○大和郡山市特別支援教育就学奨励費事務取扱要綱

(目的)

第1条 この要綱は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、小学校又は中学校の特別支援学級(学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項に規定する特別支援学級をいう。以下同じ。)に在籍する児童又は生徒の保護者、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定による障害に応じた特別の指導を受ける者のための教育課程(以下「通級指導教室」という。)に該当する児童又は生徒の保護者に対し、特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を支給することにより、経済的な負担を軽減し、もって特別支援教育の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童又は生徒 次に掲げる者をいう。

 大和郡山市立の小学校又は中学校に在学している者

 大和郡山市に住所を有し、かつ、大和郡山市以外の地方公共団体が設置した小学校又は中学校に在学している者

(2) 保護者 児童又は生徒を保護する者をいう。

(3) 市立学校 大和郡山市立の小学校又は中学校をいう。

(支給対象者)

第3条 就学奨励費の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、特別支援学級又は通級指導教室に在籍する児童又は生徒の保護者のうち、収入額(特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号に規定する収入額をいう。)が需要額(同条第1号に規定する需要額をいう。)の2.5倍未満の者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、支給対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の教育扶助を受けている者

(2) 大和郡山市就学援助費事務取扱要綱に基づき就学援助費の支給を受けている者

(就学奨励費)

第4条 就学奨励費の支給費目は、別表のとおりとする。

2 別表に定める費目に係る就学奨励費の額は、毎年度教育委員会が別に定める。

(支給額)

第5条 就学奨励費の支給額は、前条の支給費目ごとに、毎年度国が定める特別支援教育就学奨励費負担金等及び要保護児童生徒援助費補助金交付要綱に基づく特別支援教育就学奨励費補助金国庫補助対象額を上限として、予算の範囲内において教育委員会が定めるものとする。

(申請)

第6条 就学奨励費を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書(様式第1号又は第1号の2。以下「調書」という。)を、次に掲げる書類を添えて、当該児童生徒が在籍する小学校又は中学校の学校長(以下「学校長」という。)を経由して、教育委員会に提出しなければならない。ただし、市立学校以外の学校に在学している児童又は生徒に係る申請については、この限りでない。

(1) 同一生計世帯員全員分の住民登録住所が確認できる書類

(2) 同一生計世帯員全員分の前年の収入又は所得を明らかにする書類

(3) その他教育委員会が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、同項各号の書類により証する事実が公簿等により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

3 第1項の申請は、毎年度教育委員会が定める日(以下「定期申請期限」という。)までにしなければならない。ただし、市立学校以外の学校に在籍している児童又は生徒若しくは転入その他特別な理由により当該期日までに申請することができない場合は、同日後においても当該年度内に限りその都度申請することができるものとする。

(審査)

第7条 教育員会は、前条の規定により調書を受理したときは、調書に基づきその内容を審査し、認定の可否を決定し、その旨を申請者に対し特別支援教育就学奨励費の審査結果(様式第2号)により行うものとする。

(認定期間)

第8条 認定の通知を受けた者(以下「被認定者」という。)が就学奨励費を受けることができる期間(以下「認定期間」という。)は、次の各号のいずれかの期間とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、当該年度に限って開始日を変更することができる。

(1) 定期申請期限に申請を行った被認定者は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までの期間

(2) 定期申請期限を過ぎて申請を行った被認定者は、就学奨励費の認定日から当該年度の3月31日までの期間

(就学奨励費の支給及び委任)

第9条 教育委員会は、被認定者に対し前条に規定する認定期間に応じて、第4条に規定する就学奨励費を支給する。

2 被認定者は、別表の各項目についての就学奨励費の受領に係る手続きを学校長に委任する。ただし、当該申請者の児童又は生徒が市立学校以外の学校に在学しているときは、この限りでない。

(異動)

第10条 被認定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、教育委員会に当該事項を届け出なければならない。

(1) 第3条第1項の規定に該当しなくなったとき。

(2) 就学奨励費を必要としなくなったとき。

(取消)

第11条 被認定者は、次の各号のいずれかに該当するとき、又は前条の規定による届出があったときは、第8条に規定する認定期間中であっても、就学奨励費の認定を取り消すものとする。

(1) 被認定者の児童又は生徒が死亡したとき。

(2) 被認定者の児童又は生徒が市立学校以外へ転校したとき。

(3) その他教育委員会が就学奨励費の認定の取消を必要と認めたとき。

(返還)

第12条 教育委員会は、被認定者が次の各号のいずれかに該当したときは、就学奨励費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 被認定者が前条による就学奨励費の取消を受けたとき。

(2) 第3条第2項に定める者となったとき。

(3) 当該被認定者が偽りその他不正な手段により就学援助費を受給していたとき。

(4) その他教育委員会が特別な事由があると認めたとき。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)



支給費目

定義

1

学用品費

児童又は生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験、実習材料を含む。)の購入費

2

通学用品費

児童又は生徒が通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)の購入費

3

宿泊を伴わない校外活動費

児童又は生徒が、学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動のうち、宿泊を伴わないものに参加するために直接必要な交通費及び見学料

4

宿泊を伴う校外活動費

児童又は生徒が、学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動のうち、宿泊を伴うものに参加するために直接必要な交通費、宿泊料及び見学料

5

修学旅行費

修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料並びに修学旅行に参加する児童又は生徒の保護者が修学旅行に要する経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、荷物輸送料、しおり代、通信費及び旅行取扱料金

6

体育実技用具費

中学校の体育の授業時間内に柔道及び剣道を行うための当該用具購入費(全生徒が購入する場合で、中学校を通じて1回に限る。)

7

新入学用品費

新入学児童又は生徒が通常必要とする学用品及び通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履き等)の購入費

8

学校給食費

児童又は生徒が受ける給食で、保護者が負担することとなる額

9

通級指導教室通学費

児童又は生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費

備考 通級指導教室に在籍する児童又は生徒の保護者については、通学費のみを支給する。

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大和郡山市特別支援教育就学奨励費事務取扱要綱

 年番号なし

(平成28年4月1日施行)