○大和郡山市文化財保護条例施行規則

平成31年4月1日

大和郡山市規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、大和郡山市文化財保護条例(昭和49年3月大和郡山市条例第3号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、この条例の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(指定申請書)

第2条 条例第4条第1項の規定による指定を受けようとするものは、大和郡山市文化財指定申請書(様式第1号)を大和郡山市長(以下「市長」という。)に提出することができる。

(指定書等の様式)

第3条 次の各号に掲げる指定書、通知及び届の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第4条第3項に規定する指定書 様式第2号

(2) 条例第5条第2項で準用する解除書 様式第3号

(3) 条例第6条第2項に規定する管理責任者選任、解任の届出 様式第4号

(4) 条例第7条第1項に規定する所有者変更の届出 様式第5号

(5) 条例第7条第1項に規定する管理責任者変更の届出 様式第6号

(6) 条例第7条第1項に規定する氏名等変更の届出 様式第7号

(7) 条例第7条第2項に規定する所在変更の届出 様式第8号

(8) 条例第8条に規定する滅失、き損等の届出 様式第9号

(9) 条例第9条第1項に規定する補助申請書 様式第10号

(10) 条例第11条に規定する現状変更の届出 様式第11号

(11) 条例第11条に規定する修理の届出 様式第12号

(台帳)

第4条 市長は、条例により指定したものの台帳を備えなければならない。

(文化財審議会会長)

第5条 大和郡山市文化財審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を統理する。

3 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(臨時専門委員)

第7条 市長は、必要と認めたときは臨時の専門委員を置くことができる。

(事務局)

第8条 審議会の事務局は、都市建設部まちづくり戦略課に置く。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は審議会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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大和郡山市文化財保護条例施行規則

平成31年4月1日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)