○大和郡山市国民健康保険条例及び大和郡山市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の規則で定める日を定める規則
令和2年5月1日
大和郡山市規則第21号
大和郡山市国民健康保険条例及び大和郡山市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年4月大和郡山市条例第15号)附則第2項の規則で定める日(大和郡山市後期高齢者医療に関する条例(平成20年3月大和郡山市条例第11号)第2条第8号の規定に関する部分を除く。)は、令和5年5月7日(同日以前に大和郡山市国民健康保険条例(昭和34年3月大和郡山市条例第5号)附則第3項に規定する新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われた被保険者であって、同日までに傷病手当金の支給が始まっていないものに係る傷病手当金にあっては、市長の定める日)とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和7年5月7日限り、その効力を失う。
附則(令和2年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。