、第38条第1項に規定する第2期の納期(以下この項及び次条第1項において「第2期納期」という。)においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第38条第1項に規定する第3期の納期(以下この項において「第3期納期」という。)及び同条第1項に規定する第4期の納期(以下この項において「第4期納期」という。)においてはその者の分割金額とする。
(3) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期及び第2期納期においてはないものとし、第3期納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第4期納期においてはその者の分割金額とする。
(4) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額以上である場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期、第2期納期及び第3期納期においてはないものとし、第4期納期においてはその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額とする。
(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額(附則第4条の6第1項の規定の適用がないものとした場合に算出される第44条の2第1項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この号及び第5号において同じ。)の合算額(以下この号及び第5号において「年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額」という。)をいう。以下この号及び第3項第1号において同じ。)からその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を控除した額(以下この項及び第3項において「年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額の2分の1に相当する額をいう。以下この号において同じ。)を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を2で除して得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「第2期分金額」という。)をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「第1期分金額」という。)に満たない場合には、第1期納期及び第2期納期に普通徴収の方法によつて徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額(以下この項において「普通徴収対象税額」という。)並びに第44条の3に規定する特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつて徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額(以下この項及び第3項において「特別徴収対象税額」という。)は、第1期納期においてはその者の第1期分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、第2期納期においてはその者の第2期分金額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額を3で除して得た金額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に2を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「10月分金額」という。)に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。
(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の第2期分金額との合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期における税額はないものとし、第2期納期においてはその者の第1期分金額とその者の第2期分金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の10月分金額に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。
(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の第2期分金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額、その者の第2期分金額及びその者の10月分金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期及び第2期納期における税額はないものとし、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の第1期分金額、その者の第2期分金額及びその者の10月分金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。
(4) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額、その者の第2期分金額及びその者の10月分金額の合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額、その者の第2期分金額、その者の10月分金額及びその者の分割金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期及び第2期納期並びに当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間における税額はないものとし、同年12月1日から翌年の1月31日までの間においてはその者の第1期分金額、その者の第2期分金額、その者の10月分金額及びその者の分割金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。
(5) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額、その者の第2期分金額、その者の10月分金額及びその者の分割金額の合計額以上である場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期及び第2期納期並びに当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の1月31日までの間における税額はないものとし、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に相当する税額とする。
3 令和6年度分の個人の市民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個人の市民税の額(第1項の規定の適用があるものを除く。)については、次に定めるところによる。
(1) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から第44条の5第1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を3で除して得た金額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に2を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「10月分金額」という。)に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の10月分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。
(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の10月分金額以上であり、かつ、その者の10月分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間における税額はないものとし、同年12月1日から翌年の1月31日までの間においてはその者の10月分金額とその者の分割金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。
(令和7年度分の個人の市民税の特別税額控除)
第4条の9 令和7年度分の個人の市民税に限り、法附則第5条の12第3項及び第4項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和7年度分特別税額控除額を、同条第3項に規定する特別税額控除対象納税義務者の第33条の4、第33条の6から第33条の9まで、附則第2条の5第2項、附則第4条第1項、附則第4条の3の2第1項、附則第4条の4及び附則第6条の2の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
(肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例)
第5条 昭和57年度から令和9年度までの各年度分の個人の市民税に限り、法附則第6条第4項に規定する場合において、第35条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第35条の3第1項の確定申告書を含む。次項において同じ。)に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第1項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る市民税の所得割の額を免除する。
2 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り、法附則第6条第5項に規定する場合において、第35条の2第1項の規定による申告書に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第2項第2号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る市民税の所得割の額は、第33条から第33条の4まで、第33条の6から第33条の8まで、附則第4条第1項、附則第4条の3第1項、附則第4条の3の2第1項及び附則第4条の4の規定にかかわらず、法附則第6条第5項各号に掲げる金額の合計額とすることができる。
3 前項の規定の適用がある場合における第33条の9第1項、附則第4条の6第1項及び前条の規定の適用については、第33条の9第1項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第5条第2項」と、附則第4条の6第1項中「附則第4条の4及び」とあるのは「前条、附則第5条第2項及び」と、前条中「附則第4条の4及び」とあるのは「附則第4条の4、次条第2項及び」とする。
(個人の市民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等)
第6条 法附則第7条第8項に規定する申告特例対象寄附者(次項において「申告特例対象寄附者」という。)は、当分の間、第33条の7第1項及び第2項の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、第35条の2第4項の規定による申告書の提出(第35条の3の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、法第314条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金(以下この項及び次条において「特例控除対象寄附金」という。)を支出する際、法附則第7条第8項から第10項までに規定するところにより、特例控除対象寄附金を受領する都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長(次項及び第3項において「都道府県知事等」という。)に対し、同条第8項に規定する申告特例通知書(以下この条において「申告特例通知書」という。)を送付することを求めることができる。
3 申告特例の求めを受けた都道府県知事等は、申告特例対象年の翌年の1月31日までに、法附則第7条第10項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行つた者の住所(同条第11項の規定により住所の変更の届出があつたときは、当該変更後の住所)の所在地の市町村長に対し、施行規則で定めるところにより、申告特例通知書を送付しなければならない。
4 申告特例の求めを行つた者が、法附則第7条第13項各号のいずれかに該当する場合において、同項前段の規定の適用を受けるときは、前項の規定による申告特例通知書の送付を受けた市町村長は、当該申告特例の求めを行つた者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。
(読替規定)
第7条 法附則第15条から第15条の3の2まで又は第63条の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第53条の2第8項中「又は第349条の3の4から第349条の5まで」とあるのは、「若しくは第349条の3の4から第349条の5まで又は附則第15条から第15条の3の2まで若しくは第63条」とする。
(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)
第7条の2 法附則第15条第2項第1号に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1とする。
2 法附則第15条第2項第5号に規定する市町村の条例で定める割合は5分の4とする。
3 法附則第15条第14項に規定する市町村の条例で定める割合は5分の3とする。
4 法附則第15条第25項第1号イに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2とする。
5 法附則第15条第25項第1号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2とする。
6 法附則第15条第25項第1号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2とする。
7 法附則第15条第25項第1号ニに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2とする。
8 法附則第15条第25項第2号に規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は7分の6とする。
9 法附則第15条第25項第3号イに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は4分の3とする。
10 法附則第15条第25項第3号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は4分の3とする。
11 法附則第15条第25項第3号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は4分の3とする。
12 法附則第15条第25項第4号イに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1とする。
13 法附則第15条第25項第4号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1とする。
14 法附則第15条第25項第4号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1とする。
15 法附則第15条第28項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2とする。
16 法附則第15条第32項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2とする。
17 法附則第15条第38項に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1とする。
18 法附則第15条第41項に規定する市町村の条例で定める割合は6分の1とする。
19 法附則第15条第42項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2とする。
20 法附則第15条の8第2項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2とする。
21 法附則第15条の9の3第1項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の1とする。
(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
第7条の3 法附則第15条の6第1項又は第2項の住宅について、これらの規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した年月日
2 法附則第15条の7第1項又は第2項の住宅について、これらの規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第3項に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した年月日
(4) 当該年度の初日の属する年の1月31日を経過した後に申告書を提出する場合には、同日までに提出することができなかつた理由
4 法附則第15条の8第1項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに令附則第12条第8項に規定する従前の権利に対応する部分の床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
5 法附則第15条の8第2項の貸家住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第7条第1項の登録を受けた旨を証する書類及び当該貸家住宅の建設に要する費用について令附則第12条第12項第1号ロに規定する補助を受けている旨を証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
6 法附則第15条の8第3項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに令附則第12条第15項において準用する同条第8項に規定する従前の権利に対応する部分の床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
7 法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 耐震改修が完了した年月日
(5) 耐震改修に要した費用
(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由
8 法附則第15条の9第4項の高齢者等居住改修住宅又は同条第5項の高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第4項に規定する居住安全改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第9項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 令附則第12条第23項に掲げる者に該当する者の住所、氏名及び当該者が同項各号のいずれに該当するかの別
(5) 居住安全改修工事が完了した年月日
(6) 居住安全改修工事に要した費用並びに令附則第12条第24項に規定する補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費
(7) 居住安全改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由
9 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改修等住宅又は同条第10項の熱損失防止改修等専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第9項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第10項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日
(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第12条第31項に規定する補助金等
(6) 熱損失防止改修工事等が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には3月以内に提出することができなかつた理由
10 法附則第15条の9の2第1項に規定する特定耐震基準適合住宅について、同項の適用を受けようとする者は、当該特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第11項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 耐震改修が完了した年月日
(5) 耐震改修に要した費用
(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由
11 法附則第15条の9の2第4項に規定する特定熱損失防止改修等住宅又は同条第5項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第12項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日
(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第12条第31項に規定する補助金等
(6) 熱損失防止改修工事等が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由
12 法附則第15条の9の3第1項に規定する特定マンションに係る区分所有に係る家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定マンションに係る同項に規定する工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第17項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 当該工事が完了した年月日
(5) 当該工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由
13 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第18項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条又は附則第3条第1項の規定による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 耐震改修が完了した年月日
(5) 施行規則附則第7条第18項に規定する補助の算定の基礎となつた当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用
(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由
