○大和郡山市農業委員会の委員候補者選考委員会条例

平成28年12月19日

大和郡山市条例第29号

(設置)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条に規定する農業委員会の委員の候補者を選考するため、大和郡山市農業委員会の委員候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて大和郡山市農業委員会の委員候補者を選考し、市長に答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により市長が委嘱した委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長及びその職務を代理する者が在任しないときは、市長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会は、選考のため必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、産業振興部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大和郡山市農業委員会の委員候補者選考委員会条例

平成28年12月19日 条例第29号

(平成28年12月19日施行)