○大和郡山市就学援助費事務取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学が困難な児童又は生徒の保護者に対し、必要な援助を与えることにより、義務教育の円滑な実施に資するため、大和郡山市が行う援助(以下「就学援助」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童又は生徒

 大和郡山市立の小学校又は中学校に在学している者をいう。

 大和郡山市に住所を有し、かつ、大和郡山市以外の地方公共団体が設置した小学校又は中学校に在学している者をいう。

(2) 保護者 児童又は生徒を保護する者をいう。

(3) 市立学校 大和郡山市立の小学校又は中学校をいう。

(援助対象者)

第3条 就学援助の支給対象となる者は、児童又は生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者であって、大和郡山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認定した者とする。

(1) 保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する保護を受けている者(以下「要保護者」という。)

(2) 次のいずれかに該当し、かつ、要保護に準ずる程度に経済的に困窮していると教育委員会が認めた者(以下「準要保護者」という。)

 生活保護法第8条の規定により厚生労働大臣が定める基準を基に、教育委員会が定める基準額を下回る者

 その他災害、失業等で、特に児童又は生徒が在籍する小学校又は中学校の学校長(以下「学校長」という。)が必要と認めた場合で、教育委員会が認定した者

(援助費)

第4条 就学援助の費目は、別表のとおりとする。

2 別表に定める費目に係る就学援助の額は、年度毎に教育委員会が別に定める。

3 要保護者及び準要保護者が受けることができる就学援助の費目は、次に掲げる費目とする。

(1) 要保護者が受けることができる就学援助の費目 別表第5項及び第9項

(2) 準要保護者が受けることができる就学援助の費目 別表各項

4 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、就学援助の費目を決定することができる。

(援助の申請)

第5条 就学援助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就学援助費受給申請書(様式第1号又は第1号の2)に、次に掲げる書類を添えて、学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。ただし、市立学校以外の学校に在学している児童又は生徒に係る就学援助の申請については、この限りでない。

(1) 同一生計世帯員全員分の住民登録住所が確認できる書類

(2) 同一生計世帯全員分の前々年の収入又は所得を明らかにする書類

(3) その他教育委員会が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、同項各号の書類により証する事実が公簿等により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

3 市立学校以外の学校に在籍している児童又は生徒若しくは転入その他特別な理由により毎年度教育委員会が定める日(以下「定期申請期間」という。)までに申請することができない場合は、同日後においても当該年度内に限りその都度申請することができるものとする。

(審査)

第6条 教育委員会は、前条の規定により就学援助費受給申請書を受理したときは、その内容を審査し、認定の可否を決するものとする。

2 教育委員会は、前項の審査を行うにあたり必要があると認めるときは、申請者に対し、必要な書類の提出を求めることができる。

(通知)

第7条 教育委員会は、前条により就学援助の認定を行った場合は、申請者に対し、児童生徒就学援助費受給認定通知書(様式第2号)又は入学準備金受給認定通知書(様式第2号の2)により通知するものとする。ただし、当該申請者の児童又は生徒が市立学校以外の学校に在学しているときは、この限りでない。

2 教育委員会は、前条により就学援助の認定を行わなかった場合は、申請者に対し、就学援助費受給について(通知)(様式第3号)又は入学準備金について(通知)(様式第3号の2)により通知するものとする。ただし、当該申請者の児童又は生徒が市立学校以外の学校に在学しているときは、この限りでない。

(認定期間)

第8条 認定の通知を受けた者(以下「被認定者」という。)が就学援助を受けることができる期間(以下「認定期間」という。)は、次の各号のいずれかの期間とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、当該年度に限って開始日を変更することができる。

(1) 定期申請期間内に申請を行った被認定者は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までの期間。

(2) 定期申請期間を過ぎて申請を行った被認定者は、就学援助の認定日から当該年度の3月31日までの期間。

(就学援助の支給及び委任)

第9条 教育委員会は、被認定者に対し前条に規定する認定期間に応じて、第4条に規定する援助費を支給する。

2 被認定者は、別表の各項目(入学準備金及び学校給食費を除く。)についての援助費の受領に係る手続を、学校長に委任する。ただし、当該申請者の児童又は生徒が市立学校以外の学校に在学しているときは、この限りでない。

(異動)

第10条 被認定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、教育委員会に当該事項を届け出なければならない。

(1) 第3条各号の規定に該当しなくなったとき。

(2) 就学援助を必要としなくなったとき。

(取消)

第11条 教育委員会は、被認定者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は前条の規定による届出があったときは、第9条に規定する認定期間中であっても、就学援助の認定を取り消すものとする。

(1) 被認定者の児童又は生徒が死亡したとき。

(2) 被認定者の児童又は生徒が市立学校以外へ転校したとき。

(3) その他教育委員会が就学援助の認定の取消を必要と認めたとき。

(返還)

第12条 教育委員会は、当該被認定者が次の各号のいずれかに該当したときは、就学援助費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 被認定者が前条による就学援助の取消を受けたとき。

(2) 準要保護者が要保護者となったとき。(ただし、別表第5項及び第8項は返還の必要なし)

(3) 当該被認定者が偽りその他不正な手段により就学援助費を受給しているとき。

(4) 教育委員会がその他特別な事由があると認めたとき。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年7月10日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年9月1日から施行する。

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

この要綱は、平成29年10月31日から施行する。

この要綱は、平成30年11月1日から施行する。

この要綱は、令和3年12月16日から施行し、令和3年11月1日から適用する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

就学援助の項目

定義

1

学用品費

児童又は生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験、実習材料を含む。)の購入費

2

通学用品費

児童又は生徒が通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)の購入費

3

宿泊を伴わない校外活動費

児童又は生徒が、学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動のうち、宿泊を伴わないものに参加するために直接必要な交通費及び見学料

4

宿泊を伴う校外活動費

児童又は生徒が、学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動のうち、宿泊を伴うものに参加するために直接必要な交通費、宿泊費及び見学料

5

修学旅行費

修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料並びに修学旅行に参加した児童又は生徒の保護者が修学旅行に要する経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、荷物輸送料、しおり代、通信費及び旅行取扱料金

6

体育実技用具費

中学校の体育の授業時間内に柔道、剣道を行うための当該用具購入費(全生徒が購入する場合で、中学校を通じて1回に限る)

7

新入学用品費

新入学児童又は生徒が通常必要とする学用品及び通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履き等)の購入費であって、入学後に申請するもの

8

入学準備金

新入学児童又は生徒が通常必要とする学用品及び通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履き等)の購入費であって、入学前に申請するもの

9

医療費

学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病の治療に要する経費で、保護者が負担することとなる経費

10

学校給食費

児童又は生徒が受けた給食で、保護者が負担することとなる額

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

大和郡山市就学援助費事務取扱要綱

 年番号なし

(平成17年4月1日施行)