14 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別
(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日
(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由
(改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
第7条の4 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別
(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日
(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由
(1) 農地 法附則第17条第1号
(2) 宅地等 法附則第17条第2号
(3) 住宅用地 法附則第17条第3号
(4) 商業地等 法附則第17条第4号
(5) 負担水準 法附則第17条第8号イ及びロ
(7) 市街化区域農地 法附則第19条の2第1項
(8) 平成5年度適用市街化区域農地 法附則第19条の3第4項
(令和7年度又は令和8年度における土地の価格の特例)
第8条の2 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市長が土地の修正前の価格(法附則第17条の2第1項に規定する修正前の価格をいう。)を当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第53条の2の規定にかかわらず、令和7年度分又は令和8年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格(法附則第17条の2第1項に規定する修正価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例)
第9条 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3の2の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。
4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等据置固定資産税額」という。)とする。
5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等調整固定資産税額」という。)とする。
第9条の2 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第22条第1項の規定に基づき、令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税については、法附則第18条の3及び第25条の3の規定を適用しない。
(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)
第10条 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。
5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。
(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例)
第11条 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。
負担水準の区分 | 負担調整率 |
0.9以上のもの | 1.025 |
0.8以上0.9未満のもの | 1.05 |
0.7以上0.8未満のもの | 1.075 |
0.7未満のもの | 1.1 |
(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)
第11条の2 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の前条の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。
(市街化区域農地に対して課する平成6年度以降の各年度分の固定資産税の特例)
第11条の3 市街化区域農地に係る平成6年度以降の各年度分の固定資産税に限り、平成5年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地に対して課する固定資産税の額は、附則第11条の規定にかかわらず、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。ただし、当該市街化区域農地のうち平成5年度適用市街化区域農地以外の市街化区域農地に対して課する次の表の左欄に掲げる各年度分の固定資産税の額は、当該市街化区域農地の当該各年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額に同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。
年度 | 率 |
平成6年度 | 0.2 |
平成7年度 | 0.4 |
平成8年度 | 0.6 |
平成9年度 | 0.8 |
平成6年度 | 市街化区域設定年度(令附則第14条の2第2項第2号から第5号までに掲げる事由の生じた日の属する年の翌年の1月1日(当該事由の生じた日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度をいう。以下この条において同じ。) | |
平成5年度に | 市街化区域設定年度に | |
平成6年度 | 市街化区域設定年度 | |
平成7年度 | 市街化区域設定年度の翌年度 | |
平成8年度 | 市街化区域設定年度の翌々年度 | |
平成9年度 | 市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度 | |
平成6年度 | 市街化区域設定年度 | |
平成5年度 | 市街化区域設定年度 | |
前項 | 次項において準用する前項 |
第11条の4 市街化区域農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、前条の規定により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「市街化区域農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整固定資産税額とする。
2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の市街化区域農地調整固定資産税額は、当該市街化区域農地調整固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額に10分の2を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
第11条の6 市街化区域農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、前条の規定により第11条の3の規定の例により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「市街化区域農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整都市計画税額とする。
2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額に10分の2を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
(宅地化農地に対して課する固定資産税の納税義務の免除等)
第11条の7 法附則第29条の5第1項に規定する宅地化農地に対して同項に規定する宅地化農地所有者に課する固定資産税については、同条の定めるところにより、納税義務を免除し、又はその税額から減額するものとする。
2 法附則第29条の5第2項の申告は、次の各号に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第8条の3第2項第1号に掲げる書類を添付してしなければならない。
(1) 所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 土地の所在、地目及び地積
(3) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための手続の区分
(4) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための手続を開始した年月日
3 法附則第29条の5第3項の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に施行規則附則第8条の3第2項第2号に掲げる書類を添付してしなければならない。
(1) 所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 土地の所在、地目及び地積
(3) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための計画策定等を市街化区域設定年度の翌年度の初日の属する年の12月31日までの間に行うことができない理由
(4) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のために予定している計画策定等の区分
4 法附則第29条の5第5項の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に施行規則附則第8条の3第2項第3号に掲げる書類を添付してしなければならない。
(1) 所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 土地の所在、地目及び地積
(3) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための計画策定等の区分
(4) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための計画策定等がなされた年月日
第11条の9 附則第10条第1項及び第3項の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、附則第10条第1項及び第4項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第10条第2項、第4項及び第5項の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、附則第10条第4項、第5項及び第11条の2の「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに、附則第11条の2の「農地」とは法附則第17条第1号に、附則第11条の2の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第11条の5及び第11条の6の「市街化区域農地」とは法附則第19条の2第1項に、附則第11条の6第1項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第27条の2第3項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に規定するところによる。
第11条の10 法附則第15条第1項、第9項、第13項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第27項、第31項から第34項まで、第37項、第38項、第42項若しくは第45項、第15条の2第2項、第15条の3又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第129条第2項中「又は第33項」とあるのは「若しくは第33項又は附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」とする。
(免税点の適用に関する特例)
第12条 附則第9条、第11条、第11条の3又は第11条の4の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第55条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額は、附則第9条、第11条又は第11条の4の規定の適用を受ける宅地等、農地又は市街化区域農地についてはこれらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額によるものとし、附則第11条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第11条の4の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)については附則第11条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定するその年度分の課税標準となるべき額によるものとする。
2 法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成18年1月1日から令和9年3月31日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第125条第2号中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「不動産取得税の課税標準となるべき価格(法附則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。)に2分の1を乗じて得た額」とし、「令第54条の38第1項に規定する価格」とあるのは「令第54条の38第1項に規定する価格(法附則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における価格をいう。)に2分の1を乗じて得た額」とする。
3 当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年(当該土地の取得の日が1月1日である場合にあつては、同日の属する年の翌年)の末日の属する年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、第122条第1項の土地の取得価額又は修正取得価額のいずれか低い金額とする。
(1) 宅地評価土地(宅地及び法附則第17条第4号に規定する宅地比準土地をいう。以下同じ。)当該宅地 評価土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に1.428を乗じて得た額
(2) 宅地評価土地以外の土地 当該宅地評価土地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に当該年度の初日の属する年の前年分の当該宅地評価土地以外の土地に係る評価倍率(土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令(平成3年大蔵省令第33号)第2条の規定により国税局長が国税局及び税務署において閲覧に供するものとされている土地の評価に関する事項において定められている倍率をいう。以下同じ。)を乗じ、更に1.25を乗じて得た額(評価倍率の定めのない宅地評価土地以外の土地にあつては、市長が適当であると認める率を乗じて得た額)
第13条の2 法附則第31条の4第1項に規定する条例で定める区域は市内全域とする。
(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)
第13条の3 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第1章第2節の規定にかかわらず、県が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、行うものとする。
3 県知事は、当分の間、第1項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを附則第13条の5の規定により読み替えられた第74条の7第1項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る3輪以上の軽自動車について法附則第29条の11の規定によりその例によることとされた法第161条第1項に規定する申告書を提出すべき当該3輪以上の軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。
(軽自動車税の環境性能割の減免の特例)
第13条の4 市長は、当分の間、第74条の9の規定にかかわらず、県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める3輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を減免する。
(軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)
第13条の6 市は、県が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第29条の16第1項に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として県に交付する。
第1号 | 100分の1 | 100分の0.5 |
第2号 | 100分の2 | 100分の1 |
第3号 | 100分の3 | 100分の2 |
第2号ア(イ) | 3,900円 | 4,600円 |
第2号ア(ウ)(i) | 6,900円 | 8,200円 |
10,800円 | 12,900円 | |
第2号ア(ウ)(ii) | 3,800円 | 4,500円 |
5,000円 | 6,000円 |
第2号ア(イ) | 3,900円 | 1,000円 |
第2号ア(ウ)(i) | 6,900円 | 1,800円 |
10,800円 | 2,700円 | |
第2号ア(ウ)(ii) | 3,800円 | 1,000円 |
5,000円 | 1,300円 |
2 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第76条第2項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る3輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定(第78条及び第79条の規定を除く。)を適用する。
(上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例)
第14条の3 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第33条第1項及び第2項並びに第33条の4の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として令附則第16条の2の11第3項で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第3項第1号の規定により読み替えて適用される第33条の3の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第4条第1項の規定は、適用しない。
2 前項の規定のうち、租税特別措置法第8条の4第2項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第1項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。
3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第33条の6から第33条の8まで、第33条の9第1項、附則第4条第1項、附則第4条の3第1項及び附則第4条の3の2第1項の規定の適用については、第33条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第14条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第33条の7第1項前段、第33条の8、第33条の9第1項、附則第4条第1項、附則第4条の3第1項及び附則第4条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第14条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第33条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第14条の3第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(5) 附則第4条の6及び附則第4条の9の規定の適用については、附則第4条の6第1項及び附則第4条の9中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第14条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
(2) 土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額の100分の110に相当する金額
3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第33条の6から第33条の8まで、第33条の9第1項、附則第4条第1項、附則第4条の3第1項及び附則第4条の3の2第1項の規定の適用については、第33条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第14条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第33条の7第1項前段、第33条の8、第33条の9第1項、附則第4条第1項、附則第4条の3第1項及び附則第4条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第14条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第33条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第14条の4第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(5) 附則第4条の6及び附則第4条の9の規定の適用については、附則第4条の6第1項及び附則第4条の9中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第14条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
(長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)
第16条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第33条及び第33条の4の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第3項第1号の規定により読み替えて適用される第33条の3の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「課税長期譲渡所得金額」という。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。
