○大和郡山市住宅新築資金等貸付債権の管理及び回収に関する条例

令和2年12月17日

大和郡山市条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、大和郡山市住宅新築資金等貸付条例(昭和50年3月大和郡山市条例第14号)附則第2項の規定による廃止前の大和郡山市住宅改修資金貸付条例(昭和44年10月大和郡山市条例第27号)の規定に基づき貸し付けられた住宅改修資金並びに大和郡山市同和対策関連条例の整備に関する条例(平成14年3月大和郡山市条例第7号)第8条の規定による廃止前の大和郡山市住宅新築資金等貸付条例の規定に基づき貸し付けられた住宅新築資金、住宅改修資金及び宅地取得資金の貸付金に係る債権の管理及び回収等について必要な事項を定めることにより、債権の管理のさらなる適正化と、公正かつ円滑な回収に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅新築資金 自ら居住する住宅の新築又は購入を行おうとする者に対して、市が貸し付けた資金をいう。

(2) 住宅改修資金 老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、その改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修をしようとする者に対して、市が貸し付けた資金をいう。

(3) 宅地取得資金 自ら居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得(当該土地又は当該借地権の目的となっている土地の造成を含む。)を行おうとする者に対して、市が貸し付けた資金をいう。

(4) 住宅新築資金等貸付金 住宅新築資金、住宅改修資金及び宅地取得資金をいう。

(5) 貸付金等 住宅新築資金等貸付金の償還元金及び利息等をいう。

(6) 借受人等 住宅新築資金等貸付金の貸付けを受けた者、その貸付けに係る保証人(連帯保証人を含む。)、これらの法定相続人その他法律上貸付金等の債務を負担すべき者をいう。

(7) 貸付契約 市長と住宅新築資金等貸付金の借受人の間において締結された貸付金等に係る契約をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 住宅新築資金等貸付金に係る債権の管理及び回収については、法令及び他の条例等に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(貸付金等の管理)

第4条 市長は、貸付金等台帳(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものを含む。)を整備し、貸付金等を適正に管理しなければならない。

(支払の通知)

第5条 市長は、毎年1回以上借受人等に対して納入通知書を送付し、当該年度中に償還期限が到来する貸付金等について通知するものとする。

(償還方法)

第6条 借受人等は、市長が定める償還期限までに所定の納付書又は口座振替により、貸付金等を市に償還しなければならない。

2 貸付金等の償還方法は、原則として元利均等月額償還(ただし、貸付契約に規定がある場合は、その定めるところによる。)によるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、貸付契約の規定に基づき、償還期限前に借受人等に対して貸付金等の全部又は一部の償還を請求することができる。

(督促及び催告)

第7条 借受人等が定められた期限までに貸付金等の償還を行わないときは、市長は、借受人等に対して、期限を定めて支払いを督促するものとする。

2 借受人等が前項の期限を経過してもなお貸付金等の償還を行わないときは、市長は、借受人等に対して、期限を定めて支払いを催告するものとする。

3 前項の場合において、市長は、連帯保証人に対して、期限を定めて支払いを催告することができる。

(違約金)

第8条 借受人等が定められた期限までに貸付金等を償還しないとき、又は第6条第3項の規定による請求を受けた金額を支払わなかったときは、市長は、貸付契約の規定に基づき借受人等に対して違約金を請求することができる。

(処分の制限)

第9条 借受人等は、貸付金等の償還完了前において、住宅新築資金等貸付金により取得した住宅、土地及び借地権等を貸付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の事情があるものとして市長が認めたときは、この限りでない。

(償還期限の延長)

第10条 市長は、償還期限を経過してもなお納付されていない貸付金等の滞納金について、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、その償還期限を延長することができる。この場合において、当該貸付金等の金額を適宜分割して償還期限を定めることを妨げない。

(1) 無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 借受人が滞納金の全部を一時に償還することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、償還期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 災害その他特別の事情により滞納金の全部を一時に償還することが困難であるため、償還期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、これらに準ずると市長が認めたとき。

(償還不能の判定)

第11条 市長は、次の各号に該当する場合は、償還不能の判定を行うことができる。

(1) 借受人が破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定によりその責めを免れたとき。

(2) 借受人が死亡、失踪、居所不明その他これらに準ずる状態にあり、当該貸付金等について償還の見込みがないと市長が認めたとき。

(3) 借受人が著しい生活困窮の状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている状態又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、将来においてもその回復が困難であると市長が認めたとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、これらに準ずると市長が認めたとき。

(大和郡山市住宅新築資金等償還事務審査会)

第12条 市長の諮問に応じ、借受人等の償還能力の有無、償還方法の適否その他貸付金等の回収管理業務に関し市長が必要と認める事項について審査するため、大和郡山市住宅新築資金等償還事務審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 市長は、前条の償還不能の判定を行う場合は、事前に審査会に諮問し、その意見を聴かなければならない。

3 前項の場合のほか、貸付金等の管理及び回収に関する重要事項の決定に際し、必要と認めたときは、市長は、審査会に諮問してその意見を聴くことができる。

4 審査会は、委員5人以内をもって組織し、委員は、学識経験のある者等から市長が委嘱又は任命する。

5 審査会の委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(その他)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に民法(明治29年法律第89号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、奈良県住宅新築資金等貸付債権管理条例(平成17年奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合条例第5号)その他の法令及び他の条例等の規定によりされた貸付金等の支払の通知、督促、催告、違約金の請求、処分の承認、償還期限の延長、償還不能の判定その他の貸付金等の管理及び回収に関する処分及び判定等は、この条例の規定によりされた処分及び判定等とみなす。

(大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大和郡山市住宅新築資金等貸付債権の管理及び回収に関する条例

令和2年12月17日 条例第34号

(令和3年4月1日施行)