○大和郡山市農業委員会傍聴規則

昭和29年10月7日

大和郡山市農業委員会規則第3号

第1条 この委員会の会議(以下「会議」という。)を傍聴しようとする者は、係員に自己の住所及び氏名を申出て係員の指示に従つて傍聴席に着かなければならない。

第2条 次の各号の1に該当すると認められる者は傍聴することができない。

(1) 酩酊していると認められる者

(2) 戎器、凶器その他危険物携帯する者

(3) その他議長において不適当と認める者

第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 私語、談笑又は拍手等をすること。

(2) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。

(3) 帽子をかぶり又は飲食喫煙すること。

(4) みだりに席を離れてうろつくこと。

(5) その他議事の妨害となるような行為をすること。

2 議長は、前項の規定に従わない者に対し退場を命ずることができる。

3 退場を命ぜられた者は係員の指示に従つて速やかに退場しなければならない。

この規則は、昭和29年10月10日から施行する。

(昭和57年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

大和郡山市農業委員会傍聴規則

昭和29年10月7日 農業委員会規則第3号

(昭和57年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和29年10月7日 農業委員会規則第3号
昭和57年6月1日 農業委員会規則第1号