3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第33条の6から第33条の8まで、第33条の9第1項、附則第4条第1項、附則第4条の3第1項及び附則第4条の3の2第1項の規定の適用については、第33条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第33条の7第1項前段、第33条の8、第33条の9第1項、附則第4条第1項、附則第4条の3第1項及び附則第4条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第33条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(5) 附則第4条の6及び附則第4条の9の規定の適用については、附則第4条の6第1項及び附則第4条の9中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第16条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例)
第16条の2 昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(法附則第34条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡をいう。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得(次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割の額は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。
(1) 課税長期譲渡所得金額が20,000,000円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の2.4に相当する金額
(2) 課税長期譲渡所得金額が20,000,000円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
ア 480,000円
イ 当該課税長期譲渡所得金額から20,000,000円を控除した金額の100分の3に相当する金額
2 前項の規定は、昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(法附則第34条の2第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下この項において同じ。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割について準用する。この場合において、当該譲渡が法附則第34条の2第10項の規定に該当することとなるときは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。
(1) 課税長期譲渡所得金額が60,000,000円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の2.4に相当する金額
(2) 課税長期譲渡所得金額が60,000,000円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
ア 1,440,000円
イ 当該課税長期譲渡所得金額から60,000,000円を控除した金額の100分の3に相当する金額
(短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)
第17条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第32条第1項に規定する譲渡所得(同条第2項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第33条及び第33条の4の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第5項第1号の規定により読み替えて適用される第33条の3の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の5.4に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。
5 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第33条の6から第33条の8まで、第33条の9第1項、附則第4条第1項、附則第4条の3第1項及び附則第4条の3の2第1項の規定の適用については、第33条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第33条の7第1項前段、第33条の8、第33条の9第1項、附則第4条第1項、附則第4条の3第1項及び附則第4条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第33条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(5) 附則第4条の6及び附則第4条の9の規定の適用については、附則第4条の6第1項及び附則第4条の9中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)
第18条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第33条第1項及び第2項並びに第33条の4の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第18条第5項に定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(次項第1号の規定により読み替えて適用される第33条の3の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第33条の6から第33条の8まで、第33条の9第1項、附則第4条第1項、附則第4条の3第1項及び附則第4条の3の2第1項の規定の適用については、第33条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第33条の7第1項前段、第33条の8、第33条の9第1項、附則第4条第1項、附則第4条の3第1項及び附則第4条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第33条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(5) 附則第4条の6及び附則第4条の9の規定の適用については、附則第4条の6第1項及び附則第4条の9中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第18条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)
第18条の2 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第33条第1項及び第2項並びに第33条の4の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第18条の2第5項に定めるところにより計算した金額(当該市民税の所得割の納税義務者が法第23条第1項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第33条第6項の規定により同条第5項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項において準用する前条第2項第1号の規定により読み替えて適用される第33条の3の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。
第18条の3 削除
(平成6年度限りの会議の期間の特例)
第19条 平成6年度に限り、第70条の規定による会議の期間を「40日」とあるのは「70日」とする。
(平成9年度限りの会議の期間の特例)
第20条 平成9年度に限り、第70条の規定による会議の期間を「40日」とあるのは「100日」とする。
(先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例)
第21条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第41条の14第1項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第33条及び第33条の4の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として令附則第18条の7に定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第1号の規定により読み替えて適用される第33条の3の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第33条の6から第33条の8まで、第33条の9第1項、附則第4条第1項、附則第4条の3第1項及び附則第4条の3の2第1項の規定の適用については、第33条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第21条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第33条の7第1項前段、第33条の8、第33条の9第1項、附則第4条第1項、附則第4条の3第1項及び附則第4条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第21条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第33条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第21条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(5) 附則第4条の6及び附則第4条の9の規定の適用については、附則第4条の6第1項及び附則第4条の9中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第21条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
(特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)
第21条の2 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第8条第2項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免除法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第16条第2項に規定する特例適用利子等については、第33条及び第33条の4の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第8条第2項(外国居住者等所得相互免除法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この項において「特例適用利子等の額」という。)に対し、特例適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第33条の3の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の3の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第33条の6から第33条の8まで、第33条の9第1項並びに附則第4条第1項、第4条の3第1項及び第4条の3の2第1項の規定の適用については、第33条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第21条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第33条の7第1項前段、第33条の8、第33条の9第1項並びに附則第4条第1項、第4条の3第1項及び第4条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第21条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第33条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第21条の2第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(3) 第34条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第21条の2第1項に規定する特例適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第7条第10項(同法第11条第8項及び第15条第14項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額、同法第7条第12項(同法第11条第9項及び第15条第15項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額、同法第7条第16項(同法第11条第11項及び第15条第17項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同法第7条第18項(同法第11条第12項及び第15条第18項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象給付補填金等に係る雑所得等の金額」とする。
(5) 附則第4条の6及び附則第4条の9の規定の適用については、附則第4条の6第1項及び附則第4条の9中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第21条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第8条第4項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は外国居住者等所得相互免除法第16条第3項に規定する特例適用配当等(次項において「特例適用配当等」という。)については、第33条第3項及び第4項の規定は適用しない。この場合において、当該特例適用配当等については、同条及び第33条の4の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第8条第4項(外国居住者等所得相互免除法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この項において「特例適用配当等の額」という。)に対し、特例適用配当等の額(第5項第1号の規定により読み替えられた第33条の3の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の3の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。
5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第33条の6から第33条の8まで、第33条の9第1項並びに附則第4条第1項、第4条の3第1項及び第4条の3の2第1項の規定の適用については、第33条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第21条の2第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第33条の7第1項前段、第33条の8、第33条の9第1項並びに附則第4条第1項、第4条の3第1項及び第4条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第21条の2第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第33条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第21条の2第3項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(5) 附則第4条の6及び附則第4条の9の規定の適用については、附則第4条の6第1項及び附則第4条の9中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第21条の2第3項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。
(条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)
第21条の3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等については、第33条及び第33条の4の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の同項に規定する条約適用利子等の額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第33条の3の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項に規定する限度税率(第3項において「限度税率」という。)を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率(当該納税義務者が同条第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の3の税率)を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第33条の6から第33条の8まで、第33条の9第1項並びに附則第4条第1項、第4条の3第1項及び第4条の3の2第1項の規定の適用については、第33条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第21条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第33条の7第1項前段、第33条の8、第33条の9第1項並びに附則第4条第1項、第4条の3第1項及び第4条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第21条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第33条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第21条の3第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(5) 附則第4条の6及び附則第4条の9の規定の適用については、附則第4条の6第1項及び附則第4条の9中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第21条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等(次項において「条約適用配当等」という。)については、第33条第3項及び第4項の規定は適用しない。この場合において、当該条約適用配当等については、同条及び第33条の4の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額(以下この項において「条約適用配当等の額」という。)に対し、条約適用配当等の額(第5項第1号の規定により読み替えられた第33条の3の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から限度税率を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率(当該納税義務者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の3の税率)を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。
5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第33条の6から第33条の8まで、第33条の9第1項並びに附則第4条第1項、第4条の3第1項及び第4条の3の2第1項の規定の適用については、第33条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第21条の3第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第33条の7第1項前段、第33条の8、第33条の9第1項並びに附則第4条第1項、第4条の3第1項及び第4条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第21条の3第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第33条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第21条の3第3項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(5) 附則第4条の6及び附則第4条の9の規定の適用については、附則第4条の6第1項及び附則第4条の9中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第21条の3第3項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。
6 租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項の規定の適用がある場合(第3項後段の規定の適用がある場合を除く。)における第33条の9の規定の適用については、同条第1項中「又は同条第6項」とあるのは「若しくは附則第21条の3第3項前段に規定する条約適用配当等(以下「条約適用配当等」という。)に係る所得が生じた年分の所得税に係る同条第4項に規定する確定申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合であつて、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた条約適用配当等の額について租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第1項の規定及び法第2章第1節第5款の規定により配当割額を課されたとき、又は第33条第6項」と、同条第3項中「法第37条の4」とあるのは「租税条約等実施特例法第3条の2の2第9項の規定により読み替えて適用される法第37条の4」とする。
第22条の2 法附則第41条第8項各号に掲げる固定資産について同項の規定の適用を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 当該固定資産を事業の用に供する者が法附則第41条第8項に規定する特定移行一般社団法人等(以下この条において「特定移行一般社団法人等」という。)に該当することを明らかにする書類
(2) 次に掲げる事項を記載した書類
ア 法附則第41条第8項の規定の適用を受けようとする土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
イ 法附則第41条第8項の規定の適用を受けようとする家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
