○大和郡山市文化財保護条例施行規則
平成31年4月1日
大和郡山市規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、大和郡山市文化財保護条例(昭和49年3月大和郡山市条例第3号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、この条例の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(台帳)
第4条 市長は、条例により指定したものの台帳を備えなければならない。
(文化財審議会会長)
第5条 大和郡山市文化財審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を統理する。
3 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(臨時専門委員)
第7条 市長は、必要と認めたときは臨時の専門委員を置くことができる。
(事務局)
第8条 審議会の事務局は、都市建設部まちづくり戦略課に置く。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は審議会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。