○大和郡山市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成28年9月6日

大和郡山市規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、大和郡山市空家等の適正管理に関する条例(平成27年3月大和郡山市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の定めるところによる。

(立入調査の通知)

第3条 法第9条第3項の通知は、空家等立入調査通知書(様式第1号)により行うものとする。

(立入調査員証)

第4条 法第9条第4項の証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。

(特定空家等の認定)

第5条 法第2条第2項でいう「特定空家等」に認定された空家の所有者への通知は、原則として特定空家等認定通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 前項の規定による通知を行った場合において、市長は、特定空家等の所有者等が必要な措置を講じたことにより、当該特定空家等の状態が改善され、特定空家でないと認めるときは、遅滞なくその旨の通知を特定空家等認定解除通知書(様式第4号)により行うものとする。

(助言又は指導)

第6条 法第22条第1項の助言は、原則として口頭により行うものとする。

2 法第22条第1項の指導は、空家等適正管理指導書(様式第5号)により行うものとする。

(勧告)

第7条 法第22条第2項の勧告は、勧告書(様式第6号)により行うものとする。

(緊急安全措置)

第8条 条例第4条第1項の申し出は、申出書兼同意書(様式第7号)により行うものとする。

2 市長は、条例第4条第1項の規定による緊急安全措置を実施したときは、対象となった特定空家等の所有者等に対し、緊急安全措置実施通知書(様式第8号)により通知しなければならない。

(命令)

第9条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第9号)により行うものとする。

2 法第22条第4項の通知書は、命令に係る事前通知書(様式第10号)とする。

3 前項の通知書の交付を受けた者又はその代理人は、当該通知書の交付を受けた日から14日以内に、命令に係る事前の通知に対する意見書(様式第11号)により意見書及び自己に有利な証拠を提出することができる。

4 法第22条第5項の請求は、命令に係る事前通知に対する意見聴取請求書(様式第12号。以下「意見聴取請求書」という。)により行うものとする。

5 第2項の通知書の交付を受けた者又はその代理人が前項の意見聴取請求書を提出したときは、第3項の規定は適用しない。

6 法第22条第13項の標識は、標識(様式第13号)とする。

(公表)

第10条 条例第5条第1項の公表は、市役所前掲示場への掲示、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(代執行)

第11条 法第22条第9項の規定による処分(以下「代執行」という。)に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の戒告は、戒告書(様式第14号)により行うものとする。

2 代執行に係る行政代執行法第3条第2項の通知は、代執行令書(様式第15号)により行うものとする。

3 代執行に係る行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第16号)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大和郡山市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成28年9月6日 規則第21号

(令和5年12月18日施行)