ウ 法附則第41条第8項の規定の適用を受けようとする償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途
(4) 特定移行一般社団法人等が当該固定資産を直接保育、図書館又は博物館の用に供し始めた時期を記載した書類
(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等)
第24条 第9条第7項の規定は、法附則第59条第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間について準用する。
(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)
第25条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第4項に規定する指定行事のうち、市長が指定するものの中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第1項に規定する指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第60条第4項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第314条の7第1項第3号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第33条の7の規定を適用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則
この条例は、昭和27年4月1日から施行する。
附則
この条例は、昭和27年7月1日から施行する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、市民税に関する改正規定については、昭和28年1月1日に関する事業年度分から、電気ガス税に関する改正規定については、電気事業又はガス事業者が昭和28年3月1日以後に収納すべき電気料金又はガス料金に係る分から適用する。
2 電気事業者又はガス事業者が昭和28年2月28日以前に収納すべき料金に係る分については、なお従前の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、市民税に関する改正規定中第27条及び第30条の2の改正規定は昭和29年度分から、その他の改正規定は、昭和28年度分の市税から適用する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の附則に特別の定がある場合を除く外、昭和29年4月1日から適用する。
2 市民税に関する改正規定中法人の市民税に関する部分は、昭和29年4月1日の属する事業年度から適用する。
附則
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除く外、市民税のうち個人の市民税に関する部分は昭和31年度分から、法人の均等割に関する部分は昭和31年4月1日以後に事業年度の終了する法人の市民税から、法人税法第4条の法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものの均等割に関する部分は昭和31年度分の法人等の市民税から、法人税割に関する部分は昭和30年7月1日の属する事業年度以降の事業年度及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る分(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る分を含む。)から、固定資産税に関する部分(新条例第53条の2第8項及び附則第4項に係る分を除く。)は昭和31年度分から、その他の部分は昭和30年度分の地方税から適用する。
3 新条例第17条の規定は、この条例の施行の日以後において還付し、又は充当すべき額について適用する。ただし、当該額で昭和30年7月31日以前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
4 昭和30年度から昭和32年度までの各年度において償却資産に対して課する固定資産税に限り、新条例第53条の2第8項中「法第349条の4」とあるは「法第349条の4及び地方税法の一部改正する法律(昭和30年法律第112号附則第22項)」と読みかえるものとする。
5 新条例第84条の規定は、昭和31年3月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前に係る分については、なお、従前の例による。
6 新条例第19条の規定は、地方税法の一部を改正する法律施行後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金額又は延滞加算金額について適用する。ただし、当該延滞金額又は延滞加算金額で地方税法の一部を改正する法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
7 昭和29年度分以前の市税(市民税のうち個人の市民税)にあつては昭和30年度分以前の分、法人の均等割にあつては昭和30年4月1日前に事業年度の終了する法人の市民税、法人税法第4条の法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めあるものの均等割にあつては昭和30年度分以前の法人等の市民税、法人税割にあつては昭和30年7月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る分、固定資産税(新条例第53条の2第8項及び附則第4項に係る部分を除く。)にあつては、昭和30年度以前の部分については、なお、従前の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
第2条 この条例による改正後の市税条例の規定は、法人の市民税の均等割に関する部分にあつては昭和31年4月1日の属する事業年度分から、その他の部分にあつては昭和31年度分から適用する。
第3条 昭和30年度分以前の市税(市民税のうち法人の市税の均等割にあつては昭和31年4月1日以前に事業年度の終了する分)については、なお従前の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、この附則において特別の定めがあるものを除くほか、昭和32年度分の市税から適用する。
2 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、法人税法第1条第2項において法人とみなされるものについては、この条例の規定は当該法人でない社団又は財団の昭和32年4月1日以降に開始する事業年度分の市町村民税について適用する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、第33条の2の規定に基づいて課する所得割額については、昭和32年度分に限り当該所得割税額の100分の5を減じた額を適用する。
2 第60条第3項及び第4項の改正規定は、昭和33年4月1日から施行する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、木材引取税に関する改正規定は、昭和33年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定めがあるものを除くほか、昭和33年度分の市税から適用する。
3 昭和33年度分の軽自動車税に限り、新条例第76条第2項中「4月11日から同月30日」とあるのは「昭和33年5月11日から同月31日」と、同条例第78条第1項中「発生した者には、その発生した月の翌月」とあるのは「発生した者(地方税法の一部を改正する法律(昭和33年法律第54号)の施行の際市内に主たる定置場が所在する軽自動車又は2輪の小型自動車について現に県が課する自動車税の納税義務を有していた者のうち引続きその主たる定置場を市外に移すことなく当該軽自動車又は2輪の小型自動車を所有するもので当該自動車税の納税義務が発生した旨を記載した申告書を既に県に提出しているものを除く。)は、その発生した日(この条例の施行の日までの間に納税義務が発生した者にあつては、この条例の施行の日とする。)」と、同条例第82条第2項中「発生した日」とあるのは「発生した日へこの条例の施行の日までの間にその事由が発生したときは、この条例の施行の日とする。」と読み替えるものとする。
4 この条例の施行前に旧法令に基づき申告書を県に提出した者は、この条例により申告したものとみなす。
5 新条例第82条第2項前段の規定は、昭和33年4月1日において、同条例第74条の規定によつて軽自動車税を課さないこととなる原動機付自転車を所有している者(法第442条の2第2項の規定により当該原動機付自転車が売主及び買主の共有物とみなされる場合における当該買主を含む。)に対しても適用があるものとする。この場合においては、同条例第82条第2項前段中「その主たる定置場が市内に所在することとなつたときは、その事由が発生した日」とあるのは「この条例の施行の日」と読み替えるものとする。
6 原動機付自転車の標識は、条例第82条第4項の規定に基づく新様式の規定にかかわらず別に市長が指定する日までの間は改正前の旧様式によることができる。
7 前項の規定により旧様式によつて標識の交付を受けた者は、規則の定めるところにより市長が指定する期間内に当該標識を新様式による標識に取り替えなければならない。
8 新条例第84条の規定は、昭和33年4月1日以降小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前に係る分については、なお、従前の例による。
9 改正前の市税条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであつた市税については、なお、従前の例による。
10 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる市税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度分から適用する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度分から適用する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度分から適用する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度から適用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第20号)
この条例は、地方税法の一部を改正する法律(昭和34年法律第149号)施行の日(昭和35年1月1日)から適用する。ただし、昭和35年度において使用する各様式については、なお従前の例による。
附則(昭和35年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の大和郡山市税条例第111条及び別表の規定は、昭和35年度分の市税から適用する。
3 この条例の施行後、不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和35年法律第14号)附則第3条の規定により同法附則第16条第1項の規定により改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定が適用されている間は、この条例による改正前の市税条例の規定を適用する。
4 改正前の市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税については、なお、従前の例による。
5 別表の改正に伴い生じる減額すべき昭和35年度分の市民税の調整は普通徴収については、第4期分において行い、特別徴収については、昭和36年3月分において行う。
附則(昭和36年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度分の固定資産税から適用する。
2 改正前の大和郡山市税条例の規定に基づいて課した又は課すべきであつた固定資産税については、なお、従前の例による。
附則(昭和36年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、法人の市民税に関する部分は地方税法の一部を改正する法律(昭和36年法律第74号。以下「改正法」という。)の施行の日の属する事業年度分の法人市民税から、電気ガス税関係については、昭和36年6月1日以後において収納すべき料金にかかる分から、その他の部分は、昭和36年度分の市税から適用する。
3 新条例第45条第1項の規定は、改正法の施行の日以後に改正法による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8第1項の申告期限の到来する事業年度分の法人の市民税から適用し、同日前に同法同条同項の申告期限の到来した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
4 この条例による改正前の市税条例の規定に基づいて課し又は課すべきであつた市税については、なお、従前の例による。
附則(昭和36年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市税条例の規定のうち個人の市民税に係る規定は昭和37年度分の個人の市民税から適用し、昭和36年度分までの個人の市民税については、なお、従前の例による。
附則(昭和37年条例第6号)
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
2 改正前の市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税については、なお従前の例による。
附則(昭和37年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第45条の規定は、昭和37年4月1日の属する事業年度分の法人の市民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第50条の規定は昭和37年度分の固定資産税から適用する。
4 新条例第83条及び第84条の規定は、昭和37年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。
5 新条例第94条の規定は、昭和37年5月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和37年4月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
6 改正前の市税条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであつた市税については、なお従前の例による。
附則(昭和37年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第60条の改正規定は、昭和38年度分にかかる固定資産税から施行し、第68条、第95条第1項、第101条第1項及び第106条の改正規定は、昭和37年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の大和郡山市税条例第63条の2の規定は、昭和39年度分までの固定資産税については、なお効力を有するものとする。
附則(昭和38年条例第25号)
1 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。ただし、第49条、第65条、第84条及び第94条の改正規定は、昭和38年4月1日から適用する。
2 昭和38年10月1日前に、この条例による改正前の市税条例の規定によつてなされた納期限の延長の申請は、昭和38年10月1日以後においては、この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第18条の2の規定によつてなされた申請とみなす。
3 新条例第19条及び第45条の規定は、この条例の施行の日以後に納付し、納入し又は徴収する延滞金額について適用する。ただし、当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
4 延滞金の徴収の基因となる市税につき、この条例の施行の日前に督促状が発せられている場合において、当該市税に係る次に掲げる第1号の額が第2号の額をこえるときは、当該こえる額を、当該市税につき前項の規定を適用した場合において納付し、納入し、又は徴収すべき額から控除する。
(1) この条例の施行の日以後の期間(その督促状を発した日から起算して10日を経過した日の翌日がこの条例の施行の日の翌日以後であるときは、当該10日を経過した日の翌日以後の期間)につき従前の延滞金額の計算の例により計算した額(その額の計算上の割合は、その計算基礎となる税額100円につき1日2銭とする。)と当該税額に係る地方税法の一部を改正する法律(昭和38年法律第80号)附則第9条第1項の規定を適用した場合における延滞加算金額との合算額
(2) その督促状を発した日から起算して10日を経過した日における滞納税額に100分の5の割合を乗じて計算した額
5 この条例の施行の日前に納付又は納入の告知をした延滞金額については、当該告知の日において第3項本文の規定を適用した場合において徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。
附則(昭和38年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月15日から適用する。
2 この条例による改正後の規定は、昭和38年10月15日以後に課すべき軽自動車税から適用し、同日前に課し、又は課すべきであつた軽自動車税についてはなお、従前の例による。
附則(昭和39年条例第15号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第106条の2の規定は、昭和39年5月1日から施行する。
2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第27条第1項、第33条の2第2項、第33条の3及び第33条の7の規定は、昭和39年度分の個人の市民税から適用し、昭和38年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第62条の規定の適用については、昭和39年度分の固定資産税に限り、同条中「1月31日」とあるのは「4月30日」とする。
4 新条例第84条の規定は、昭和39年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。
5 新条例第94条の規定は、昭和39年4月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和39年3月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前に収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
6 改正前の市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税については、なお従前の例による。
附則(昭和40年条例第25号)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行し、昭和40年度分の市民税から適用する。
2 改正前の大和郡山市税条例の規定に基づいて課した又は課すべきであつた市民税については、従前の例による。
附則(昭和40年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は昭和40年度分の個人の市民税から適用し、昭和39年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、昭和40年4月1日の属する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
4 法人の昭和40年4月1日の属する事業年度が6月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の市民税に係る改正法による改正前の地方税法第321条の8第1項及び第3項(法人税法(昭和22年法律第28号)第19条又は第20条の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した、又は申告納付すべきであつた法人の市民税については、なお従前の例による。
5 新条例第49条第6項の規定は、昭和41年度分の固定資産税から適用し、昭和40年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
6 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は昭和40年度分の軽自動車税から適用し、昭和39年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和41年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の市民税に関する部分は、昭和41年4月1日の属する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課せられる法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税についてはなお従前の例による。
3 新条例の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、昭和41年度分の固定資産税及び都市計画税から適用する。
附則(昭和41年条例第12号)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日の前日までに発した督促状にかかる督促手数料はなお従前の例による。
附則(昭和41年条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第95条第1項、第101条第1項及び、第106条の改正規定は、昭和41年6月1日から施行する。
(適用)
第2条 この条例による改正後の大和郡山市税条例(以下「新条例」という)は、この附則に別段の定めがある場合を除くほか、昭和41年度分の市税から適用し、昭和40年度分までの市税については、なお従前の例による。
第3条 新条例第33条の6の規定は、法人の昭和41年1月1日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度分及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の市民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る市民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日前に終了する事業年度分及び同年1月1日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の市民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る市民税に係る同項の規定の適用については、「100分の10.7」とあるのは「100分の10.4」とする。
2 法人の昭和41年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度に係る新条例第45条第1項の市民税に係る申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらずその法人当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであつた市民税については、なお、従前の例による。
