○大和郡山市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例
平成28年12月19日
大和郡山市条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、大和郡山市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は、8人とする。
(推進委員の定数)
第3条 推進委員の定数は、12人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する農業委員は、農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとする。
(大和郡山市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の廃止)
3 大和郡山市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(昭和32年7月大和郡山市条例第16号)は、廃止する。
(大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年7月20日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の大和郡山市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の施行による農業委員の任命に関し必要な行為については、この条例の施行の日前においても行うことができる。