○大和郡山市農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規程
平成29年2月6日
大和郡山市農業委員会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、大和郡山市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年12月大和郡山市条例第28号)に基づき、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の推薦及び応募並びに選任の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(担当区域及び推進委員の人数)
第2条 推進委員が担当する区域及び各区域における推進委員の人数は、次のとおりとする。
区域名 | 区域 | 委員の人数 |
郡山地区 | 南郡山町、北郡山町、九条町、東奈良口町、西奈良口町、観音寺町、西観音寺町、野垣内町、西野垣内町、北鍛冶町、中鍛冶町、南鍛冶町、塩町、本町、茶町、雑穀町、魚町、奈良町、藺町、新中町、堺町、綿町、今井町、材木町、高田町、高田口町、新紺屋町、紺屋町、車町、豆腐町、柳一丁目、柳二丁目、柳三丁目、柳四丁目、柳五丁目、柳六丁目、大宮町、洞泉寺町、北大工町、南大工町、柳町、東岡町、西岡町、新木町、矢田町通、九条平野町、代官町、城北町、植槻町、天理町、城内町、冠山町、城見町、永慶寺町、藤原町、朝日町、城南町、箕山町 | 1人 |
筒井地区 | 筒井町、丹後庄町、杉町、本庄町、天井町 | 1人 |
矢田地区 | 矢田町、城町、外川町、新町、山田町、矢田山町、千日町、泉原町 | 2人 |
平和地区 | 上三橋町、下三橋町、稗田町、若槻町、大江町、番匠田中町、井戸野町、美濃庄町 | 2人 |
治道地区 | 横田町、石川町、白土町、発志院町、中城町、番条町、櫟枝町、伊豆七条町、新庄町 | 2人 |
昭和地区 | 長安寺町、八条町、椎木町、今国府町、宮堂町、柏木町、西町、池沢町、馬司町、額田部寺町、額田部南町、額田部北町、昭和町 | 2人 |
片桐地区 | 小泉町、小林町、北西町、南井町、豊浦町、小南町、池之内町、田中町、満願寺町、西田中町、小泉町東一丁目、小泉町東二丁目、小泉町東三丁目、小林町西一丁目、小林町西二丁目、小林町西三丁目 | 2人 |
(推薦及び応募の資格)
第3条 推進委員として、推薦を受ける者及び応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有するものとする。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。
(1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) その他の法令等により兼職が禁止されている者
(応募手続等)
第5条 推進委員に応募する者は、大和郡山市農業委員会農地利用最適化推進委員応募申込書(様式第3号)に必要な事項を記載し必要書類を添付のうえ会長に提出しなければならない。
(推薦及び応募状況等の公表)
第6条 推進委員の候補者の推薦及び応募の状況について、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第12条の規定により、推薦及び応募の期間の中間の時点並びに当該期間終了後、遅滞なく市のホームページ等において公表するものとする。
2 選考委員会において、推進委員候補者が決定した場合には、農業委員会の委員の会議(以下「総会」という。)に報告するものとする。
(委嘱)
第8条 農業委員会は、前条の選定結果に基づき、推進委員を総会にて決定し委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第9条 農業委員会は、解職、失職及び辞任により推進委員に欠員が生じた場合は、この規程に定める手続きに基づき、速やかに補充に努めなければならない。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。
附則
この規程は、平成29年2月6日から施行する。
附則(令和4年農委規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。