○大和郡山市空家等の適正管理に関する条例

平成27年3月17日

大和郡山市条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の市民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めがあるもののほか、大和郡山市が行う空家等の適正管理に関する施策について定め、もって良好な生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(情報提供)

第3条 市内に居住し、通勤し、通学し、又は滞在する者は、特定空家等があると認めるときは、市長にその情報を提供することができる。

(緊急安全措置)

第4条 市長は、特定空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)に対し、法第22条第1項の規定による助言又は指導及び同条第2項の規定による勧告を行った場合において、緊急に危険を回避する必要があると認められる場合、当該所有者等から自ら危険な状態を解消することができない旨の申し出があったときは、当該所有者等の同意を得て、危険な状態を回避するために必要な最低限度の措置(以下この条において「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。

2 緊急安全措置を講ずることに同意した所有者等は、当該緊急安全措置に係る費用を負担しなければならない。

(公表)

第5条 市長は、法第22条第3項の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない所有者等の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 命令の対象である空家等の所在地

(3) 命令の内容

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定により公表を行う場合は、当該公表に係る所有者等にあらかじめ通知しなければならない。

(警察その他の関係機関との連携)

第6条 市長は、特定空家等の適正な管理のため必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に法第9条及び法第22条の措置等の内容を提供し、必要な協力を求めることができる。

(空家等適正管理審議会)

第7条 空家等の適正な管理に関する事項について、市長の諮問に応じて調査審議するため、大和郡山市空家等適正管理審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。

(大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

大和郡山市空家等の適正管理に関する条例

平成27年3月17日 条例第12号

(令和5年12月18日施行)