3 法人の昭和41年1月1日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度で同年6月30日を含むもの及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度に係る新条例第45条第1項の市民税に係る申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の提出期限が施行日以後である場合には、第1項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税に対する新条例第33条の6の規定の適用については、なお従前の例による。
第4条 新条例第95条第1項、第101条第1項及び第106条の規定は、昭和41年6月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係る分)から適用し、同年5月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
附則(昭和41年条例第28号)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の市税条例の規定中第48条の規定によつて課する所得割に関する部分は、昭和42年1月1日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお従前の例による。
附則(昭和42年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市税条例第35条の2の規定は、昭和42年度分の個人の市民税から適用し、昭和41年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(昭和42年条例第30号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
(延滞金の算定に関する規定の適用)
第2条 改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第19条第40条の2第2項、第45条第3項、第46条第2項及び第63条の2第2項の規定は、昭和42年6月1日(以下「施行日」という。)以後に納付し、又は納入すべき期限が到来する市税に係る延滞金について適用し、同日前に納付し又は納入すべき期限が到来した市税に係る延滞金については、なお従前の例による。
2 新条例第45条第4項及び第46条第3項の規定は、施行日以後に納付される法人の市民税に係る延滞金について適用する。
(市民税に関する規定の適用)
第3条 新条例第31条の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和42年度分の個人の市民税から適用し、昭和41年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
3 新条例第43条の2(新条例第48条の6の2において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に徴収した納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した当該納入金については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和42年度分の固定資産税から適用し、昭和41年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(市たばこ消費税に関する規定の適用)
第5条 新条例第84条の規定は、日本専売公社が昭和42年3月1日以後小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて適用し、同日前に当該売渡しをした製造たばこについては、なお従前の例による。
2 日本専売公社は、昭和42年3月又は同年4月において小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて新条例第84条に規定する税率を適用して計算した市たばこ消費税の額と当該売渡しをした製造たばこについては旧条例第84条に規定する税率を適用して計算した市たばこ消費税の額との差額に相当する市たばこ消費税の額を、それぞれ同年6月30日又は同年7月31日までに申告納付しなければならない。
3 新条例第85条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による市たばこ消費税の申告納付について準用する。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第6条 新条例第94条及び第106条の2の規定は、電気ガス税の昭和42年7月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)について適用し、同年6月30日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納した、又は収納すべきであつた料金に係る分)については、なお従前の例による。
附則(昭和42年条例第31号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第2条 新条例第81条の2第2項の規定は、昭和42年度分の軽自動車税から適用し、昭和41年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和43年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の市税条例の規定は、昭和43年度分の個人の市民税から適用し、昭和42年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(昭和43年条例第9号)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行し、昭和43年度分の市民税から適用する。
2 改正前の大和郡山市税条例の規定に基づいて課した又は課すべきであつた市民税については、従前の例による。
附則(昭和43年条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 次項に定めるものを除き、改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和43年度分の個人の市民税から適用し、昭和42年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例別表第2は、昭和43年4月1日以降に支払われる第48条に規定する退職手当等に係る第48条の7の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する第48条の11第1項の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第3条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和43年度分の軽自動車税から適用し、昭和42年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和43年条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和43年度分の個人の市民税から適用し、昭和42年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(たばこ消費税に関する規定の適用)
第3条 新条例中、たばこ消費税に関する規定は、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の市民税に関する部分は昭和44年度分の個人の市民税から適用し、昭和43年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第40条の2第3項の規定は、昭和44年4月9日以後に納付される個人の市民税に係る延滞金について適用する。
3 新条例第48条の6の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収した納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した納入金については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和44年5月31日までの間に徴収する納入金の納入に対する同条の規定の適用については同条中「「申告納入」と」とあるのは「申告納入」と「6月から11月まで」とあるのは「4月から11月まで」と」とする。
第3条 新条例第40条第2項及び第61条第2項の規定は昭和44年4月1日より適用する。
附則(昭和45年条例第15号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、市税条例第94条、第99条第1項第4号及び第106条の2の改正規定は、昭和45年6月1日から、第119条の改正規定は、都市計画法(昭和43年法律第100号)の施行の日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分(新条例第48条の2の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和45年度分の個人の市民税から適用し、昭和44年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 改正前の市税条例第41条ただし書の規定は、昭和45年度分の個人の市民税については、なおその効力を有する。
3 新条例別表第2は、地方税法の一部を改正する法律(昭和45年法律第24号)の施行の日以後に支払われる第48条の2に規定する退職手当等に係る第48条の8の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する第48条の11第1項の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和45年度分の固定資産税から適用し、昭和44年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第4条 新条例第81条の2第1項及び第2項の規定は、昭和45年度分の軽自動車税から適用し、昭和44年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第5条 新条例第94条、第99条第1項第4号及び第106条の2の規定は昭和45年6月1日以後に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する規定の適用)
第6条 新条例附則第4項の規定は、昭和45年度分の都市計画税から適用し、昭和44年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(昭和44年度分の長期譲渡所得等に係る市民税の課税の特例に関する規定の適用)
第7条 新条例附則第19項から第24項までの規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第8条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第31条又は第32条の規定の適用がある場合には、その適用がある年の翌年度分の個人の市民税についても適用する。この場合において新条例附則第19項又は第22項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」と、「昭和46年度分」とあるのは「昭和45年度分・昭和46年度分」とする。
附則(昭和46年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分の都市計画税から適用する。
附則(昭和46年条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和46年度分の個人の市民税から適用し、昭和45年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(昭和47年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、個人の市民税の均等割に関する部分、市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する部分は、昭和47年度分の市民税、固定資産税及び都市計画税から適用する。
附則(昭和47年条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第94条、第95条第1項、第99条第1項第4号、第103条及び第106条の2の改正規定は、昭和47年6月1日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和47年度分の個人の市民税から適用し、昭和46年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第3条 新条例第95条第1項及び第103条の規定は、昭和47年6月1日以降に使用する電気に対する電気ガス税について適用し、同日前に使用した電気ガス税については、なお従前の例による。
附則(昭和47年条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第2条 新条例第80条の規定は、昭和47年度分の軽自動車税から適用し、昭和46年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和48年条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、市税条例第95条第1項、第101条第1項、第103条及び第106条の改正規定は昭和48年6月1日から、第18条の3及び第94条の改正規定は同年10月1日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中、個人の市民税に関する部分(新条例第48条の規定によつて課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)に関する部分を除く。)は、昭和48年度分の個人の市民税から適用し、昭和47年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例の規定中、分離課税に係る所得割に関する部分は、昭和48年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第48条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、新条例の規定中、分離課税に係る所得割に関する部分(新条例第48条の6の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は昭和48年中に支払うべき退職手当等で地方税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第23号)の施行の日(以下「法の施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
4 昭和48年中に支払うべき退職手当等で法の施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等につき所得税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第8号)による改正後の所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定された退職所得の金額に新条例の規定中、分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下「改正後の市民税の退職所得割額」という。)をこえる場合には、改正前の市税条例(以下「旧条例」という。)第48条の6に規定する納入申告書に、改正後の市民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。
5 前項前段に規定する場合には、昭和48年中に支払うべき退職手当等で法の施行日以後に支払われたものに係る新条例第48条の7第1項第2号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第48条の11第1項の規定の適用については、これらの規定中「徴収された、又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された、又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(地方税法の一部を改正する(法律第23号)の施行の日の前に支払われた退職手当等にあつては、市税条例の一部を改正する条例(昭和48年5月大和郡山市条例第24号)附則第2条第4項に規定する改正後の市民税の退職所得割額)」とする。
(固定資産税に関する規定の適用)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中、固定資産税及び都市計画税に関する部分は、昭和48年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和47年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 昭和48年度分の固定資産税に限り、新条例第64条の2第1項の規定の適用については、同項中「当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合を除き、当該年度の初日の属する年の1月末日」とあるのは、「昭和48年8月末日」とする。
3 新条例第64条の2第2項の規定は、昭和49年度分の固定資産税から適用する。
第4条 昭和48年度分の固定資産税に限り、宅地等に対して課する固定資産税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第364条第2項の納税通知書の交付期限までに、当該宅地等が新条例第53条の2第9項に規定する住宅用地であることの認定ができないこと等やむを得ない理由があることにより当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の税額の算定(以下「本算定」という。)ができなかつた場合には、個人の所有する宅地等については、旧条例及び地方税法の一部を改正する法律による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定、法人の所得する宅地等については旧条例及び旧法の規定、新条例附則第9条第2項の規定又は条例附則第9条の2第1項の規定の適用があるものとして、これらの規定により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額に相当する額(第3項において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において、当該宅地等に係る固定資産税をそれぞれの納期において徴収する。
2 市長は、前項の規定によつて固定資産税を賦課した後において本算定が行われた場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、本算定による昭和48年度分の固定資産税額に既に賦課した固定資産税額が満たないときは、本算定が行われた日以後の納期においてその不足額を徴収し、既に徴収した固定資産税額が本算定による昭和48年度分の固定資産税額をこえるときは、法第17条又は第17条の2の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当するものとする。
3 昭和48年度分の固定資産税に限り、宅地等に対して課する同年度分の固定資産税については、この条例の施行日前に、旧条例及び旧法の規定により算定(以下この項において「旧算定」という。)を行つた税額が本算定による同年度分の税額と同一であることが明らかであると市長が認めたときを除き、当該旧算定による税額を仮算定税額と、当該税額を記載した納税通知書に係る賦課を第1項の仮算定税額による賦課とみなして前2項の規定を適用する。
(大和郡山市農地課税審議会条例の廃止)
第5条 大和郡山市農地課税審議会条例(昭和47年4月大和郡山市条例第16号)は廃止する。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第6条 新条例第95条第1項、第101条第1項、第103条及び第106条の規定は、昭和48年6月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2 新条例第94条の規定は、昭和48年10月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
附則(昭和48年条例第26号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
第2条 改正後の市税条例の規定中特別土地保有税に関する部分は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては昭和49年度から、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては昭和48年7月1日以後の土地の取得について適用する。
附則(昭和49年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 別段の定めのあるものを除き、改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分(新条例第48条の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和49年度分の個人の市民税から適用し、昭和48年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第14条の3の規定は、市民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号。第4項において「昭和48年の租税特別措置法改正法」という。)附則第5条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第25条の2の規定の適用を受けた場合には、その者の昭和49年度分の個人の市民税についても、適用する。この場合において、新条例附則第14条の3第1項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」と、「100分の23.9」とあるのは「100分の23.6」と、「7,000,000円」とあるのは「3,000,000円」と、「100分の34.1」とあるのは「100分の29.6」と、「100分の12.1」とあるのは「100分の9.1」と、同条第2項中「前年の不動産所得の金額」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号)附則第5条第1項に規定する指定期間における不動産所得の金額」と、「100分の72」とあるのは「100分の73」と、「7,000,000円」とあるのは「3,000,000円」と、「100分の60」とあるのは「100分の66」と、同条第3項中「7,000,000円」とあるのは「3,000,000円」と、「100分の40」とあるのは「100分の36.75」と、「100分の12.1」とあるのは「100分の9.1」とする。
3 新条例附則第14条の3の規定の適用については、昭和50年度分の個人の市民税に限り、同条第1項中「7,000,000円」とあるのは「6,000,000円」と、「100分の34.1」とあるのは「100分の32.4」と、同条第2項中「7,000,000円」とあるのは「6,000,000円」と、「100分の60」とあるのは「100分の62」と、同条第3項中「7,000,000円」とあるのは「6,000,000円」とする。
