○大和郡山市国民健康保険条例

昭和34年3月26日

大和郡山市条例第5号

第1章 総則

(市が行う国民健康保険の事務)

第1条 大和郡山市(以下「市」という。)が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例に定めるところによる。

第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 7人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 7人

(3) 公益を代表する委員 7人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。

第3章 被保険者 削除

第4条及び第4条の2 削除

第4章 保険給付

第4条の3 削除

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を超えない範囲内において加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として30,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第7条 市は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行うことができる。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) 成人病その他の疾病の予防

(5) 健康づくり運動

(6) 栄養改善

(7) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第6章 国民健康保険税

第9条 市は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 雑則

第10条 削除

(戸籍の無償証明)

第11条 市は、被保険者に係る保険給付について必要とする戸籍に関する証明を無償とする。

(委任規定)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は別に市長が定める。

第8章 罰則

第13条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

第14条 市は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

第15条 市は、偽りその他不正の行為により、保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、この徴収を免がれた金額以下の過料を科する。

第16条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 この条例の施行により大和郡山市国民健康保険条例(昭和33年11月大和郡山市条例第14号)及び国民健康保険法の全部改正に伴う大和郡山市国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年2月大和郡山市条例第2号)は、廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

7 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであつた給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかつたときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかつた場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

8 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和35年条例第3号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第13号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和45年条例第12号)

この条例は、昭和45年9月1日から施行する。

(昭和46年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第4条の4及び第4条の5の規定は、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年条例第9号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和50年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第11号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正前の大和郡山市国民健康保険税条例の規定に基づき課し、又は課すべきであった保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第26号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行し、同日以後の出産に係る助産費から適用する。

(昭和53年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大和郡山市国民健康保険条例第5条第2項の規定は、昭和53年11月1日以降の出産から適用する。

(昭和53年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、第5条第1項の規定については、昭和55年12月1日以後の出産にかかる助産費から適用する。

(昭和57年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条第1項の規定は、昭和57年3月1日以後の出産に係る助産費から適用する。

(昭和58年条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行し、同日以後の死亡に係る葬祭費から適用する。

(昭和59年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第13条及び第14条の規定は、施行の日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条第1項の規定は、昭和61年3月1日以後の出産に係る助産費から適用する。

(昭和62年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大和郡山市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第13条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行日以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成6年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第7条及び第8条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行日以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成11年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行日以後に被保険者が死亡したとき、その者の葬祭を行う者に対する葬祭費の支給について適用し、施行日前の葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成12年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市国民健康保険条例第13条及び第14条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の大和郡山市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行日以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成20年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行日以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成21年条例第11号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成26年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成27年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市国民健康保険条例附則第3項から附則第8項までの規定及び大和郡山市後期高齢者医療に関する条例第2条第8号の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(令和5年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

大和郡山市国民健康保険条例

昭和34年3月26日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 国民健康保険・後期高齢者医療
沿革情報
昭和34年3月26日 条例第5号
昭和35年3月31日 条例第3号
昭和36年3月23日 条例第13号
昭和37年12月24日 条例第24号
昭和45年3月27日 条例第12号
昭和46年10月14日 条例第27号
昭和49年3月30日 条例第8号
昭和50年3月28日 条例第9号
昭和50年12月25日 条例第28号
昭和51年3月31日 条例第11号
昭和52年9月28日 条例第26号
昭和53年5月1日 条例第24号
昭和53年7月26日 条例第36号
昭和55年7月11日 条例第20号
昭和57年3月23日 条例第8号
昭和58年3月22日 条例第7号
昭和59年7月10日 条例第29号
昭和60年7月30日 条例第28号
昭和61年3月20日 条例第11号
昭和62年3月23日 条例第10号
平成4年3月19日 条例第11号
平成6年9月21日 条例第16号
平成11年3月15日 条例第7号
平成12年3月21日 条例第7号
平成18年9月25日 条例第25号
平成20年4月1日 条例第15号
平成20年12月22日 条例第35号
平成21年9月18日 条例第11号
平成23年3月30日 条例第10号
平成26年12月18日 条例第30号
平成27年5月18日 条例第18号
平成30年3月20日 条例第5号
令和2年4月10日 条例第15号
令和3年3月23日 条例第4号
令和3年12月16日 条例第21号
令和5年3月14日 条例第8号