○大和郡山市歩行喫煙等の防止に関する条例施行規則

平成30年3月29日

大和郡山市規則第10号

(禁止区域内における標識等の設置)

第2条 市長は、条例第6条第1項に規定する禁止区域を指定したときは、当該禁止区域内の公衆の見やすい場所に、禁止区域である旨を表示した標識を設置又は標示するものとする。

(身分証明書の提示)

第3条 条例第10条の規定による注意及び指導を行う者は、身分証明書(様式第1号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(審議会の会長及び副会長)

第4条 大和郡山市歩行喫煙等対策審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審議会の招集及び議事)

第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が在任しないときの審議会は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(審議会の庶務)

第6条 審議会の庶務は、産業振興部環境政策課において行う。

(審議会に関する補足)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行の細目)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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大和郡山市歩行喫煙等の防止に関する条例施行規則

平成30年3月29日 規則第10号

(平成30年4月1日施行)