4 新条例附則第14条の4の規定は、市民税の所得割の納税義務者が昭和48年の租税特別措置法改正法附則第6条各号に掲げる土地の譲渡等(租税特別措置法第28条の6第1項に規定する土地の譲渡等をいう。)を当該各号に掲げる日以後に行つた場合について適用する。
5 新条例附則第17条第1項(租税特別措置法第32条第2項に規定する譲渡に係る同条第1項に規定する譲渡所得に関する部分に限る。)の規定は、昭和49年4月1日(以下「施行日」という。)以後に租税特別措置法第32条第2項に規定する譲渡をする場合について適用する。
6 新条例第33条の6の規定は、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和49年度分の固定資産税から適用し、昭和48年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第4条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和49年度分の軽自動車税から適用し、昭和48年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(電気税及びガス税に関する規定の適用)
第5条 新条例の規定中電気税及びガス税に関する部分は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2 昭和49年6月1日前に使用した電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあつては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新条例第95条第1項中「令第54条の8第1項に規定する施設、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所」とあるのは、「令第54条の8第1項に規定する施設」とする。
3 昭和49年10月1日前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新条例第94条第2項中「100分の5」とあるのは、「100分の6」とする。
(都市計画税に関する規定の適用)
第6条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和49年度分の都市計画税から適用し、昭和48年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(大和郡山市税条例の一部を改正する条例の一部改正)
第7条 大和郡山市税条例(昭和25年9月大和郡山市条例第19号)の一部を改正する条例(昭和48年8月大和郡山市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和50年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
2 改正後の大和郡山市税条例第94条の規定は、昭和50年1月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
附則(昭和50年条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、大和郡山市税条例第94条第2項の改正規定は、昭和50年6月1日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の大和郡山市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和50年度分の個人の市民税から適用し、昭和49年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 改正前の大和郡山市税条例(以下「旧条例」という。)附則第19条の規定は、昭和49年中に支払うべき退職手当等(旧条例第48条の3に規定する退職手当等をいう。)で同年4月1日前に支払われたものにつき徴収された同条の規定によつて課する所得割については、なおその効力を有する。
3 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、昭和50年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第3条 新条例第49条第5項、第50条及び附則第7条の規定は、昭和50年度分の固定資産税から適用し、昭和49年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第4条 新条例第76条の2第1項の規定は、昭和50年度分の軽自動車税から適用し、昭和49年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(市たばこ消費税に関する規定の適用)
第5条 新条例第83条第4項の規定は、昭和51年度分の市たばこ消費税から適用し、昭和50年度分の市たばこ消費税については、なお従前の例による。
(ガス税に関する規定の適用)
第6条 新条例第94条第2項の規定は、昭和50年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
第7条 新条例第119条第4項の規定は、昭和50年4月1日以後において同項に規定する仮使用地の使用又は収益の開始があつた場合について適用する。
附則(昭和51年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第21号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、大和郡山市税条例第94条第2項の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 改正後の大和郡山市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和51年度分の個人の市民税から適用し、昭和50年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第31条第2項の規定は、昭和51年4月1日以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、昭和51年4月1日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
3 法人の昭和51年4月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第45条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が昭和51年4月1日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第3条 次項に定めるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和51年度分の固定資産税から適用し、昭和50年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和51年度分の固定資産税に限り、新条例第62条第2項の規定の適用については、同項中「1月31日」とあるのは「5月31日」とする。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第4条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和51年度分の軽自動車税から適用し、昭和50年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(ガス税に関する規定の適用)
第5条 新条例第94条第2項の規定は、昭和52年1月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
第6条 新条例第127条の2(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)及び新条例附則第13条の規定は、昭和51年度分から適用し、昭和50年度分までの特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新条例第127条の2(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、昭和51年4月1日以後の土地の取得について適用し、昭和51年4月1日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則(昭和52年条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 改正後の大和郡山市税条例(以下「新条例」という。)第24条第1項第3号及び第2項の規定は、昭和52年度分の個人の市民税から適用し、昭和51年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第31条第2項の規定は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第45条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第3条 新条例第76条の2第3項及び第4項の規定は、昭和52年度分の軽自動車税から適用し、昭和51年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 改正前の大和郡山市税条例附則第14条の規定は、昭和51年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。
附則(昭和53年条例第22号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 改正後の大和郡山市税条例(以下「新条例」という。)第24条第2項の規定は、昭和53年度分の個人の市民税から適用し、昭和52年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第31条第2項の規定は、昭和53年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第45条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例のよる。
4 改正前の大和郡山市税条例(以下「旧条例」という。)附則第19条の規定は、昭和50年中に支払うべき退職手当等(旧条例第48条の2に規定する退職手当等をいう。)で同年4月1日前に支払われたものにつき徴収された同条の規定によって課する所得割については、なおその効力を有する。
(固定資産税に関する規定の適用)
第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和53年度分の固定資産税から適用し、昭和52年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第4条 新条例第119条第4項の規定は、同項に規定する従前の土地の取得が施行日以後においてされる場合について適用し、当該従前の土地の取得が施行日前においてされた場合については、なお従前の例による。
2 新条例第119条第5項及び第125条第2号の規定は、同項に規定する同項の契約の効力が発生した日として令第36条の2の4に規定する日(以下この項において「契約の効力発生日」という。)が施行日以後の日である場合について適用し、当該契約の効力発生日が施行日前の日であつた場合については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する規定の適用)
第5条 新条例第130条の規定は、昭和53年度分の都市計画税から適用し、昭和52年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第6条 旧条例附則第14条の規定は、昭和52年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。
附則(昭和54年条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、大和郡山市税条例附則第16条から第16条の3までの改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 改正後の大和郡山市税条例(以下「新条例」という。)第24条第2項の規定は、昭和54年度分の個人の市民税から適用し、昭和53年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第16条の2及び第16条の3の規定は、昭和55年度分の個人の市民税から適用し、昭和54年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和54年度分の固定資産税から適用し、昭和53年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和54年度分の固定資産税に限り、新条例第59条第1項の規定の適用については、同項中「4月15日から同月30日まで」とあるのは、「5月15日から同月31日まで」とする。
(都市計画税に関する経過措置)
第4条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和54年度分の都市計画税から適用し、昭和53年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和54年度分の都市計画税に限り、新条例第133条第1項の規定の適用については、同項中「4月15日から同月30日まで」とあるのは、「5月15日から同月31日まで」とする。
(軽自動車税に関する経過措置)
第5条 新条例第75条の規定は、昭和54年度分の軽自動車税から適用し、昭和53年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第6条 新条例附則第13条の2第1項の規定は、昭和54年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和53年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則(昭和55年条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、大和郡山市税条例第95条の改正規定は昭和55年6月1日から、第48条の3及び別表第2の改正は昭和56年1月1日から、附則第16条及び第17条の改正規定は昭和56年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の大和郡山市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和55年度分の個人の市民税から適用し、昭和54年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第48条の3及び別表第2の規定は、昭和56年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第48条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)にかかる所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等にかかる所得割については、なお従前の例による。
3 新条例附則第16条及び第17条の規定は、昭和56年度分の個人の市民税から適用し、昭和55年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(電気税及びガス税に関する経過措置)
第3条 新条例第95条の規定は、昭和55年6月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収にかかる電気税及びガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金にかかるもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税及びガス税(特別徴収にかかる電気税及びガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金にかかるもの)については、なお従前の例による。
附則(昭和56年条例第1号)
この条例は、昭和56年1月20日から施行する。
附則(昭和56年条例第11号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、大和郡山市税条例第33条の6の改正規定並びに附則第2条第4項及び第5項の規定は昭和56年8月1日から、第49条第5項の改正規定、第119条第4項の改正規定中「土地区画整理事業(」の次に「農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び」を加える部分及び同条第5項の改正規定は農住組合法(昭和55年法律第86号)の施行の日から、第125条第2号の改正規定は昭和56年7月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 改正後の大和郡山市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和56年度分の個人の市民税から適用し、昭和55年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第31条第2項の規定は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第45条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。第5項において同じ。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第45条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の均等割として納付した、又は納付すべきであつた市民税の均等割については、なお従前の例による。
4 新条例第33条の6の規定は、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の1部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
5 前項の規定にかかわらず、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第45条第1項の申告書(法人税法第71条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第45条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の13第2項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであつた市民税の法人税割については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和56年度分の軽自動車税から適用し、昭和55年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税の経過措置)
第4条 新条例第119条の規定は、昭和56年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和55年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新条例第125条の規定は、昭和56年7月1日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則(昭和57年条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和56年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定中固定資産税に関する規定は、昭和57年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和56年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和57年度分の固定資産税に限り、新条例第59条第1項の規定の適用については、同項中「4月15日から4月30日まで」とあるのは、「5月15日から5月31日まで」とする。
3 昭和57年度分の固定資産税に限り、新条例第62条第1項の規定の適用については、同項中「1月31日」とあるのは、「4月30日」とする。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和56年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新条例第119条第2項の規定は、昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)以後に取得される土地及び改正後の地方税法第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第3項に規定する市街化調整区域内に所在する土地で昭和44年1月1日(地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和57年政令第75号)による改正前の地方税法施行令附則第16条の2の3第1項第1号に掲げる土地にあつては昭和47年4月1日、同項第2号に掲げる土地にあつては昭和48年7月1日)から施行日の前日までの間に取得されたものに係る昭和57年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
(都市計画税に関する経過措置)
第5条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和57年度分の都市計画税から適用し、昭和56年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 昭和57年度分の都市計画税に限り、新条例第133条第1項の規定の適用については、同項中「4月15日から4月30日まで」とあるのは、「5月15日から5月31日まで」とする。
附則(昭和58年条例第3号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 改正後の大和郡山市税条例(以下「新条例」という。)第33条の3の規定は、昭和58年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和57年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 改正前の大和郡山市税条例(以下「旧条例」という。)附則第2条の3の規定は、昭和57年度分の個人の市民税については、なおその効力を有する。
3 新条例第31条第2項の規定は、昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第45条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第45条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 新条例第55条の2第1項第3号の規定は、昭和59年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和58年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例第55条の3の規定は、昭和59年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
