○大和郡山市文化財保護条例

昭和49年3月30日

大和郡山市条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、市の区域内に存する文化財のうち重要なものについて、その保存及び活用に必要な措置を講ずるための事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは次に掲げるものをいう。

(1) 法第2条第1項第1号に掲げる有形文化財のうち、市の区域内にあり、かつ、法により重要文化財又は県指定有形文化財の指定を受けていないもの。(以下「有形文化財」という。)

(2) 法第2条第1項第2号に掲げる無形文化財のうち、市の区域内にあり、かつ、法により重要無形文化財又は県指定無形文化財の指定を受けていないもの。(以下「無形文化財」という。)

(3) 法第2条第1項第3号に掲げる民俗資料のうち、市の区域内にあり、かつ、法により重要民俗資料又は県指定民俗資料の指定を受けていないもの。(以下「民俗資料」という。)

(4) 法第2条第1項第4号に掲げる記念物のうち、市の区域内にあり、かつ、法により史跡、名勝、天然記念物又は県指定史跡、名勝、天然記念物の指定を受けていないもの。(以下「記念物」という。)

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 市長は、この条例の施行にあたつては関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(指定)

第4条 市長は、第2条に掲げる文化財のうち、市にとつて重要なものを大和郡山市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ文化財所有者又は保持者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は保持者の判明しないときはこの限りでない。

3 第1項の規定により指定したときは、その旨を告示するとともに当該文化財の所有者又は保持者に指定書を交付するものとする。

(解除)

第5条 市指定文化財がその価値を失つた場合その他特別の理由があるときは、市長はその指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除は、前条第3項の規定を準用する。

(管理)

第6条 市指定文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく規則及び市長の指示に従い市指定文化財を管理しなければならない。

2 市指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは自己にかわり当該指定文化財の管理の責に任ずべきもの(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 第1項の規定は、前項の規定による管理責任者に準用する。

(所有者等の変更)

第7条 市指定文化財の所有者、保持者並びに管理責任者が変更し、又は住所、氏名を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市指定文化財の所在場所を変更したときは、所有者は速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(滅失、き損等)

第8条 市指定文化財の全部又は一部が滅失、き損、亡失若しくは盗みとられたときは、所有者又は保持者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(管理又は修理の補助)

第9条 市指定文化財の管理又は維持修理等に要する経費は、所有者又は保持者の負担とする。ただし、多額の経費を要し所有者又は保持者がその負担にたえないときは、その経費の一部に充てさせるため、市長は所有者又は保持者に対して予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 市の区域内に存在する国及び県の指定する文化財についても前項の規定を準用する。

(管理又は修理に関する勧告)

第10条 市指定文化財の管理が適当でない場合、若しくはき損している場合等においてその保存のため必要があると認めたときは、市長は所有者に管理の方法の改善、若しくは修理を勧告することができる。

(現状の変更及び修理の届出)

第11条 市指定文化財の現状を変更しようとするとき、又は修理しようとするときは市長に届け出なければならない。

(出品公開)

第12条 市長は、市指定文化財所有者に期間を限つて当該市指定文化財の出品又は公開を勧奨することができる。

2 前項の規定による出品又は公開に要する費用は、その全部又は一部を市長の負担とすることができる。

(調査)

第13条 市長は、必要があると認めたときは、市指定文化財の所有者又は保持者に対し、市指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について報告を求めることができる。

(補助金の返還)

第14条 市長は、この条例の規定により補助金の交付を受けた所有者又は保持者がこの条例に基づいて付した条件に違反したとき、その他特別の事由があると認めたときは補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(文化財審議会)

第15条 市長の附属機関として大和郡山市文化財審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ審議、答申を行うとともにその他の文化財に関しても意見を具申することができる。

(諮問事項)

第16条 市長は、次に掲げる事項について、あらかじめ審議会に諮問しなくてはならない。

(1) 第4条第1項の規定に基づく指定

(2) 第5条第1項の規定に基づく指定の解除

(3) 第10条の規定に基づく管理又は修理に関する勧告

(4) 文化財の調査、発掘に関すること。

(5) 文化財の保護、保存及び活用、調整に関すること。

(6) 奈良県文化財保護条例施行規則(昭和52年3月奈良県教育委員会規則第2号)第28条の事項に関すること。

(7) その他市長が必要と認めた事項

(組織)

第17条 審議会は、委員7名をもつて組織する。

2 委員は、文化財に関し高い識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第18条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期はその前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることを妨げない。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(大和郡山市文化財保護条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の大和郡山市文化財保護条例(以下「旧条例」という。)の規定により大和郡山市指定文化財に指定された文化財は、同項の規定による改正後の大和郡山市文化財保護条例(以下「新条例」という。)の規定により大和郡山市指定文化財に指定された文化財とみなす。

5 この条例の施行の日の前日において旧条例の規定により大和郡山市文化財審議会の委員(以下「旧委員」という。)に委嘱されていた者にあっては、旧委員への委嘱の日をもって新条例に規定する大和郡山市文化財審議会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、新条例第18条の規定にかかわらず、旧委員の任期とする。

大和郡山市文化財保護条例

昭和49年3月30日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)