○大和郡山市農業委員会総会会議規則
平成29年2月6日
大和郡山市農業委員会規則第2号
大和郡山市農業委員会総会会議規則(昭和32年8月大和郡山市農業委員会規則第2号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 大和郡山市農業委員会の委員(以下「委員」という。)の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 大和郡山市農業委員会の会長(以下「会長」という。)は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、委員に通知するとともに、告示しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(参集)
第3条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開会時刻までに会長に届出なければならない。
(議席)
第5条 委員の議席は、くじで定める。
2 会長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
(議長)
第6条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。ただし、会長が命じたときは、副会長が議長となることができる。
(総会の開閉)
第7条 総会の開会、休憩、延会又は閉会は議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
3 開会時刻後相当の時間を経てもなお、出席委員が定数に達しないときは、議長は延会を宣言することができる。
(議題の宣告)
第8条 議長は、事件を議題とするときはその旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第9条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の議事を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは討論を用いないで、総会にはかって決める。
(議案の説明)
第10条 総会において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第11条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
3 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。
(動議)
第12条 この規則で特に定めた場合を除き、すべての動議は、1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第13条 修正の動議は、2人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
(先議動議の採決順序)
第14条 他の事件に先立って、採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは討論を用いないで総会にはかって決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第15条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(採決)
第16条 採決のとき、現に議場にいない委員は採決に加わることができない。
(採決の方法)
第17条 採決の方法は、起立又は挙手による。
(議事録)
第18条 議事録には議事のほか、開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに会長が必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、会長及び総会において定めた委員が署名しなければならない。
(傍聴)
第19条 総会の傍聴は、大和郡山市農業委員会傍聴規則(昭和29年10月大和郡山市農業委員会規則第3号)によるものとする。
(会議規則の疑義)
第20条 この規則の疑義は、会長が決定する。ただし、異議があるときは総会にはかって決める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。