(軽自動車税に関する経過措置)
第4条 新条例第81条第2項及び第3項並びに第82条第1項及び第2項の規定は、昭和58年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和57年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 旧条例附則第14条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和57年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第5条 新条例第127条の2第1項第3号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和58年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和57年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新条例第127条の2第1項第3号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和58年4月1日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和58年3月31日以前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(市民税の法人税割の徴収猶予に関する経過措置)
第2条 改正前の大和郡山市税条例(以下「旧条例」という。)第19条及び附則第2条の2(地方税法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第7号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の3の規定による徴収猶予に係る部分に限る。)は、昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る市民税の法人税割については、なおその効力を有する。
(市民税に関する経過措置)
第3条 改正後の大和郡山市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和59年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和58年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第31条第2項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は、同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第45条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第45条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第4条 新条例附則第7条第2項の規定は、昭和59年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和58年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第5条 新条例第75条の規定は、昭和59年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和58年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 旧条例附則第14条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和58年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第22号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和60年1月1日から施行する。ただし、附則第3条、附則第4条第2項、附則第14条の3第1項及び第4項、同条第3項の次に1項を加える改正規定、及び別表第1の改正規定並びに附則第2条第2項の規定は、同年4月1日から施行する。
(市民税に関する規定の適用)
第2条 改正後の大和郡山市税条例第48条の3及び別表第2の規定は、昭和60年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条例第48条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
2 改正後の大和郡山市税条例の規定中個人の市民税に関する部分(同条例第48条の3及び別表第2の規定を除く。)は、昭和60年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和59年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(市たばこ消費税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の大和郡山市税条例(以下「新条例」という。)第19条及び第2章第4節の規定は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われた新条例第85条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する市たばこ消費税については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる市たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定によりその納付義務を継承することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社がこの条例による改正前の大和郡山市税条例(以下「旧条例」という。)第2章第4節の規定の例により申告納付するものとする。
3 地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第6号)附則第4条に規定する製造たばこが、施行日において新条例第83条第1項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。
4 日本たばこ産業株式会社が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)附則第10条第1項の規定により小売販売業者とみなされた者(以下この項において「継続小売販売業者」という。)が施行日に所持する製造たばこにつき、施行日以後に返還を受けた場合は、当該製造たばこの返還は、日本たばこ産業株式会社が施行日に当該継続小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還とみなして、新条例第90条の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこにつき同条第1項に規定する納付された、又は納付されるべき市たばこ消費税額は、日本専売公社が当該製造たばこにつき、旧条例第85条第2項の規定により納付した、又は納付すべきであつた市たばこ消費税額に相当する金額とする。
附則(昭和60年条例第21号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、附則第16条の2及び第16条の3の改正規定並びに附則第2条第3項の規定は昭和61年4月1日から、附則第3条及び第4条第2項の改正規定並びに附則第2条第4項の規定は昭和62年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 改正後の大和郡山市税条例(以下「新条例」という。)第31条第1項の規定は、昭和60年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和59年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 昭和60年7月1日前に個人の市民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合における当該納入金に添える納入書の様式については、従前の例によることができる。
3 新条例附則第16条の2及び第16条の3の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和60年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
4 新条例附則第3条及び第4条第2項の規定は、昭和62年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和61年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
5 昭和62年4月1日前に法人の市民税に係る徴収金を納付する者が当該徴収金を納付する場合における当該徴収金に添える納付書の様式については、従前の例によることができる。
6 改正前の大和郡山市税条例(以下「旧条例」という。)附則第19条の規定は、昭和59年度分の個人の市民税については、なおその効力を有する。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定中固定資産税に関する規定は、昭和60年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和59年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和60年度分の固定資産税に限り、新条例第59条第1項の適用については、同項中「4月15日から同月30日まで」とあるのは、「5月15日から同月31日まで」とする。
3 昭和60年度分の固定資産税に限り、新条例第62条の規定の適用については、同条中「1月31日」とあるのは、「4月30日」とする。
(軽自動車税に関する経過措置)
第4条 新条例第75条第1号及び附則第14条第1項の規定は、昭和60年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和59年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 旧条例附則第14条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和59年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第5条 新条例附則第13条の2第1項及び第13条の3の規定は、昭和60年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和59年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第6条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和60年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和59年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 昭和60年度分の都市計画税に限り、新条例第133条第1項の規定の適用については、同項中「4月15日から同月30日まで」とあるのは、「5月15日から同月31日まで」とする。
附則(昭和61年条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、大和郡山市税条例第95条第1項、第101条第1項及び第106条の改正規定は、同年6月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 改正後の大和郡山市税条例(以下「新条例」という。)第24条第2項及び附則第2条の3第1項の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和60年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(市たばこ消費税に関する経過措置)
第3条 昭和61年5月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた市たばこ消費税については、なお従前の例による。
2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第83条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第21条第4項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ消費税を課する。この場合における市たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ消費税の税率は、1,000本につき290円とする。
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和61年自治省令第6号)第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に市長に提出しなければならない。
4 前項の規定による申告書を提出した者は、昭和61年10月31日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。第6項において「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によつて納付しなければならない。
5 第2項の規定により市たばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第19条、第85条第2項、第89条第4項及び第5項並びに第91条の2の規定を適用する。この場合において、新条例第19条中「第89条第1項若しくは第2項、」とあるのは「大和郡山市税条例の一部を改正する条例(昭和61年3月大和郡山市条例第13号。以下この条及び第2章第4節において「昭和61年改正条例」という。)附則第3条第4項、」と、同条第2号及び第3号中「第89条第1項若しくは第2項」とあるのは「昭和61年改正条例附則第3条3項」と、新条例第85条第2項中「前項」とあるのは「昭和61年改正条例附則第3条第2項」と、新条例第89条第4項中「施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式」とあるのは「地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和61年自治省令第6号)第2号様式」と、同条第5項中「第1項又は第2項」とあるのは「昭和61年改正条例附則第3条第4項」と、新条例第91条の2代2項中「第89条第1項又は第2項」とあるのは「昭和61年改正条例附則第3条第4項」と読み替えるものとする。
6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により市たばこ消費税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ消費税に相当する金額を、新条例第90条の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ消費税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ消費税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例附則第14条の2第3項の規定により読み替えて適用される新条例第89条第1項から第3項までの規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。
(都市計画税に関する経過措置)
第4条 新条例附則第7条第2項の規定は、昭和61年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和60年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第20号)
この条例は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(固定資産税に関する経過措置)
第2条 改正後の大和郡山市税条例(以下「新条例」という。)附則第7条の規定は、昭和62年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和61年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和62年度分の固定資産税に限り、新条例第62条の規定の適用については、同条中「1月31日」とあるのは、「4月15日」とする。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第3条 新条例附則第13条の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和62年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和61年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第13条の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税にする部分に限る。)は、昭和61年5月30日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則(昭和62年条例第27号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 大和郡山市税条例附則第14条の2の改正規定 公布の日
(2) 大和郡山市税条例第48条の3及び別表第2の改正規定並びに附則第2条第3項及び第4項の規定 昭和63年1月1日
(3) 大和郡山市税条例附則第14条の3第3項第2号の改正規定及び附則第2条第6項の規定(新条例附則第14条の3第3項に係る部分に限る。) 平成元年4月1日
(市民税に関する経過措置)
第2条 改正後の大和郡山市税条例(以下「新条例」という。)第33条の4第1項及び別表第1の規定は、昭和63年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和62年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 昭和63年度分の個人の市民税に限り、新条例第33条の4第1項の規定の適用については、同項中「別表第1」とあるのは、「大和郡山市税条例の一部を改正する条例(昭和62年12月大和郡山市条例第27号)附則別表第1」とする。
3 新条例第48条の3及び別表第2の規定は、昭和63年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条例第48条に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
4 昭和63年1月1日から同年12月31日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新条例第48条の3の規定の適用については同条の表は、次の表のとおりとし、新条例附則第6条第2項及び第3項の規定の適用については同項中「別表第2」とあるのは、「大和郡山市税条例の一部を改正する条例(昭和62年12月大和郡山市条例第27号)附則別表第2」とする。
600,000円以下の金額 | 100分の3 |
600,000円を超える金額 | 100分の5 |
1,300,000円を超える金額 | 100分の7 |
2,600,000円を超える金額 | 100分の8 |
4,600,000円を超える金額 | 100分の10 |
9,500,000円を超える金額 | 100分の11 |
19,000,000円を超える金額 | 100分の12 |
5 新条例第33条の3、第38条第1項、附則第14条の4、第14条の5、第16条の2及び第16条の3の規定は、昭和63年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和62年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
6 新条例第35条の2、第41条第1項第1号及び附則第14条の3第3項の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
7 次項に定めるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、昭和63年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
8 新条例第45条第1項(地方税法の一部を改正する法律(昭和62年法律第94号)による改正後の地方税法第321条の8第1項の規定に関する部分に限る。)及び新条例第45条第2項の規定は、昭和63年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
附則別表第1
所得割の税率
課税標準額 | 税率 |
600,000円以下の金額 | 100分の3 |
600,000円を超える金額 | 100分の5 |
1,300,000円を超える金額 | 100分の7 |
2,600,000円を超える金額 | 100分の8 |
4,600,000円を超える金額 | 100分の10 |
9,500,000円を超える金額 | 100分の11 |
19,000,000円を超える金額 | 100分の12 |
附則(昭和63年条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 改正後の大和郡山市税条例(以下「新条例」という。)の第35条の2第1項の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定中固定資産税に関する規定は、昭和63年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和62年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和63年度分の固定資産税に限り、新条例第59条第1項の規定の適用については、同項中「4月15日から同月30日まで」とあるのは、「5月16日から同月31日まで」とする。
3 昭和63年度分の固定資産税に限り、新条例第62条の規定の適用については、同条中「1月31日」とあるのは、「4月30日」とする。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第4条 新条例附則第13条の2の規定は、昭和63年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和62年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第5条 新条例の規定は、昭和63年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和62年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 昭和63年度分の都市計画税に限り、新条例第133条第1項の規定の適用については、同項中「4月15日から同月30日まで」とあるのは、「5月16日から同月31日まで」とする。
