○大和郡山市住宅新築資金等貸付債権の管理及び回収に関する条例施行規則

令和3年3月31日

大和郡山市規則第9号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(台帳の記載事項)

第3条 条例第4条の貸付金等台帳は、償還明細表(様式第1号)によるものとし、次に掲げる事項を記載し、これらに異動があったときは、速やかに更新するものとする。

(1) 借受人の氏名、住所及び生年月日

(2) 貸付金額

(3) 貸付契約日

(4) 償還期間

(5) 住宅新築資金等貸付金の区分

(6) 利率

(7) 連帯保証人に関する事項

(8) 貸付金等の納付に係る履歴

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の償還明細表のほか、貸付金等の管理及び回収に関する経過を記録するため、交渉記録簿(様式第2号)を作成し、借受人等に対して行った各種通知、納付指導、その他処分等の経過のうち必要な事項について記録し、これを管理するものとする。

(支払の通知)

第4条 条例第5条に規定する支払の通知は、住宅新築資金等貸付金に係る償還金納入通知書(様式第3号)によるものとする。

2 市長は、前項の住宅新築資金等貸付金に係る償還金納入通知書を交付するときは、あわせて大和郡山市会計規則(昭和39年9月大和郡山市規則第23号)第15条に規定する納入通知書を交付するものとする。ただし、支払いの方法が口座振替による場合は、この限りでない。

(支払の期限及び場所)

第5条 貸付金等の支払いの期限は、貸付契約に特別の定めがある場合を除くほか、貸付契約に定められた各支払月の末日とする。ただし、口座振替による支払いについては、市長が別に定める日とする。

2 貸付金等の支払場所は、市長が指定する市の機関又は金融機関とする。

(完済)

第6条 借受人等が貸付金等の債務を完済したときは、市長は、借受人等に対して完済証書(様式第4号)を交付するものとする。

2 前項の場合において、住宅新築資金等貸付金の貸付けの対象となった不動産(以下「対象不動産」という。)に抵当権が設定されているときは、借受人等は、市長に対して抵当権設定登記抹消申請書(様式第5号)を提出するものとする。

3 市長は、前項の抵当権設定登記抹消申請書の提出を受けたときは、遅滞なく抵当権設定登記の抹消登記のために必要な手続きをするものとする。

4 市長は、前2項に定める手続きに代えて、借受人等に抵当権解除証書(様式第6号)及び抵当権抹消登記委任状(様式第7号)を交付することができる。

5 前3項に掲げる手続きに要する費用は、借受人等の負担とする。

6 貸付けに伴い不動産等に係る火災保険等の請求権に質権が設定されているときは、市長は、その抹消手続きを行うものとする。

(債務引受)

第7条 借受人等が第三者へ債務引受をさせ、又は第三者が借受人等から債務引受をしようとするときは、借受人等又は債務引受をしようとする者(以下この条において「債務引受者」という。)は、市長に対し、債務引受承認申請書(様式第8号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の債務引受承認申請書を受理したときは、やむを得ない事情があり、かつ、債務引受者が貸付金等の債務を引き受けることが適当と認められる場合に限り、これを承認することができる。

3 前2項の場合において、重畳的債務引受をしようとする債務引受者は、市長に対し、重畳的債務引受契約証書(様式第9号)を提出しなければならない。

4 前項の契約に伴い、対象不動産の所有権を債務引受人に移転しようとするときは、借受人等及び債務引受者は、速やかに所有権移転登記及び抵当権設定登記に係る債務者変更の付記登記に必要な手続きを行い、当該登記が反映された対象不動産に係る登記簿謄本を市長に提出しなければならない。

(連帯保証人の変更)

第8条 借受人等及び借受人等の連帯保証人は、連帯保証人の変更、追加又は脱退を希望するときは、連帯保証人追加変更承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請を受けたときは、市長は、災害その他貸付金等の償還を著しく困難にさせる特別の事情がある場合であって、債権の保全上支障がないと認められる場合に限り、これを承認するものとする。

3 前項の場合において、借受人等及び借受人等の連帯保証人は、市長に対し、連帯保証人変更契約証書(様式第11号)を提出しなければならない。

(債務の相続)

第9条 借受人等が死亡した場合(失踪宣告を受けた場合を含む。)の取扱いは、次の各号に定めるところによる。

(1) 相続が単純承認されたときは、当該相続人は、相続届(様式第12号)により市長に届け出るものとする。この場合において、当該相続人は、市長に対し、速やかに重畳的債務引受契約証書(相続)(様式第13号)を提出しなければならない。

(2) 相続が限定承認され、民法(明治29年法律第89号)第927条の規定により請求の申し出をすべき旨の公告若しくは催告があったとき又は同法第950条の規定により相続財産の分離が請求されたときは、市長は、貸付金等に係る残債権の全額について請求の申し出を行うものとする。

(3) 民法第941条に規定する相続財産の分離に伴い配当加入の申し出をすべき旨の公告又は通知があったときは、市長は、貸付金等に係る残債権の全額について、これを行うものとする。

(4) 相続人が明らかでないとき又は全ての相続人が相続の放棄、限定承認等を行うことにより貸付金等の債務が継承されなかったときは、市長は、相続財産の管理人の選任の申立て等の措置を講じることにより、貸付金等に係る残債権の保全及び回収に努めるものとする。

(督促)

第10条 条例第7条第1項の規定による督促は、納付期限後30日以内に、住宅新築資金等貸付金の償還請求について(督促状)(様式第14号)により、期限を定めて行うものとする。

(催告)

第11条 条例第7条第2項に規定する催告は、催告書(様式第15号)により行うものとする。

2 条例第7条第3項に規定する連帯保証人に対する催告は、催告書(連帯保証債務)(様式第16号)により行うものとする。

(納付指導)

