○大和郡山市空家等の適正管理に関する条例施行規則
平成28年9月6日
大和郡山市規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、大和郡山市空家等の適正管理に関する条例(平成27年3月大和郡山市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の定めるところによる。
(管理不全空家等の認定)
第3条 法第13条第1項でいう「管理不全空家等」に認定された空家等の所有者等への通知は、原則として管理不全空家等認定通知書(様式第1号)により行うものとする。
(管理不全空家等への指導)
第4条 法第13条第1項の指導は、管理不全空家等適正管理指導書(様式第3号)により行うものとする。
(管理不全空家等への勧告)
第5条 法第13条第2項の勧告は、管理不全空家等勧告書(様式第4号)により行うものとする。
(立入調査の通知)
第6条 法第9条第3項の通知は、空家等立入調査通知書(様式第5号)により行うものとする。
(立入調査員証)
第7条 法第9条第4項の証明書は、立入調査員証(様式第6号)とする。
(特定空家等の認定)
第8条 法第2条第2項でいう「特定空家等」に認定された空家等の所有者等への通知は、原則として特定空家等認定通知書(様式第7号)により行うものとする。
(特定空家等への助言又は指導)
第9条 法第22条第1項の助言は、原則として口頭により行うものとする。
2 法第22条第1項の指導は、特定空家等適正管理指導書(様式第9号)により行うものとする。
(特定空家等への勧告)
第10条 法第22条第2項の勧告は、特定空家等勧告書(様式第10号)により行うものとする。
(命令)
第12条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第13号)により行うものとする。
2 法第22条第4項の通知書は、命令に係る事前通知書(様式第14号)とする。
4 法第22条第5項の請求は、命令に係る事前通知に対する意見聴取請求書(様式第16号。以下「意見聴取請求書」という。)により行うものとする。
6 法第22条第13項の標識は、標識(様式第17号)とする。
(公表)
第13条 条例第5条第1項の公表は、市役所前掲示場への掲示、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(代執行)
第14条 法第22条第9項の規定による処分(以下「代執行」という。)に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の戒告は、戒告書(様式第18号)により行うものとする。
2 代執行に係る行政代執行法第3条第2項の通知は、代執行令書(様式第19号)により行うものとする。
3 代執行に係る行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第20号)とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規定に基づき作成されている様式で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。



















