○大和郡山市歩行喫煙等の防止に関する条例施行規則
平成30年3月29日
大和郡山市規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、大和郡山市歩行喫煙等の防止に関する条例(平成30年3月大和郡山市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(禁止区域内における標識等の設置)
第2条 市長は、条例第6条第1項に規定する禁止区域を指定したときは、当該禁止区域内の公衆の見やすい場所に、禁止区域である旨を表示した標識を設置又は標示するものとする。
(審議会の会長及び副会長)
第4条 大和郡山市歩行喫煙等対策審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審議会の招集及び議事)
第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が在任しないときの審議会は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(審議会の庶務)
第6条 審議会の庶務は、産業振興部環境政策課において行う。
(審議会に関する補足)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(施行の細目)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。