○大和郡山市いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成30年3月20日

大和郡山市条例第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 大和郡山市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第10条)

第3章 大和郡山市いじめ問題対策委員会(第11条―第17条)

第4章 大和郡山市いじめ問題再調査委員会(第18条―第20条)

第5章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、大和郡山市いじめ問題対策連絡協議会、大和郡山市いじめ問題対策委員会及び大和郡山市いじめ問題再調査委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 大和郡山市いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、大和郡山市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 連絡協議会は、法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、関係機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。

(組織)

第4条 連絡協議会は、委員12名以内をもって組織する。

2 委員は、関係機関及び団体に所属する職員その他大和郡山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、教育委員会が委嘱又は任命した日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 連絡協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、連絡協議会を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が互選される前に招集される会議は、教育委員会が招集する。

2 連絡協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、委員からの提案又は必要に応じ、臨時に会議を招集することができる。

(意見聴取等)

第8条 会長は、連絡協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第10条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

第3章 大和郡山市いじめ問題対策委員会

(設置)

第11条 法第14条第3項の規定に基づき、大和郡山市いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第12条 対策委員会は、教育委員会の諮問に応じて、次に掲げる事務を所掌する。

(1) いじめの防止等のための対策に関する調査及び審議

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実確認のための調査及び再発防止に資する対応策の審議

(3) その他教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第13条 対策委員会は、委員5名以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者その他教育委員会が必要と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第14条 委員の任期は、当該諮問にかかる調査及び審議が終結したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第15条 対策委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、対策委員会を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第16条 対策委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が互選される前に招集される会議は、教育委員会が招集する。

2 対策委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 対策委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(準用)

第17条 第8条から第10条までの規定は、対策委員会について準用する。この場合において、第8条中「会長」とあるのは「委員長」と、同条及び第10条中「連絡協議会」とあるのは「対策委員会」と読み替えるものとする。

第4章 大和郡山市いじめ問題再調査委員会

(設置)

第18条 法第30条第2項の規定に基づき、大和郡山市いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第19条 再調査委員会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 法第28条第1項の規定による重大事態に係る調査の結果についての調査

(2) 前号の調査結果を踏まえ、再発防止に資する必要な対応策の審議

(準用)

第20条 第8条から第10条まで及び第13条から第16条までの規定は、再調査委員会について準用する。この場合において、第8条中「会長」とあるのは「委員長」と、同条及び第10条中「連絡協議会」とあるのは「再調査委員会」と、第10条中「教育委員会事務局学校教育課」とあるのは「総務部総務課」と、第13条第1項第15条第1項及び第3項並びに第16条第1項から第3項までの規定中「対策委員会」とあるのは「再調査委員会」と、第13条第2項及び第16条第1項中「教育委員会」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(その他)

第21条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会又は対策委員会若しくは再調査委員会の運営に関し必要な事項は、会長又は委員長がそれぞれ連絡協議会又は対策委員会若しくは再調査委員会に諮って定める。

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大和郡山市いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成30年3月20日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)