○大和郡山市福祉ゾーン整備審議会条例

平成30年12月20日

大和郡山市条例第29号

(設置)

第1条 大和郡山市の福祉拠点としての社会福祉会館周辺区域(以下「福祉ゾーン」という。)のあり方について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大和郡山市福祉ゾーン整備審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を審議する。

(1) 福祉ゾーンにおける施設整備及び将来構想に関すること。

(2) その他市長が必要と認める事項

2 審議会は、前項各号に掲げる事項について、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験を有する者

(3) 福祉関係者

(4) 自治会・老人クラブの代表者

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前項の場合において、会長は委員として議決に加わることができない。

(関係者の出席)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、福祉部地域包括ケア推進課において行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例の施行後、最初に行われる審議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

大和郡山市福祉ゾーン整備審議会条例

平成30年12月20日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)