○大和郡山市歩行喫煙等の防止に関する条例

平成30年3月20日

大和郡山市条例第12号

大和郡山市路上喫煙防止条例(平成21年3月大和郡山市条例第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、歩行喫煙等の防止について必要な事項を定めることにより、市民等の身体及び財産への被害の防止を図り、もって安全で快適な生活環境の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 歩行喫煙等

 公共の場所において、歩行中(自転車等の乗車中を含む。)に喫煙し、又は火のついたたばこを所持することをいう。

 に掲げるもののほか、公共の場所において、同一の場所にとどまって喫煙し、又は火のついたたばこを所持することをいう。

(2) 公共の場所 道路、広場、公園その他の不特定多数の者の利用に供する場所(室内又はこれに準ずる環境にある場所を除く。)をいう。

(3) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車並びに同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。

(4) 市民等 市内に居住し、勤務し、若しくは通学し、又は市内を通過する者をいう。

(5) 事業者 市内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、市民等及び事業者に対する啓発、支援その他の必要な施策を実施するものとする。

2 市は、前項に規定する施策の実施に当たっては、市民等及び事業者と連携して、その推進に努めるものとする。

(市民等及び事業者の責務)

第4条 市民等及び事業者は、この条例の目的を達成するため、前条の規定により市が実施する施策に協力しなければならない。

(歩行喫煙等の防止)

第5条 市民等は、歩行喫煙等をしないように努めなければならない。

(禁止区域等の指定)

第6条 市長は、市民等の身体及び財産への被害の防止を図るため、特に歩行喫煙等の防止に重点的に取り組む必要があると認める区域を歩行喫煙等禁止区域(以下「禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定による指定について、曜日及び時間(以下「時間帯」という。)を限って行うことができる。

3 市長は、前2項の規定により禁止区域又は時間帯を指定しようとするときは、あらかじめ、第9条に規定する審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、禁止区域又は時間帯を指定したときは、その旨を告示するものとする。

(禁止区域等の指定の変更等)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、前条の規定による禁止区域又は時間帯の指定を変更し、又は解除することができる。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により禁止区域又は時間帯の指定を変更し、又は解除する場合に準用する。

(禁止区域内における歩行喫煙等の禁止)

第8条 市民等は、禁止区域内において、歩行喫煙等をしてはならない。

(審議会)

第9条 禁止区域等の指定その他この条例の施行に関する重要事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議するとともに、当該事項について意見を述べるため、大和郡山市歩行喫煙等対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員6人以内をもって組織する。

3 委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(注意及び指導)

第10条 市長は、第8条の規定に違反している者に対し、歩行喫煙等をしないよう、必要な注意及び指導を行うことができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大和郡山市歩行喫煙等の防止に関する条例

平成30年3月20日 条例第12号

(平成30年4月1日施行)