○大和郡山市国民健康保険条例及び大和郡山市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の規則で定める日を定める規則

令和2年5月1日

大和郡山市規則第21号

大和郡山市国民健康保険条例及び大和郡山市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年4月大和郡山市条例第15号)附則第2項の規則で定める日(大和郡山市後期高齢者医療に関する条例(平成20年3月大和郡山市条例第11号)第2条第8号の規定に関する部分を除く。)は、令和5年5月7日(同日以前に大和郡山市国民健康保険条例(昭和34年3月大和郡山市条例第5号)附則第3項に規定する新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われた被保険者であって、同日までに傷病手当金の支給が始まっていないものに係る傷病手当金にあっては、市長の定める日)とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和7年5月7日限り、その効力を失う。

(令和2年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

大和郡山市国民健康保険条例及び大和郡山市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例附…

令和2年5月1日 規則第21号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 国民健康保険・後期高齢者医療
沿革情報
令和2年5月1日 規則第21号
令和2年9月30日 規則第33号
令和2年12月17日 規則第38号
令和3年3月29日 規則第5号
令和3年6月30日 規則第12号
令和3年9月21日 規則第16号
令和3年11月29日 規則第20号
令和4年2月22日 規則第6号
令和4年5月20日 規則第22号
令和4年9月20日 規則第28号
令和4年12月27日 規則第35号
令和5年2月24日 規則第9号
令和5年5月1日 規則第21号