附則(昭和63年条例第23号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、附則第2条の2第2項の改正規定は、平成元年2月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大和郡山市税条例(以下「新条例」という。)第48条の3及び別表第2の規定は、昭和64年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第48条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第33条の2及び第35条の2第1項の改正規定並びに附則第18条の改正規定並びに次条第2項及び第3項の規定は、平成2年4月1日から、附則第6条から附則第8条までの改正規定は、公布の日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の大和郡山市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第18条の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の10第1項に規定する株式等の譲渡に係る個人の市民税について適用する。
3 改正前の大和郡山市税条例(次条第2項及び附則第6条において「旧条例」という。)第33条の2の規定は、平成元年度分までの個人の市民税については、なおその効力を有する。
(市たばこ税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定中市たばこ税に関する部分は、施行日以後に行われる新条例第83条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(第3項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ税について適用する。
2 施行日前に行われた旧条例第85条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する市たばこ消費税については、なお従前の例による。
3 卸売販売業者等(新条例第83条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)が、施行日前に既に市たばこ消費税を課された製造たばこにつき施行日以後に売渡し等をする場合においては、新条例第87条の規定を適用する。
4 卸売販売業者等が施行日前に売り渡した製造たばこの返還を受け、施行日以後に当該製造たばこにつき新条例第90条第1項の規定による控除を受ける場合において、同項中「たばこ税額(当該たばこ税額」を「たばこ消費税額(当該たばこ消費税額」として、同条の規定を適用する。
(電気税及びガス税に関する経過措置)
第4条 施行日前に使用した電気又はガス(継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスにあつては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであつたもの)に対して課する電気税及びガス税については、なお従前の例による。
2 施行日前から継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスで施行日から1月を経過する日までの間にその料金を収納した、又は収納すべきであつたものについては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであつたものとみなして、前項の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この条例の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定により、なお効力を有することとされる旧条例の規定に係る地方税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則については、なお従前の例による。
(大和郡山市税条例の一部を改正する条例の一部改正)
第6条 大和郡山市税条例の一部を改正する条例(昭和62年12月大和郡山市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第7条 大和郡山市税条例の一部を改正する条例(昭和63年3月大和郡山市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第8条 大和郡山市税条例の一部を改正する条例(昭和63年12月大和郡山市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第33条の3の改正規定、第35条の2第1項の改正規定(「第314条の2第4項」を「第314条の2第5項」に改める部分に限る。)及び附則第14条の3第1項第2号の改正規定、並びに次条第2項及び第3項の規定は、平成2年4月1日から、附則第7条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 改正後の大和郡山市税条例(以下「新条例」という。)第24条及び附則第2条の3の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第33条の3の規定は、市民税の所得割の納税義務者が昭和64年1月1日以後に社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第72条第2項に規定する共同募金会に対して支出する寄附金について準用する。
3 新条例第35条の2及び附則第14条の3第1項第2号の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 新条例第49条第5項の規定は、平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和63年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和63年7月23日以後に農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号。以下「改正法」という。)による改正後の農用地整備公団法附則第19条第1項に規定する業務のうち改正法による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業が施行された場合における新条例第49条第5項の規定の適用については、同項中「土地改良事業」とあるのは、「土地改良事業(農用地整備公団が農用地整備公団法により行う同法附則第19条第1項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業を含む。)」とする。
(軽自動車税に関する経過措置)
第4条 新条例附則第14条第2項の規定は、平成元年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和63年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第5条 新条例第119条第4項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成元年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和63年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新条例第119条第4項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和63年7月23日以後にされる土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 昭和63年7月23日以後に改正法による改正後の農用地整備公団法附則第19条第1項に規定する義務のうち改正法による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業が施行された場合における新条例第119条第4項の規定の適用については、同項中「土地改良事業」とあるのは、「土地改良事業(農用地整備公団が農用地整備公団法により行う同法附則第19条第1項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業を含む。)」とする。
(都市計画税に関する経過措置)
第6条 新条例の規定は、平成元年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和63年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第33条の3の改正規定並びに次条第3項及び第4項の規定は、平成3年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 改正後の大和郡山市税条例(以下「新条例」という。)第24条第2項、附則第2条の3及び第14条の3の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第14条の3の規定の適用については、平成2年度分の個人の市民税に限り、同条第1項第1号中「100分の28」とあるのは「100分の27.3」と、同条第2項第2号中「100分の67」とあるのは「100分の68」と、同条第3項第2号中「100分の28」とあるのは「100分の29」と、「100分の37.5」とあるのは「100分の40」とする。
3 新条例第33条の3及び第35条の2第1項の規定は、平成3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
4 新条例第33条の3の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成2年1月1日以後に支払つた地方税法の一部を改正する法律(平成2年法律第14号)の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第5号に規定する生命保険料、同項第5号の2に規定する個人年金保険料又は同項第5号の3に規定する損害保険料について適用する。
(軽自動車税に関する経過措置)
第3条 新条例第81条第1項及び第2項の規定は、平成2年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第4条 新条例第119条第5項の規定のうち土地に対して課する特別土地保有税に関する部分については、平成元年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和63年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例により、土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分については、昭和63年11月15日以後にされる土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第13条の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成2年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成元年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第13条の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成元年6月30日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の大和郡山市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第48条の2の規定によって課する所得割をいう。以下この条において同じ。)に関する部分は、平成3年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新条例第48条の6の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、平成3年中に支払うべき退職手当等で平成3年4月1日(以下「施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
4 平成3年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の市民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、この条例による改正前の大和郡山市税条例(以下「旧条例」という。)第48条の6の規定による納入申告書に、改正後の市民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払いを受けた者に対して行うものとする。
5 前項前段に規定する場合には、平成3年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新条例第48条の7第1項第2号の規定又は同年中支払うべき退職手当等に係る新条例第48条の11第1項の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(大和郡山市税条例の一部を改正する条例(平成3年3月大和郡山市条例第18号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあっては、同条例附則第2条第4項に規定する改正後の市民税の退職所得割額)」とする。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定中固定資産税に関する規定は、平成3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 平成3年度分の固定資産税に限り、新条例第59条第1項の規定の適用については、同項中「4月15日から同月30日まで」とあるのは、「5月15日から同月31日まで」とする。
3 平成3年度分の固定資産税に限り、新条例第62条の規定の適用については、同条中「1月31日」とあるのは、「4月30日」とする。
(軽自動車税に関する経過措置)
第4条 新条例第75条第1号エ及び附則第14条の規定は、平成3年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成2年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第5条 新条例附則第13条の3第3項において適用される新条例第127条第1項の規定により平成3年8月31日までに申告納付すべき土地の所得に対して課する特別土地保有税については、新条例附則第13条の3第2項中「当該基準日前1年以内」とあるのは、「平成3年4月1日から同年6月30日までの間」とする。
2 新条例附則第13条の3第3項において適用される新条例第127条第1項の規定により平成4年2月末日までに申告納付すべき土地の所得に対して課する特別土地保有税については、新条例附則第13条の3第2項中「当該基準日前1年以内」とあるのは、「平成3年4月1日から同年12月31日までの間」とする。
(都市計画税に関する経過措置)
第6条 新条例の規定中都市計画税に関する規定は、平成3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 平成3年度分の都市計画税に限り、新条例第133条第1項の規定の適用については、同項中「4月15日から同月30日まで」とあるのは、「5月15日から同月31日まで」とする。
(大和郡山市税条例の一部を改正する条例の一部改正)
第7条 大和郡山市税条例の一部を改正する条例(昭和57年3月大和郡山市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大和郡山市農地課税審議会条例の一部改正)
第8条 大和郡山市農地課税審議会条例(昭和51年5月大和郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成3年条例第33号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第31条第2項の規定は、公布の日から、附則第16条第1項の改正規定及び附則第16条の4第1項の改正規定(「第31条の4第1項」を「第31条の3第1項」に改める部分を除く。)並びに附則第3条第1項及び第7項の規定は、平成5年4月1日から施行する。
(固定資産税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の大和郡山市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する規定は、平成4年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成3年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。ただし、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)附則第12条第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合は、これらの規定の定めるところによる。
(長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例等に関する経過措置)
第3条 新条例附則第16条の規定は、所得割の納税義務者が平成4年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。第7項において「改正後の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正前の租税特別措置法(以下この条において「改正前の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第16条の2の規定は、所得割の納税義務者が平成3年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の大和郡山市税条例(以下「旧条例」という。)附則第16条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。この場合において、平成3年12月31日までに行うこれらの譲渡に係る新条例附則第16条の2の規定の適用については、同条第1項中「前条の規定の適用については、同条第1項中「100分の6」とあるのは、「100分の3.4」」とあるのは「課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割の額は、前条第1項各号の規定にかかわらず、当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額の100分の3.4に相当する額」と、同条第2項中「譲渡所得に」とあるのは「譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割に」とする。
3 平成3年1月1日から同年3月31日までの間に行う新条例附則第16条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について、改正前の租税特別措置法第34条の2第2項第3号又は第4号に掲げる場合に該当することとなった土地等の譲渡につき旧条例附則第16条第1項の規定(改正前の租税特別措置法第34条の2第1項の規定の適用により計算される特別控除額の控除に係る部分に限る。)の適用を受けるときは、これらの譲渡については、当該優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
4 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得については、旧条例附則第16条の3の規定は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、所得割の納税義務者が平成3年4月1日から同年12月31日までの間に行う改正前の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、旧条例附則第16条の3第1項中「租税特別措置法第31条の3第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第31条の3第1項」と、「附則第16条」とあるのは「大和郡山市税条例の一部を改正する条例(平成3年12月大和郡山市条例第33号)による改正前の大和郡山市税条例附則第16条」とし、所得割の納税義務者が平成4年1月1日から平成5年3月31日までの間に行う当該特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、同項中「租税特別措置法第31条の3第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第31条の3第1項」と、「附則第16条の規定の適用については、同条第1項第2号イ中「100分の5.5」とあるのは「100分の5」」とあるのは「大和郡山市税条例の一部を改正する条例(平成3年12月大和郡山市条例第33号)による改正後の大和郡山市税条例附則第16条の規定の適用については、同条第1項中「100分の6」とあるのは、「100分の5.8」」とする。
6 前2項の規定の適用がある場合における新条例附則第16条の2の規定の適用については、同条第1項中「次条」とあるのは、「次条又は大和郡山市税条例の一部を改正する条例(平成3年12月大和郡山市条例第33号)附則第3条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同条例の規定による改正前の大和郡山市税条例附則第16条の3」とする。
7 新条例附則第16条の3の規定は、所得割の納税義務者が平成4年1月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の租税特別措置法第31条の4第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、附則第5条第3項を削る改正規定及び附則第14条の3の改正規定並びに附則第3条の規定は平成6年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 改正後の市税条例第24条第2項及び附則第2条の3第1項の規定は、平成4年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成3年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 改正後の市税条例の規定中固定資産税・都市計画税に関する部分は、平成4年度以後の年度分の固定資産税・都市計画税について適用し、平成3年度分までの固定資産税・都市計画税については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合に係る市民税の課税の特例に関する経過措置)
第4条 改正前の市税条例附則第14条の3第1項に規定する租税特別措置法第25条の2第1項の選択をした者の平成5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第5条 改正後の市税条例(以下「新条例」という。)附則第13条の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成4年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成3年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。