○大和郡山市学校規模適正化等審議会条例

平成29年12月18日

大和郡山市条例第18号

(設置)

第1条 大和郡山市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の適正規模及び適正配置等について調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大和郡山市学校規模適正化等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、大和郡山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、次に掲げる事項を審議する。

(1) 学校の適正規模及び適正配置に関すること。

(2) 学校の将来構想に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認める事項

2 審議会は、前項各号に掲げる事項について、教育委員会に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験を有する者

(3) 学校関係者

(4) PTAの代表者

(5) 自治会の代表者

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前項の場合において、会長は、委員として議決に加わることができない。

(関係者の出席)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例の施行後、最初に行われる審議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

(大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大和郡山市学校規模適正化等審議会条例

平成29年12月18日 条例第18号

(平成30年4月1日施行)