第12条 借受人等が、第10条に掲げる期限を経過し、又は前条各項の規定による催告を行っても、なお貸付金等の償還を行わない場合は、市長は、次の各号に掲げる方法により、納付指導を行うものとする。

(1) 書面指導

(2) 来庁依頼

(3) 電話指導

(4) 臨宅訪問

(期限の利益喪失の予告)

第13条 前3条に掲げる措置にもかかわらず、借受人等が、すでに納付期限を経過した貸付金等(以下「滞納貸付金等」という。)を完済しないときは、市長は、借受人等に対して期限の利益喪失の予告について(様式第17号)を発し、期限を定めて債務の履行を請求するとともに、当該期限までに当該貸付金等を完済しないときは、期限の利益を喪失させ、法的措置をとることを警告することができる。

(連帯保証人に対する履行請求)

第14条 前条の場合において、必要と認めるときは、市長は、連帯保証人に対して、連帯保証債務履行請求書(様式第18号)を発し、期限を定めて滞納貸付金等に係る連帯保証債務の履行を請求するとともに、当該期限までに滞納貸付金等を完済しないときは、期限の利益を喪失させ、法的措置をとることを警告することができる。

(代位弁済証書の交付)

第15条 連帯保証人が貸付金等を支払った場合で、当該連帯保証人から申請があったときは、市長は、代位弁済証書(様式第19号)を交付し、当該支払いを証するものとする。

(償還期限の延長の手続き)

第16条 条例第10条に規定する貸付金等の償還期限の延長を受けようとする借受人等は、償還期限の延長承認申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、これを審査して償還期限の延長の可否について決定し、その結果について償還期限延長承認書(様式第21号)又は償還期限延長不承認通知書(様式第22号)により通知するものとする。

(分割納付の確約)

第17条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第6号)第171条の6第1項各号のいずれかに該当すると認められるときは、条例第10条後段の規定に基づき滞納している貸付金等を分割し、納付期限を別に定めることができる。この場合において、貸付金の分割納付に係る納付期限は、条例第5条に掲げる償還期限に準じて取り扱うものとし、第4条第5条第10条から第15条まで及び次条から第20条までの規定は、分割納付に係る貸付金において準用する。

2 前項に規定する分割納付の適用を受けようとする借受人等は、あらかじめ市長に対し、納付相談を行い、分割による償還計画を策定し、分割納付確約書(様式第23号)により、償還計画に沿った納付を確約しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により分割された貸付金を収納したときは、先に償還期限が到来した貸付金等から順に充当するものとする。

(期限の利益の喪失)

第18条 第13条及び第14条の期限を経過してなお正当な理由なしに滞納貸付金等が完済されない場合は、市長は、借受人等に対し、期限の利益喪失通知書(様式第24号)により、期限を定めて滞納貸付金等を完済するよう催告するとともに、当該期限までに完済しないときは、期限の利益を喪失させる旨、通知するものとする。

(時効の中断)

第19条 市長は、借受人等に対して、滞納貸付金等に関し、民法第147条から第152条までに掲げる時効中断の措置をとるものとする。

2 民法第152条に掲げる債務の承認は、債務承認書(様式第25号)の提出によるものとする。

(法的措置)

第20条 市長は、第18条の期限までに滞納貸付金が完済されないときは、借受人等に対して、民法、民事訴訟法(平成8年法律第109号)その他法令等の定めるところにより、支払い督促の申立て、訴えの提起等、債務名義を取得するための措置をとるものとする。この場合において、市長は、必要と認めるときは、仮差押さえ、仮処分等の申請を行うものとする。

2 前項に掲げる措置にかかわらず、滞納貸付金等が完済されないときは、市長は、民事執行法その他法令等の定めるところにより、強制執行等の手続きを行うことができる。

(償還不能貸付金等の取扱い)

第21条 市長は、条例第11条の規定により償還不能の判定を行った貸付金等(以下「償還不能貸付金等」という。)については、償還明細表にその旨を明記し、財務会計上必要な処理を行うとともに、引き続き、当該貸付金等に係る償還明細表、交渉記録簿等の情報を保持し、これを管理するものとする。

2 市長は、償還不能貸付金等について、償還不能の判定に係る事由の喪失等により、新たに償還が見込まれることが判明したときは、償還明細表にその旨を明記し、速やかに財務会計上必要な処理を行ったうえで、当該貸付金等の管理及び回収を行うものとする。

3 償還不能貸付金等の取扱いを行ったときは、市長は、当該取扱いの日以後最初に開催される審査会(条例第12条第1項に規定する審査会をいう。以下同じ。)においてこれを報告するものとする。

(審査会の会長及び副会長)

第22条 審査会に会長及び副会長各1人を置く

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、委員の互選により選任し、副会長は、委員の中から会長が指名する。

4 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会への諮問及び答申)

第23条 条例第12条第2項に規定する諮問は、書面により行うものとする。

2 審査会の意見は、会長から市長に対し書面により送付するものとする。

(審査会の会議)

第24条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が在任しないときは、市長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会への関係者の出席等)

第25条 会長は、必要があると認めるときは、関係者その他参考人の出席を求めてその意見若しくは説明を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(審査会の庶務)

第26条 審査会の庶務は、市民生活部人権施策推進課において行う。

(雑則)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年4月1日から、この規則の施行の日の前日までの間において行った貸付金等の支払の通知、督促、催告、償還期限の延長、償還不能の判定その他の貸付金等の管理及び回収に関する処分及び判定等は、この規則の規定によりされた処分及び判定とみなす。

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大和郡山市住宅新築資金等貸付債権の管理及び回収に関する条例施行規則

令和3年3月31日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和3年3月31日 規則第9号